1990-06-05 第118回国会 参議院 逓信委員会 第6号
そこで、この法人契約、約七十六万件の内訳でありますが、契約形態別の中で、保険金の受け取り人が満期の場合に法人、それから死亡された場合に従業員の遺族という二分の一損金形態のものにつきましては、七十六万件のうちの四十七万六千件でございます。
そこで、この法人契約、約七十六万件の内訳でありますが、契約形態別の中で、保険金の受け取り人が満期の場合に法人、それから死亡された場合に従業員の遺族という二分の一損金形態のものにつきましては、七十六万件のうちの四十七万六千件でございます。
そして、受け取り人も十分承知している。そこに一つの広義の意味からプライバシーの侵害にならないだろうか、こういうことなんですよ。ただ単に年賀の配達だとか、通常のアルバイトの配達人と同じ位置づけを私はしないわけなんですね。このことについて当局はどういうふうにお考えなのか。これは具体的な事例です。 もう一つは、小包の拠点間移動を下請化しているわけなんですね。
先ほど申し上げましたとおり、郵便物の不着の申告に対しましては一〇一という調査制度がございまして、お客様から申告がございますと、郵便局ではその種類別あるいは書留とか普通とか差出人指示とか差出人及び受け取り人の住所氏名とか、そういったものをお聞きして郵便物事故調査票を二部作成いたします。
このあたりは検討いたしますけれども、最後の方に、御契約の内容といたしまして被保険者、保険金受け取り人それから保険金額は幾らお支払いしますということをはっきりと書きまして、周知を図っているところでございますので、全くどこにも書いてないということではございません。その点御了承願いたいと思います。
この調査の結果でございますが、書面あるいは実地の調査によりまして異状なく配達が済みました、あるいは受け取り人、発信人の行き違いでございます、あるいは名あてや包装が不完全のために配達が不能というふうに判明いたしたものが、この十一万二千三百十六件中八万千三百九十九件でございます。約七二%、そのような結論が出ているわけでございます。
○国務大臣(木村俊夫君) まだ親書の内容は固まっておりませんし、親書の性格上、受け取り人に届くまで、その内容について申し上げることは御容赦願いたいと思います。 ただ、考え方の基本問題といたしましては、ただいまお話しのとおり、朴大統領狙撃事件をきっかけにいたしまして、たいへん韓国内で反日感情が高まっております。
したがって、その確定配当をいたしますために積み立てます金以外に、残りました金は、剰余として当然残るわけでありますが、数年間の剰余金を蓄積しまして、これを配当の増額という形で契約者あるいは保険金受け取り人に配当をいたしておるわけであります。最近、毎年この確定配当のほうに上のせの増配を続行いたしておりまして、昭和四十一年以降現在までにすでに八回の上のせ増配をいたしております。
○野田政府委員 簡易保険におきます経営上生じました剰余は、これは全部契約者または保険金受け取り人に支払うことになっております。昭和四十一年度以降昭和四十九年度まで、一年を除きまして、八年間引き続いてこの剰余金の分配を、これは上積み分配として行なっております。
逆選択による保険金詐取に対しましては、新規申し込み受理の際、契約者と被保険者の姓が異なる契約で被保険者以外の者を保険金受け取り人とするものについて、被保険者の面接及び告知の状況を確認する方法とか、死亡診断書の発病または死亡の年月日その他保険金支払い上の重要事項を改ざんした疑いのあるものは監察局に通報するとか、そういう技術的な方法をとってチェックをするようにいたしております。
○田所説明員 山形市存住の横川真一、四十六歳、農業でございますが、これが昭和四十七年十一月三十日から四十八年二月二十日までの間に、東北、関東、東京、東海、近畿、北陸管内の九つの郵便局におきまして、自分の妻を被保険者、自分を保険金受け取り人として傷害特約つき第二種特別養老保険計十口、保険金は死亡保険としては三千万円、満期保険としては一千万円でございますが、そういう契約を締結したわけであります。
いま御指摘のように、ふるさとの味を入れた手小荷物が参りますが、通運能力や配達料金等との関連で、なかなかこれに不一致が出てきているということは、御指摘のとおりでございまして、駅どめ制にせざるを得ない区域につきましても、迅速に早く受け取り人に通知することが望ましいと考えるわけでございます。
おそらく組合や何かが信書の秘密を犯しておるんじゃないかとか、あるいは受け取り人のほうはどういうふうに郵便局を見ておるとか、要するにこういう間違った運用、行き過ぎたことをやめてもらうために住民からこのアンケートをとって反応を調査して、あなたのほうに資料として出すというようなことはあったと思いますけれども、あなたのほう自身が、いまおそらくこれからもまた異常な事態が来ればやられるでありましょうが、前送方式
○政府委員(野田誠二郎君) 現在の簡易保険の保険金の最高制限額は三百万円でございますが、確かに、御指摘のように、最近におきます国民の生活水準の向上というような点から考えますと、遺族の生活あるいは保険金受け取り人の老後の生活の安定をはかるためには、必ずしも十分であるというふうには私ども考えていないわけでございます。
そうして、配達のほうでもって書留郵便物に配達証をつくりまして受け取り人に配達する、こういうルートになっておるわけでございます。
そこで私は伺いたいのですが、その要所要所には、現金を扱っておるわけですから、それを調べる受け取り人とかその責任者はおりますか。たとえば書留係のような……。どうですか。
ちゃんと十円切手張ってさ、そのときは二十円の金取ってくるんだから、受け取り人からはね。あなた方の増収対策にもなるんでしょう、そういう郵便物一ぱい出してもらったほうが、むしろ。だけどあなた方ただだよ、これ。あなたそういうものをつくっておいて、いまのような答弁を繰り返すなら、絶対私は納得できない。きょう何時になったってやるよ、これは。
○野田政府委員 いずれにいたしましても、剰余金が発生いたしました場合には、契約者なり保険金受け取り人に還元するように法律できめられておりますので、先生御指摘のような倍額払い制度のほうに求めますか、あるいは本来いただくべきでなかった保険料をいただいておったというようなことから、保険料をもっとうんと安くする方向にいくべきものであるかどうか、その辺問題になろうかと思いますが、いずれにいたしましても、検討の
「受け取り證 もと中華民国駐日本大使館及び大使官邸の鍵九十四本を確かに受け取りました 昭和四十八年一月三十一日午後九時受け取り人・・財団法人交流協會、若山喬一」、ちゃんとあるよ。彼、署名しておるじゃないか。英語でも署名しておるじゃないか。これはどういうことなんだ。これは、若山さんというのはね、ちょっと大臣御承知ないかもわかりませんが、中国課から出向しておる人ですよ、これは。
その際の調査としましては、当然保険金受け取り人といいますか保険金の請求をされました方について照会をすると同時に、それを取り扱いました当該郵便局の職員につきましても、面接をしたかどうか、それから病気にかかっておるかどうかという質問をしたかどうか、あるいは質問をした後におきまして申し込み書の裏面に書いております質問事項、これらを読み聞かして保険契約者なりあるいは被保険者の承認なり同意を得たかどうかということにつきまして
それで受け取り人が、その書留料を払いましょう、またタックスの未納料金もちゃんと払いましょうといったときに、なぜこれを拒んで配達しないのか。郵便というものは、そんなにいばり散らしていいものか。通信業務として一定の書信をAからBに送達して安全に到着させる。その技術の中で、いま話したように、禁制品とか爆薬物とか、あるいは他の郵便物に損害を加えるというようなものは、これは禁制品として除外していい。
私は芝の郵便局に行って、受信人がタックスならタックスの料金を払う、書留料金も法定の二倍を払うからこれをお渡ししたらどうかと言ったら、これはその受け取り人に渡せない郵便物だと言って主張した。一体、郵便物を逓送することを中心業務とする郵政官署において、受け取り人に渡すことのできないという郵便物、つまり郵便法の五十二条の二項の郵便物以外にどんなものがあるか説明してごらんなさい。
そこで、もし中に現金があると疑われるときは、差し出し人または受け取り人にその開示を求めるということが法律の四十一条の一項にございます。したがって、これは相手方の人にひとつ開いてみてくださいというふうにお願いしているわけでございます。
いま読み上げました受け取り人であるバーク司令官もスナイダー公使とともに署名入りで否定をいたしました。ばく然とした大使館の発表とか司令部の発表ではございません。サイン入りの私は証言であろうと思います。これで偽造であるということが十二分に証明された。もうチャフィー、バーク、スナイダー、そのほか日本の政府関係の方は責任を持ったお答えをされております。
それから、もう一つ、代表と申し上げましたのは、これは正式な意味の選挙といいますか、あるいは何らかの形で委任を受ける、あるいは代表権が付与される、こういう形をとりておりませんで、一応、加入者の会が設けられました郵便局の全部の加入者というか、当該集配郵便局におきます保険の契約者、被保険者、保険金受け取り人、こういう方々、全部が、その郵便局の簡易保険加入者の会の会員になる。
被保険者が死亡し、保険金の受け取り人が相続人である場合には、保険金の百五十万円までは相続税が免除されるのですね。これも百五十万円ですから、今度三百万円になるわけですから、もう少しそこは上げてもらいたいと思うのですけれども、この点はどうなっていますか。
○国務大臣(廣瀬正雄君) そのことはさっき監理官が御説明申しましたように、電報の受け取り人に一刻でも早くお知らせしたいということで電話を利用してお知らせするわけでございまして、その受け取り人が、いや、それだけでは済まないと、電報そのものを受け取りたいということであれば、発信人は正規の料金を払っておられますから、それで正規の送達紙にちゃんと書きましてお届けするということはいたすわけでございまして、ただ