1971-02-17 第65回国会 衆議院 大蔵委員会 第8号
二十七条は他業の制限ということで、「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」こうありますが、このコ一十七条の規定にかかわらず、」ですから、「規定にかかわらず、」ということは、ここの「但シ」の項目を含めてこれには該当しないんですよ、これ以外にやれますよと、こう規定したわけですね。そこでこれに関係しない。
二十七条は他業の制限ということで、「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合ニ於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」こうありますが、このコ一十七条の規定にかかわらず、」ですから、「規定にかかわらず、」ということは、ここの「但シ」の項目を含めてこれには該当しないんですよ、これ以外にやれますよと、こう規定したわけですね。そこでこれに関係しない。
東北開発株式会社法の第九条によれば、「理事ハ他ノ報酬アル職務又ハ営業ニ従事スルコトヲ得ズ但シ内閣総理大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」となっているのです。しかし、この種重要な国策会社の理事、しかも、この雲野さんというのは、最も大事な理事として、実力者として、大事な仕事を担当していた方ですね。この人が、一方において東海運会社の社長をやっていた。
「但シ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」ということで、政府の原案はこれがついてなかったのでございまするが、こういう規定を入れなければ、たとえば協同組合陣営等から役員になるというような機会が奪われるのではないかと、こういう懸念のもとにこのただし書きをつけるということで全会一致で修正をされておるわけでございます。
但シ主務大臣ノ承認ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ 第十二条第三項の改正規定中「主務大臣ノ認可ヲ受ケ」を削る。 以上でありますが、提案の趣旨、理由等については省略いたします。(拍手) —————————————
念のために私どもの考えを申し上げますと、地方鉄道法では第四条で「地方鉄道ハ之ヲ道路二敷設スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラス」という規定がございまして、地方鉄道法によります鉄道は原則として道路には敷設できないのだ、ただ例外的に道路に敷設される場合には主務大臣の許可が要るのだ、軌道は御承知の通り原則として道路に敷設するわけでございます。
この冊子の三ページに参考として、軌道法の第二条「軌道ハ特別ノ事由アル場合ヲ除クノ外之ヲ道路二敷設スヘシ」、四ページに地方鉄道法の第四条「地方鉄道ハ之ヲ道路ニ敷設スルコトヲ得ス但シ已ムコトヲ得サル場合ニ於テ主務大臣ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ布ラス」こういうことになっておりまして、名古儀においては一期工事、二期工事とも地方鉄道法によってこれをやっておりますが、この第四条によって道路に関係するところは
「日本銀行ハ本法二規定セザル業務ヲ行フコトヲ得ズ但シ日本銀行ノ目的達成上必要アル場合二於テ主務大臣ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限二在ラズ」これです。私はただいまの答弁について、日銀法の日銀の業務になきことを主務大臣が認可を与えたということは重大な問題だと思う。大蔵大臣はこのような日銀がアメリカの銀行と借款をすることについての許可をいつ与えましたか。
その内容は昭和二十年当時の地租と、それから昭和二十四年の地租の開きについては、これを耕作者の負担にしてもよろしいと、してもよろしいというのはどういうことかと申しますると、第九條ノ、三の二項の規定がございまして、まあ第一項に但し書がついておりまして、「特別ノ事由アル場合二於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人が命令ノ定ムル所二依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在テラ」とこういう規定があります。
特に十四條の五にあります「政令ヲ以テ定ムル場合ニ於テ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」というこの問題は、この間の説明によつて換地に要する場合等特殊の場合に限つてこれを適用するということであります。私は當局の答辯を信用いたします。
○岩本委員 これは不都合な決定があつた場合に訴願ができるということであるが、こういうふうに民主的に編成されまする以上は、訴願を目的にするのではありませんからして、認可をする以前に意見を聽くということに改める必要があると存ずるのでありますが、それより何よりも、こういう不安な點をただ政令をもつて定める場合において「都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」という件を削つた方がむしろはつきりしてよろしいと
○岩本委員 農地調整法の第十四條の五でありますが、一昨日質問をいたしまして原木に對する取扱い方をお尋ねしたときに、確たる答辯を得ておりますが、それ以外に十四條の五の「但シ政令ヲ以テ定ムル場合ニ於テ都道府縣知事ノ認可ヲ受ケタルトキハ此ノ限ニ在ラズ」この命令をもつて定むる場合という、それから都道府縣知事が認可するという、この範圍はどういうことになつておりますか。
、何らその耕作者の方で同意をしなければ、絶対に動きがとれんかと申せば、それはそうじやないのでありまして、申すまでもなく、小作料並びに小作料に附隨するところのいろいろな條件は現在の農地調整法によつて、最高公定價格のような制度をとつておるわけでありますが、第九條の三を読んで見ますと、第九條の三の但書に、「但シ特別ノ事由アル場合ニ於テ農地ノ所有者又ハ賃貸人ガ命令ノ定ムル所ニ依リ都道府縣知事ノ許可ヲ受ケタルトキハ此