2021-05-21 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第26号
調査を開始した平成二十九年一月から令和元年十二月までの三年間の累計では、外国法人から出資を受けた農地所有適格法人は二社であり、この二社の農地取得面積は合計で四十六・七ヘクタールとなっているところでございます。
調査を開始した平成二十九年一月から令和元年十二月までの三年間の累計では、外国法人から出資を受けた農地所有適格法人は二社であり、この二社の農地取得面積は合計で四十六・七ヘクタールとなっているところでございます。
本当に企業が農地を取得することがいいのであれば、去年の七月の段階から今年の一月までの間にこの六社においても農地の取得面積が増えてもいいんじゃないかなと私は思うんですよ。ところが、増えているのはリースだけなんですよね。例えば、B社の場合は五・三七ヘクタール、そしてE社の場合には〇・二六ヘクタール、これリースで面積が増えているわけであります。
しかし、それ以前に、本特例が適用された兵庫県養父市では、企業の取得面積は僅か一・六ヘクタールにとどまっており、中山間地の農業振興にはつながらなかったと考えます。 農業で生計を立てることができないという本質的な問題を脇に置いたままでは、企業参入の条件を幾ら緩和しても、耕作放棄地の増加や担い手不足の問題を解決することはできません。本特例は延長ではなく、廃止すべきです。
○関(健)委員 改正の前提として、所有をしたがる法人がどんどん増えています、取得面積もどんどん増えています、だから延長すべきです、これはとても納得いきます。今御答弁いただきましたけれども、取得の率はどんどん、棒グラフだったら右肩下がりですよね。割合でいうと、所有が五・五%、リースが、正確に言います、九四・五%、今回の、規制を緩和することによって更に所有を高めたいという割には、増えているのはリース。
その取得面積は約一・七ヘクタールでございます。これは、リースを含めて六社全体の経営農地面積が二十三・八ヘクタールでございますので、割合にいたしますと六・九%ということになります。 また、この六社における取組でございますけれども、ニンニクですとか酒米、あと花ですね、花卉、レタス、レンゲ、こういったものを栽培されているというふうに承知をしてございます。
ちょっとおもしろいなと思いましたのは、取得面積をあえて一割程度にとどめまして九割をリースにするという形で、逆に企業の農地取得を農地所有者に対する安心感の付与の材料として上手に組み合わせて、企業は確実に農地の面積を確保する、農地の所有者の皆さんはある意味不動産的な方からも農地の活用ができるといったウイン・ウインの関係が出てきているといったような側面もございます。
現在、我が国における森林認証の取得面積ですけれども、平成二十七年十一月時点におきまして、国際認証でありますFSCによる認証が全国で約三十九万ヘクタール、そして我が国独自の制度でありますSGECによる認証が約百二十六万ヘクタールというふうになっております。
同地区による公共施設の用地の先行取得面積は約六十ヘクタールではありますけれども、用地取得に約十二年の期間を要したということ、全面返還前の先行取得の期間が短かったために返還後の先行取得が長引いて、結果、事業に着手するということが遅れてしまったという現実がございます。 こういった背景を鑑みて、普天間飛行場を抱える宜野湾市は、もう既にこの軍用地の先買い事業というものを進めているわけであります。
○国務大臣(前原誠司君) 今、浜田委員がおっしゃいましたように、名古屋につきましては、在名古屋中国総領事館が名古屋市内の国有地購入につき東海財務局と交渉中であり、今後、同じく取得を希望する愛知学院大学との取得面積、ロケーションにつき調整が必要だと報告を受けております。
まず初めの問題でございますが、川辺川ダムの事業認定についてお尋ねがありましたが、事業に必要な土地取得面積のうち、およそ九四%が既に取得の同意を得ているところでございます。ただ、中には、相続人不存在等の理由によりまして話し合いが困難な、そういう案件が残っておるところであります。
建設省といたしましては、このダム設置というものは必要だと考えておりますので、その観点から土地の取得面積の九四%も同意を得たということでございます。そのために、今現在はその漁業補償の交渉経緯を見ておるわけでございまして、私どもはそういう意思でもってこれに対処しているところでございます。
私ども、できるだけ情報公開の趣旨に沿って各行政について努めてまいりたいというふうに思っておるわけでございますが、民都機構が取得いたします土地につきましては、従来から土地の所在でありますとか契約年月でありますとか、取得面積でありますとか事業の目的でありますとか、そういったようなものについては公表をさせていただいてきたところでございまして、また、ことし二月からは、同意のある物件については企業名も公表をさせていただいた
したがいまして、民都機構が土地を取得いたしますときには、全体の取得面積でありますとか、どこの用途地域でありますとか、事業化構想はどういうことであるとか、事業の特性がどうであるとかというようなことについての公表もさせていただいておるところでございます。
民都機構は、今言いましたように三カ年の延長をして取得の業務を行うということで、九四年から五カ年を過ぎようとしていまして、今のところ百十一件、取得面積で百五十三万平米、金額で四千九百五十億という形になっておりまして、建設、不動産関係の企業の土地を取得して再開発をするという形になっておるわけであります。
あるいは、通産省がとった統計ですか、ことし上半期かな、工場の立地件数、工場用地の取得面積等について言うと、やはり対前年比減なんですね、まず工場用地そのものが。もちろん設備投資の額が工場用地の取得面積だけに、あるいは件数だけにかかわるものとは思いません。しかし、まず土地の手当てがあって上物が建っていくわけです。それは現に減っているじゃないですか、さまざまな要素はあると思うけれども。
その結果、昨年の十一月に取得をいたしまして、私どもの取得面積は十七・四ヘクタールでございます。取得価格は約三百三十億でございます。
ただいま御指摘ございました補助金制度でございますが、これは原子力施設の周辺地域への企業立地の促進によりまして、地域の振興と原子力施設の立地円滑化を図ろうという目的でございまして、平成六年度予算におきまして、原子力施設周辺地域におきます大規模な工業団地を立地する企業に対しまして、用地取得面積に応じて補助金を交付しようというものでございます。
その結果、都営住宅用地の取得面積も八六年度、八七年度の場合は毎年度前年比約四〇%の割合で少なくなってきているわけであります。しかも八五年度から八七年度の三年間に東京都営住宅用地として取得された用地は約十八ヘクタールでしかないということであります。しかもその十八ヘクタールのうち八六%が国公有地でありまして、民有地の買収によるものは二・五ヘクタールにとどまっている現状であります。
その場合、私ども念頭にございましたのは、御案内の農業目的のために農地を取得する、農地法三条によります取得面積の下限が定まっておるわけでございますが、一般的には五十アールでございますけれども、特例を認めてございます。
ただ、今お話にありましたように、農地法があるわけですけれども、農地法は農業に精進する人が効率よく農地を使うという目的でございまして、農業経営が成り立つようにということで、取得面積の下限、原則的に五十アールですけれども、そういう下限面積というのを設定しておりまして、これは所有権で取得する場合もあるし、あるいは賃貸借の場合も同じ扱いになっているわけでございまして、農地について零細な権利取得を認めるかどうかということは
六十一年度の実績で見てみますと、土地取得面積がゼロヘクタールの公社が全国で約三百公社、それから処分面積がやはりゼロであるという公社が約二百五十公社となっております。 これは特に市町村に多いかと思うんですが、市町村の場合は先ほど言いましたように職員が二人というようなことでございまして、これは恐らくは市役所の中で市の職員の方と机を並べて仕事をしているというようなことであろうかと思います。
○抜山映子君 何か今の答弁はすっぱり釈然としなかったのですけれども、土地取得面積がゼロヘクタールの公社が三百公社ある、処分面積がゼロヘクタールの公社が約二百五十公社ある、そうなると実際には経営が安定していない公社がなくてはいけないわけです。ところが今お話を伺うと、実際には経営が安定している公社が多いんですということでしょう。そうすると何かそこには理由がなくてはいけない。
○抜山映子君 今伺いますと、土地開発公社の経営については土地取得面積がゼロヘクタールの公社が約三百公社もある。全体が千四百六十七ですから五分の一以上。こうなってきますと当然経営状態も安定していない公社があると思うのですが、こういう状態であるにもかかわらず今までつぶれた公社がない、こういうのは一体どういうわけですか。
そういう中で先生のおっしゃるようなニーズにこたえて取得面積の下限を下げるということは、農地に対する小口の需要を大幅にふやしまして、またそういう小口の農地を必要とされる方は、農業採算で農地を取得されるわけではないと思いますので、土地投機を農地に引き込むというようなこともございまして、農地を取得してそういうことにこたえていくということはなかなか難しいかと思います。