2020-05-26 第201回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
○大臣政務官(宮本周司君) 今ほど御指摘の件に関しまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案に関しましては、デジタルプラットフォームの提供者といわゆる商品等の提供利用者、いわゆる取引先の事業者、この間の取引関係におきまして相互理解の促進を図る旨を定めているところでございます。
○大臣政務官(宮本周司君) 今ほど御指摘の件に関しまして、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案に関しましては、デジタルプラットフォームの提供者といわゆる商品等の提供利用者、いわゆる取引先の事業者、この間の取引関係におきまして相互理解の促進を図る旨を定めているところでございます。
こうした懸念は、独占禁止法に違反するおそれのある取引行為の問題と、規約変更や取引拒絶の理由等に関し不透明さがあるといった取引の透明性、公正性の問題の二つの課題に分類されるものと考えておりまして、このうち取引の透明性、公正性の問題については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案で対応することが適切であると考えております。
他方、グローバルに運営されるデジタルプラットフォームの取引慣行の是正を求めるためには、サービスの提供主体である国外の本社を命令等の直接の相手とすることが適切であると考えられ、また、同じく公正かつ自由な競争の促進を目的とする独占禁止法においても同様の仕組みが取られていることなどから、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、国内代理人の選任を義務付けるのではなく、国外の事業者に対して命令等の処分を直接行
それでは、時間の関係もございますので、次にデジタルプラットフォーム取引透明化法案について伺ってまいります。 デジタルプラットフォームは、今や中小企業、とりわけ地方の中小企業にとってはなくてはならない存在であります。広告宣伝などを行う資金的余力のないこれら地域中小企業が、デジタルプラットフォームを通じて世界マーケットへ挑戦することが可能であります。
また、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、オンラインモールやアプリストアといったプラットフォームの透明で公正な運営の確保を目的としているところであります。 両法案は、安全、安心なデジタル基盤を整備する目的を有するという点が共通していることから、一括して審議をすることに意義があるものと考えております。
こうした現状を打破するために今回このデジタルプラットフォーム取引透明化法案を提出いただいているのだと思いますが、この法律案を拝見しますと、デジタルプラットフォーム提供者がデジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上のための取組を自主的かつ積極的に行うことを基本とし、国の関与その他の規制を必要最小限のものとすると書いてあります。
自主規制と共同規制の両方をカバーしておりますので、自主規制や共同規制の構築、運用に当たって重要な要素を整理したものでありますけれども、その中では、共同規制の構築に当たっては、なるべく多くの利害関係者の意見、関与のもとになされるべきこと、また、運用に当たっては、オープンな形でモニタリングを実施し、反復的に改善を図るべきことが示されているものと承知しておりまして、デジタルプラットフォーム、この本法案、取引透明化法案
共同規制は、一般的にイノベーションに親和的であるとされ、デジタルプラットフォーム取引透明化法案では、政府と特定デジタルプラットフォーム事業者の双方が、規制の目的を達成するための役割を担っております。
私ども、このデジタルプラットフォーム取引透明化法案をつくるに当たりまして、今御指摘の公正取引委員会の行政とこの法案の関係性をどうするかということで検討してまいりました際に、いわゆる措置請求ということについて検討をしてまいりました。
○笠井委員 内閣官房のデジタル市場競争会議では、昨年十二月十七日の会合まで「デジタル・プラットフォーマー取引透明化法案(仮称)の方向性」という文書がありまして、その中で、四つの禁止行為と。一つは競合商品を拒絶、二つ目に自社サービスなどの利用強制、三つ目に自社の商品を有利に表示、四つ目に事業の運営に重大な支障が生じる一方的な不利益変更、この四つを掲げてきました。
一般論といたしまして、民間企業が自社サービスの内容や料金を決めることは自由でございまして、昨年十月に公取が実態調査報告書を出しましたけれども、その中でも、手数料の設定自体が直ちに独禁法上問題となるものではないということは示されておりまして、料金の、手数料率については、デジタルプラットフォーム取引透明化法案においても一律の規律を及ぼすことは適切でないと考えておりますが、先生御指摘もございましたけれども
一方で、取引透明化法案ということで、今、国会にお願いをしておりますけれども、例えば、独禁法と下請法が役割分担をしていますように、独禁法と取引透明化法案が役割分担をするという場面はあろうかと思いますけれども、やはり、最後は基本法たる独禁法がきちんと出ていくという体制をつくっていく、そういう検討をこれからも進めていくことが大事なんだというふうに思っております。
古谷参考人もかかわってこられたデジタルプラットフォーマー取引透明化法案についてお尋ねします。
○古谷参考人 今回提出をして御審議をお願いしております取引透明化法案、これは先ほども申し上げましたけれども、やはり、デジタルプラットフォームというのは、これからの経済にとって、イノベーションをして進めていく上で期待の持てる分野でもございます。一方で、デジタルプラットフォームにかかわるいろいろな事業者が不当な不利益や負担を負ってはいけない、そういうバランスの中で議論をしてまいりました。
こうしたことを踏まえまして、プラットフォーム取引透明化法案におきましても、大規模なオンラインモールとともに、大規模なアプリストアを当面の対象というふうにすることとしておりまして、この中で、健全な発展が行われていくようにしっかりと取り組んでいきたいというふうに思います。
まさに大臣からも申し上げましたイノベーションとルールとのバランス、ここをうまくとりながらということで、いろいろルールをつくっていく際にも考えていかなきゃいけないと思っておりますけれども、例えば、今回、通常国会の方に提出させていただいております取引透明化法案、この際も、基本理念として、可能な限り国の規制というのは最小限にしながら、インセンティブが生まれるようなという仕組みを入れようと思っております。
これまでに、今通常国会に提出をしておりますプラットフォーム取引透明化法案及び個人情報保護法改正法案、それから企業結合審査と優越的地位の濫用に関する二つの独禁法の関連のガイドライン、これについて取りまとめを行ったところであります。
今国会にはデジタルプラットフォーマー取引透明化法案が提出をされています。この法案では、オンラインストアやアプリストアを展開する巨大プラットフォーマーであるグーグル、アマゾン、アップル、楽天、ヤフーが対象となる見込みです。巨大プラットフォーマーを監視をして規制することは必要なことです。アマゾン、グーグル、アップルは海外の事業者ですよね。国内外問わず規制を適用して執行していく必要があります。
これに基づき、今国会では、デジタルプラットフォーマー取引透明化法案や、金融サービスの決済法制の改正や業態別の壁を破る金融サービス仲介法制の整備に係る法案、乗り合いバスや地方銀行への独禁法の適用除外を行う法案を提出する予定です。加えて、成長戦略の具体的な検討を更に進め、本年夏には新たな成長戦略実行計画を策定し、我が国の成長力の更なる強化を図ってまいります。
これに基づき、今国会では、デジタルプラットフォーマー取引透明化法案や、金融サービスの決済法制の改正や業態別の壁を破る金融サービス仲介法制の整備に係る法案、乗り合いバスや地方銀行への独禁法の適用除外を行う法案を提出する予定です。加えて、成長戦略の具体的な検討を更に進め、本年夏には新たな成長戦略実行計画を策定し、我が国の成長力の更なる強化を図ってまいります。
御指摘のように、政府としましては、デジタル市場競争本部を九月二十七日に設置いたしまして、ただいま、デジタルプラットフォーマー取引透明化法案、また独占禁止法のガイドライン、そして個人情報保護法改正について、年内の内容の取りまとめに向けて検討を行っております。 先ほど茂木大臣からも御発言がありましたけれども、今回の日米デジタル貿易協定上ではさまざまな例外規定が置かれております。