2021-06-04 第204回国会 参議院 本会議 第28号
また、対象土地の利用規制にとどめ、取得規制に踏み込まなかった理由についても伺います。 第四条に定める基本方針について伺います。 二項二号から五号では、注視区域及び特別注視区域指定や調査、勧告及び命令等に関する基本的な事項を定めるとしていますが、一号だけは重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地利用防止の基本的な方向を定めるとしています。
また、対象土地の利用規制にとどめ、取得規制に踏み込まなかった理由についても伺います。 第四条に定める基本方針について伺います。 二項二号から五号では、注視区域及び特別注視区域指定や調査、勧告及び命令等に関する基本的な事項を定めるとしていますが、一号だけは重要施設の施設機能及び国境離島等の離島機能を阻害する土地利用防止の基本的な方向を定めるとしています。
次に、取得規制を導入しなかった理由について御質問をいただきました。 御指摘のあった取得規制とは、一般に、土地等の取引を事前に審査し、安全保障の観点からリスクがあると認められる土地等の取得を規制する枠組みであると認識しております。 こうした取得規制について、有識者会議の提言では、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきとされたところであります。
この有識者会議の提言において、慎重に検討していくべきとされた他の制度については、取得規制、収用、こういった制度についても慎重に検討していくべきとされており、直ちに制度化しない場合であっても、今後の検討課題として記述されたものというふうに考えております。
その上で言うと、この法案、非常に、極めて常識的といいますかバランスが絶妙だなと思っているんですが、機能阻害行為の防止の点についてもちょっと確認したいんですけれども、不適切な土地の利用について取引中止の命令ができる等の取得規制については措置されておりません。これは既に、あらかじめ規制の基準や要件を明確に定めることが困難であり、慎重に検討すべきという有識者会議の提言に沿ったところなんです。
○小此木国務大臣 本法に基づく調査や規制措置は、我が国の安全保障と自由な経済活動の両立を図るべく、取得規制といった私権制限の程度が大きい措置は導入しておりません。 そのため、通常の国民生活や経済活動を妨げることはないものと考えております。
だけど、さっき浅田さんから土地取得規制の話が、法案の話が出ましたけど、この後、別の委員会で、この国会で審議されますが、たしか米軍基地と同じぐらいの面積をもう主に中国を中心とした外国資本がもう持っちゃっていますよね、だから基地ではないですけれども。
まず、法務副大臣にお越しをいただいておると思いますけれども、現状、外国人の土地取得規制については外国人土地法というものが大正十四年に決められたものとしてあるということを説明を受けております。これは法務省からいただいた資料を資料の一として皆様方にもお配りをさせていただいているところでございますが。
先生御指摘の報道があったことは承知しておりますけれども、外国人の土地取得規制について骨太方針に盛り込むことを決めた事実は今のところございません。
じゃ、現在、全く政令の指定がないものですから、外国人土地法による土地取得規制というのはないわけですけれども、政令さえ作れば外国人や外国法人についての土地取得が制限できるかといいますと、今申し上げた二つの類型に当たる場合で仮にあっても、この外国人土地法による規定の仕方というのは、現行憲法に照らしてみると、制限の対象となる権利や、あるいは制限の態様について政令に白紙的あるいは包括的に委任していると、そういう
○政府参考人(深山卓也君) 先ほど御説明したとおり、外国人土地法による外国人等の土地取得規制は現在はないという前提でございますが、そうすると、大原則の民法に戻りまして、民法上は、外国人及び外国法人は法令又は条約に別段の定めがない限り、日本人及び日本法人と同一の権利を有する旨が規定されております。
日本維新の会は、昨年、土地取得規制法案を提出いたしました。国益にかかわる重要法案として、引き続き、審議に入ることを要求いたします。 最後に、日本の名誉を著しく毀損し続けている河野談話の見直しについて強く求めます。 第一次安倍内閣で明確になったように、当時、日本の統治下にあった韓国内で日本軍が強制的に組織的に連行したという証拠は一切見つかっていません。
○塩川委員 今回のサーベラス・グループによる西武ホールディングス株式のTOBは、外為法に基づく外資による国内企業の株式取得規制の対象となります。鉄道業における公の秩序の維持を妨げるおそれのある株式の買い増しについては、財務大臣及び国交大臣は、その買い増しについて中止を求めることができます。
私からは、政治資金規正法改正に関しまして、不動産取得規制についてまずもって質問させていただきたいと存じます。 お手元に配付いたしております「小沢氏が公表した資金管理団体「陸山会」の支出や資産」、これを皆さんに配付いたしております。
それから、政治家の財布として機能する資金管理団体でこういう多額かつ多数の資産形成がされているということは、政治家個人による資産形成、いわゆる蓄財をしていると世の中から疑いの目をかけられても仕方がないものでありまして、このことに対応するために、今回の法案に不動産の取得規制を盛り込んだものと思います。
今も、ひいては株式市場への活性化になる、こういうお話でありましたが、今回の自己株取得規制の緩和というのも、金融庁の緊急市場安定策ということで、三月、これはイラクの情勢が緊迫をしてきた時期だろうというふうに思いますが、そのときに打ち出されたのが現在こういう形で具現化をしてきているのではなかろうか、そんなふうに思うわけでありまして、申し上げたいのは、市場対策なら市場対策だと率直に言っていただいた方が議論
○魚住裕一郎君 今までは、入り口の規制といいますか、自己株式を取得する側の規制だけであって出口は規制されなかったために、自己株式取得規制によって防止しようとした会社財産の不当な流出でありますとか、あるいは株主の不平等な取り扱いとか、支配の不公正とか、種々防止できていなかったというような反省に立って自己株式の処分に関する規制を設けた。
インサイダー取引の方につきましては、平成六年の商法改正で自己株式取得規制が緩和されたときに既に証券取引法上必要な枠組みをつくっておりまして、今回の法案はそれにさらに必要な手当てをするということでございます。ちょっと条文のつくり方は複雑なんですが、それはちょっと省略させていただきまして、証券取引法上、手が打たれています。
自己株式取得規制につきましても、単元株制度につきましても、また無額面株式化、すなわち額面株式の廃止にしても、非常に商法の基本にかかわる問題でございますので、今、緊急改正ということではなくて、もう少しじっくり議論をしてゆっくりと、ゆっくりとというか、全面的な検討のもとで改正をすべき事項ではないかと存じております。 以上でございます。
記録を見ますと、九七年の改正のときにも、当時の法務省の濱崎民事局長は自己株取得規制の理由があるとして次のように言っておられますね。まず、「会社の資本の充実を害し、会社債権者の利益を害するおそれがある、あるいは会社の資産の健全性を害するおそれがある。また、取得の方法、その対価のいかんによっては特定の株主を優遇する結果となって、株主平等の原則に反するおそれがある。
そこで、企業法制の総合力の問題をひとまずおいて、本法案の具体的な整合性について所見を述べさせていただきますと、評価されるべき点といたしましては、従来、日本の自己株式取得規制が制限的とは言われてきたものの、現実には、例外とされる取得事由に該当しさえすれば、まさに野方図とも言える形で自己株式が扱われてきた状況が改善されたことを挙げることができると思われます。
しかし、そうではなくて、例えば自己株式の取得規制というものを合理的にするんだ、現時点で弊害があるからそれも正すんだ、そういう長期的な企業社会のあり方にとって必要だということだとすると、一刻を争うかどうかというと、それはちょっとどうかなという感じもいたします。
先ほど提案者の方からも答弁がありましたけれども、この自社株の取得規制の緩和、これは、経済環境が非常に激しい変化の中で企業経営の機動性、柔軟性を高めていくんだという目的であるということで、私もその趣旨、意味するところは理解するところでございますし、また、その他この法案に含まれております改正点も、いずれも必要なものだというふうに認識をしているところでございます。
さて、今回の改正は、単に自己株の取得規制を緩和するだけではなくて、現行の制度、規制の不合理な点も見直されておられます。 今までは、取得しました自己株式に関しては、貸借対照表上、資産の部に計上されておったわけでありますが、今回は資本の控除項目として計上することになっておると思うんですけれども、この点についてどのように思っておられるのか、見解をお聞かせください。
自己株式取得規制がどんどん法律によって緩和されております。一九九四年改正、一九九七年改正、一九九八年改正とどんどん例外が拡大をしているわけですが、自己株式取得は今まで日本では大変規制がありました。
文部省として、ここまで予算をつぎ込まれてここまでメニューを充実されてきているわけですから、情報通信を活用した未来型教育へ向けて、あるいは見方を変えますと、最近ふえています登校拒否児等に対して多彩多様な教育メニューを提供する一環として、この単位取得規制にかかわる規制緩和に踏み込まれるおつもりはないんでしょうか。
この流れを変えましたのは土地再評価や自社株取得規制の緩和等を含めた金融システム安定化策及び景気対策であり、三月二日には年初来の高値である一万七千二百六十四円まで戻しました。しかし、その後は、企業業績予想の下方修正もありましたが、追加酌な総合経済対策にもかかわらず、方向感がつかめないまま日経平均は再び一万六千円を割り込む模様眺めの展開となっております。
この流れを変えましたのは、土地再評価や自社株取得規制の緩和などを含めた金融システム安定化策及び景気対策であり、三月二日には、年初来の高値である一万七千二百六十四円まで戻しました。しかし、その後は、企業業績予想の下方修正もありましたけれども、追加的な総合経済対策にもかかわらず、方向感がつかめないままで、日経平均は、昨日再び一万六千円を割り込む展開となっております。
○千葉景子君 今、株式の消却についてもやはり会社財産をきちっと確保しておくということが大変重要なポイントになっておろうかというふうに思いますが、今回の株式の消却について、一面では、先ほどの参考人からの御指摘もございましたけれども、自己株式の取得規制の緩和をある意味では促進をするという結果になろうかというふうに思います。
第五は、自己株式の取得規制を緩和することによる株価操作は、いかに証券取引法で新たな規制の規定をつくろうが、インサイダー取引を助長するおそれのあるものと言わざるを得ないという点であります。バブルの崩壊で泣いた一般大衆投資家の犠牲を放置したまま、さらに同様の犠牲を生み出す危険を増すものと言わなければなりません。 以上、反対理由といたします。