2021-04-19 第204回国会 参議院 決算委員会 第4号
こうした方々につきましては、第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を確認した上で、本人の状況や意向を踏まえてほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うように指導すると、こういった対応を行っているところでございます。
こうした方々につきましては、第三者管理協議会といたしまして、元雇用主であるニチイ学館に対して、お一人お一人の状況を確認した上で、本人の状況や意向を踏まえてほかの受入れ事業者へのあっせんや帰国支援などを行うように指導すると、こういった対応を行っているところでございます。
ニチイ学館の家事支援外国人受入れ事業につきましては、これまでも継続的に事業実態などの把握に努めるとともに、同社に対しまして、退職した外国人材に対する他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行ってきたところです。
御指摘のありました家事支援外国人受入れ事業でございますけれども、この事業におきましては、国家戦略特区の特区の区域ごとに内閣府を含む国の関係機関と自治体を構成員とした第三者管理協議会が設置されておりまして、外国人材を受け入れております各特定機関の退職者の情報につきましては、これら各区域の第三者協議会に報告をされております。
こうした方々に対しまして、第三者管理協議会として、元雇用主であるニチイ学館に対し、本人の状況や意向を踏まえ、他の受入れ事業者へのあっせんや帰国支援を行うよう指導するなどの対応を行っているところであります。 また、一連の報道について、ニチイ学館の方に抜き打ち検査等に対しての報告を求めたというのは先ほどお答えしたとおりでございます。
特定技能の外国人に月給制を適用するというのであれば、同じ外国人の建設業の技能実習生や、あるいは東京オリンピック・パラリンピック関係に従事されている外国人建設就労受入れ事業でも、やはり月給制を採用するべきではないかというふうに思うんですが、このあたりは検討されているんでしょうか。
そうすると、失踪者が出た、まず、具体的な質問をいたしますけれども、受入れ事業主は、技能実習生が失踪した場合には、その技能実習生が失踪したことを監理団体に届ける義務があるんじゃないですか。
私は、外国に帰ってしまった人であっても、そうした本来受け取るべき賃金をもらっていない、そうした外国人技能実習生がいるんであれば、帰国した後でもきちんとそれが支払われるように、そういう手だてをすることが、私は、国としての責任、あるいは監理団体なりその受入れ事業主の責任であるというふうに思うんですが、この未払賃金、受け取るべき賃金をもらわないまま帰国した実習生に対するその未払賃金の支払ということについてはどのようにお
厚労省におきましては、安全衛生教育に役立つ外国語教材を作成するとともに、労働基準監督署におきまして、受入れ事業場に対しまして、外国語訳したテキストの活用など、外国人労働者が理解しやすい安全衛生教育の実施などの支援、指導を行っているところでございます。 現在、厚労省におきましては、視聴覚教材の開発など安全衛生教育教材の拡充を図っているところでございます。
こうしたことが日ロ関係の信頼を深め、共感を広げていることにつながっていることを認識しておりますが、人道支援といえば、我が国がロシア島民に対する北方四島患者受入れ事業がございます。 四島からの患者を北海道の医療機関が受け入れ、医療行為を行う。
これ、政府は、どれだけの外国人労働者やその受入れ事業所が拡大することを見込んで、法務省がその司令塔、人権、共生社会づくりの司令塔になると言っているのか。 これ、特定技能一の五年で三十四万五千人にとどまらないわけですよね、外国人労働者の増えていく数、規模は。その下で、私は、総合的対応策というのは極めて不十分だ、安倍内閣は極めて無責任だと思います。
そうした受入れ事業会社に支援を任せるだけで、外国人労働者のその支援策は十分なのでございましょうか。 この外国人労働者、昨日、法務委員会で、私は安倍総理と大変珍しいことに意見が一致いたしました。
ということは、利潤を追求を目的とする受入れ事業者は、支援に中身を濃くすれば濃くするほど利潤が減るという構造になるんですよ。これは登録機関でも同じですよ。民間事業主、利潤を目的とする会社ですよ。支援に要した、掛かった費用は労働者に転嫁できない、請求できない、使えば使うほど、すなわち支援の中身を濃くすれば濃くするほど自分のもうけが減るという、こういう構造になっているんですよ。
やはり、こうしたことは、受入れ事業主、そうした民間の事業会社に任せないで、やはり公的にしっかりと受け入れた労働者、外国人労働者を支援する仕組みというものが私は必要だと思うんですよ。しかし、そうしたことはこの法律上全く書いてありません。
それは、ただ、受入れ機関、機関、機関といったって、これは法律用語であって、実際は受入れ事業者という民間会社なんですよ。登録支援機関という機関なんという言葉を使ったって、これは登録を支援する民間会社なんですよ。そこの利潤を追求する会社が、費用を労働者に負担させないで支援するということについて実質的に温かく支援できますか、できないんじゃないかと。 もうこの法律の中身の議論は結構です。
現在、外国人を受け入れている事業所は二十万弱、そして、五年間の上限値を最大三十四万五千人受け入れる可能性があるわけですから、これらに新しい制度で付与された権限等を活用するためには、受入れ事業所に調査に赴く等、書類審査でない方策が重要であります。そのためには、調査人員の増強等、体制整備が不可欠でありますし、関係省庁の情報連携、情報活用による不法就労の把握が必要であります。
○櫻井委員 多分、JICAがやっているこの研修生の受入れ事業は、本当に相手国のニーズを、国全体としてどういうニーズがあってということから掘り起こしてやっていると思うんですけれども、この技能実習制度は必ずしもそうではなくて、個別のニーズはあるのかもしれませんけれども、その点、何か本当に国際貢献としてやっているのかどうかという部分、結局安い労働力を入れているだけというふうになっているのではないのか、やはりそういう
ここでちょっと、人材育成分野における国際貢献で、これまで日本政府として、ODAの事業として、JICAなどが研修生受入れ事業を実施してまいりました。
あなた方、何百人の方々がどんな仕事をしていらっしゃるんですかとうちの党の中で質問をした人がいまして、大変失礼な質問だったと思うんですけれども、どこから来た人ですかとかいう質問がありましたが、この機構の人たちが、こういったブローカーへの借金返済、受入れ事業者の違反な行為などでは、全くその取り締まるというような権限はお持ちでないわけですね。
本会議では総理が、ブローカーや受入れ事業者の問題がありましたというのがお答えでした。 先ほどからいろいろと出てくるわけなんですが、いま一つよく分からないと国民の皆様は思っていると思います。ブローカーというのは、ブローカーへの借金返済とか受入れ事業者の違法とか、もう少し、このブローカーと、外国の方が日本にいらっしゃるときにどういう関わり合いがあるのか、説明していただけますか。
○仁比聡平君 つまり、その八割のうち四割という一定割合は、これまで技能実習三号や特定活動としての建設の受入れ事業に入ってきてくれているから、だから特定技能一にも入ってくれるだろうと、くれるのではないかと、そういう推計だということですね。
具体的には、ポスター、パンフレットの作成、配布、事業団体などを通じた周知啓発、協力要請、また、技能実習受入れ事業主などへの周知、指導、そして、留学生を始めとする専門的、技術的分野の外国人の就職支援、労働条件等の相談窓口の周知、これは六言語ですね、英語、中国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語の外国人労働者向けの相談ダイヤル等の取組を、関係行政機関、これは法務省とも連携をしながら実施しているところでございます
また、不適切な仲介業者が関与している場合など、適格性を欠くとして引き続き留学生受入れ事業を行わせることが適当でない、このように判断された日本語教育機関については、法務省令が定める告示から抹消することといたしております。 引き続き、日本語教育機関に対しては、厳正、的確な対応を行ってまいりたいと考えております。
現在、愛知県、新潟市、京都府、沖縄県の四自治体におきまして本事業が準備等々を進められているところでございまして、この受入れ事業者の受付等が行われております。 最も進んでおりますのは愛知県でございます。十月に、過去に日本で農業分野の技能実習を経験されているベトナム人十二名の受入れが行われたところでございます。
そして、我が国は第三国定住による難民の受入れ事業も行っているところでありまして、二十九年に同事業によって受け入れた者の数は二十九名でございます。 このように、二十九年に我が国が難民等として庇護した者は合計九十四人であります。 法務省としては、これらの取組により、引き続き庇護を求める者の保護や人道上の措置を適切に講じてまいりたいと考えております。
一方、実施開始時から難民を取り巻く国際情勢等は大きく変化しており、第三国定住事業の受入れ対象の拡大等を議論するため、十月二十二日に難民対策連絡調整会議において第三国定住による難民の受入れ事業の拡大等に関する検討会の設置を決定し、十月三十一日に第一回検討会が、十一月九日に第二回検討会が開催されたところでございます。
一問目、法務省に伺いますが、そもそもは、技能実習につきましては、受入れ事業者とそれから実習生の双方のいろいろな問題を調整するために監理団体があると思うんですけれども、なぜこの実習生の場合は、監理団体というものが機能しておらなかったのか。普通は、疑問があったり不安を覚えれば監理団体に行くべく監理団体がつくられているのだと思いますが、なぜ監理団体ではなく外に助けを求めたと考えられるんでしょうか。
例えば、神奈川県の特区で、規制緩和によって家事支援外国人受入れ事業が始まりましたけれども、これを受けたのはパソナである。パソナ会長を竹中さんがやられている。あるいは農業分野で、外国人の労働者の受入れの特区、兵庫県の養父市。ここでこの事業に参入したのはオリックス農業、オリックスの子会社ですけれども、竹中さんはオリックスの社外取締役も務められているということであります。
竹中さん御自身が会長を務めるパソナが受注した神奈川県の外国人家事支援人材受入れ事業、竹中さん、審議並びに議決にも参加していますよ。どう考えたって、これ利益相反じゃないですか。最初に企業名が出ていなかったとしても、これインサイダーですよ。情報を先にもらえるわけでしょう。幾らでも準備できるじゃないですか。
○副大臣(谷合正明君) 今お尋ねのタスクフォースの件でございますけれども、まずその前に、昨年、外国人の農業分野への人材受入れということで、適正な管理体制の下、農業現場で即戦力となる外国人材を受け入れる国家戦略特区の農業支援、外国人受入れ事業が創設されたと。
こういう動きを受けまして、また、茨城県からの提案も受けまして、昨年、農業の成長産業化に必要な人材を確保し、強い農業を実現するという観点から、農業現場で即戦力となる外国人材を労働力として受け入れる、いわゆる国家戦略特区の農業支援外国人受入れ事業、こういうものが創設されたところでございます。