1997-05-26 第140回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第1号
次に、海外技術者受入等研修事業費であります。この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助でありまして、六十二億九千三百五十三万円余を支出いたしました。 次に、繰り越し及び不用について御説明いたします。
次に、海外技術者受入等研修事業費であります。この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助でありまして、六十二億九千三百五十三万円余を支出いたしました。 次に、繰り越し及び不用について御説明いたします。
検査報告番号三号は、大分地方裁判所において、歳入歳出外現金出納官吏の補助者である職員が、民事執行予納金等の保管金の受入等の事務に従事中、保管金提出者から民事執行予納金等の納付を受けた際、正規の受入手続を執らないで、受領した現金を領得したものであります。 なお、本件損害額は、いずれも全額が補てんされているものであります。 以上、簡単でございますが説明を終わります。
次に、海外技術者受入等研修事業費であります。この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助でありまして、五十九億一千四百二十四万円余を支出いたしました。 第五に、公共事業関係費であります。その支出済歳出額は二百二十二億六千三百四十七万円余でありまして、その主なものは、工業用水道事業費補助であります。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、七十六億三千九百七十万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、六十七億二千八百十六万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
このため、専門家派遣、研修生受入等ロシア連邦を始め独立国家共同体加盟諸国に対する技術的支援に一億二千四百万円、東欧支援に五億四千百万円を計上しております。 また、技術大国としての我が国にとって、科学技術面での国際貢献の推進が喫緊の課題となっております。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、六十二億五千七百九十三万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、五十五億三千六十一万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、五十二億五千七百八万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
一つ飛ばしていただきまして、第四番目にあります海外技術者受入等研修事業、その次の民間専門家派遣事業、この二つについて説明さしていただきます。いずれも、人づくり協力の一環の重要 な柱になるものであります。 まず、前者の海外技術者受け入れ等の研修事業費でありますが、発展途上国から産業技術研修生を受け入れてほしいという要望は年々高まってきております。
この経費は、発展途上国に対する経済協力を推進するため、経済協力関係団体が行う海外技術者受入等研修事業等に対する補助金でありまして、四十六億六千八百五十七万円余を支出いたしました。 次に、海外開発計画調査委託費であります。
また、経済協力につきましては、海外技術者受入等研修事業の拡充、研究協力の強化等に総額百七十四億七千九百万円を計上しております。 日本貿易振興会につきましては、総合的輸入促進事業、対日理解促進啓蒙普及事業、産業協力推進事業の推進等に総額百三十八億八千三百万円を計上しております。 また、日本輸出入銀行及び日本開発銀行仁おいても、輸入促進、産業協力の推進等所要の貸付規模を確保しております。
経済協力の推進につきましては、発展途上国からの要請が特に強い民間専門家の派遣事業の抜本的な充実を図ることとし、このための補助四億三千四百万円を計上しているほか、資源・エネルギーの開発等に関する発展途上国との協力体制を推進するためのエネルギー資源開発計画調査二億六千三百万円、海外技術者受入等研修事業費補助二十一億六千百万円、アジア経済研究所事業運営費二十二億四千六百万円等を計上しております。
それから、出資の受入等取締法に基づく最高限度が現在日歩三十銭でございますが、これとの関連をどう考えるか、そういう問題も含めて多方面にわたって検討しているところでございます。
ただいままでのところは、出資の受入等の取締等に関する法律しかございませんので、これによりまして貸金業一般につきまして、届け出件数等については一応資料がございますが、全国的なその経営の実態については全く資料がなかったわけでございます。
先生御承知のとおり、二十九年から出資の受入等の取締に関する法律に改正になったわけでございまして、その場合に、第八条によりますと、貸金業の実態調査のために必要があるときに、その報告を徴しあるいは業務に対し調査をさせることができるというような条文が設けられたわけでございまして、したがいまして、実態調査のための立ち入り調査あるいは報告徴求の権利がここに規定されているわけでございます。
○政府委員(徳田博美君) その三%の計算につきましては、個々の場合によって判定する必要があると思いますが、ただ貸金業の場合には御承知のとおり金利の制限につきましては、出資の受入等に関する法律と利息制限法と二つがあるわけでございまして、利息制限法を考えたものについてはこれは裁判による保護が受けられない、それから出資の受入等に関する法律の制限を超えた場合にはこれは罰則の適用があるということでございまして
ただ、先ほどからの御指摘に対する政府側のお答え、いろいろ私もここで伺っておりましたが、出資の受入等に関する法律の主務大臣は大蔵大臣、それから法務大臣であるということが明らかになり、しかも第八条によれば、報告徴収も立入検査も大蔵大臣はできるということになっている。
まず、経済協力につきましては、わが国において開発され、かつ発展途上国のニーズの強い海水淡水化に関する大型技術についてサウジアラビアとの間に技術協力事業を行うための大型技術協力事業費一億円、ASEAN諸国産品等の紹介、宣伝を行うASEAN貿易観光常設展示場設置費八千万円を新たに計上するとともに、引き続き海外開発計画調査委託費二十億七千二百万円、海外技術者受入等研修事業費補助十九億七千万円、アジア経済研究所事業運営費二十一億九千百万円等
一方事前届け出制をとることによって、その業者が大蔵省公認というような文字も使って、かえってそのことによって弊害が生ずるようなこともございましたので、出資の受入等の取締等に関する法律を制定するに当たって届け出制にしたわけでございますけれども、しかしながら、最近においてサラ金業界を主体として先生御指摘のようないろいろな問題点が出てきておりますので、こういう点を踏まえまして、どのような制度がよいかということについてこれから
○徳田政府委員 これらの会社はいずれも貸し金業でございますので、出資の受入等に関する法律に基づきまして届け出を行って、それで足りるわけでございます。 ただこの七社につきましては、住宅金融上非常に重要な地位を占めておりますので、住宅金融の推進を図る見地から大蔵省直轄といたしております。したがいまして、大蔵省が直接監督をしているわけでございます。