2020-03-24 第201回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
なお、現段階におきましては、国内外において、ゲノム編集技術応用食品について取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分であること、そして、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であることを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象としないこととしております。
なお、現段階におきましては、国内外において、ゲノム編集技術応用食品について取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分であること、そして、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であることを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象としないこととしております。
しかしながら、現段階では、国内外におきまして、ゲノム編集技術応用食品について、取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分でありますこと、それから、ゲノム編集技術を用いたものか科学的な判断は困難であるということを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象とはしないということといたしました。
しかしながら、現段階では、国内外においてゲノム編集技術応用食品について取引記録等の書類による情報伝達の体制が不十分であること、そしてゲノム編集技術を用いたものか科学的な判別が困難であることを踏まえまして、食品表示基準の表示の対象としないということといたしました。
現行の犯罪収益移転防止法では、一定の金融取引、不動産取引などのマネーロンダリングに利用されるおそれがあると認められる取引を行う事業者を特定事業者と規定をいたしました上で、それらの取引時における顧客等の本人確認、取引記録等の作成及び保存、マネーロンダリングの疑いのある取引の監督官庁への届出などの義務を課しているところでございます。
また、今般の法律では、仮想通貨交換業者について、犯罪による収益の移転防止に関する法律の特定事業者に追加されて、顧客等の取引時確認や取引記録等の保存を行うことになるものと承知をしております。 国税当局におきましては、必要に応じて、税務調査等においてこのような交換業者が保存している記録から仮想通貨の取引に係る情報の把握を行うことができると考えております。
なお、一般論として申し上げますと、マネーロンダリングに悪用されるおそれのある事業者が犯罪収益移転防止法上の規制対象事業者に新たに位置付けられる場合には、取引時確認や取引記録等の作成、保存、疑わしい取引の届出等の義務が課されることになります。
本法律案は、最近における犯罪による収益の移転の状況及びその防止対策に関する国際的動向にかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を定めるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供を行うこと等により、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確な実施を確保
○国務大臣(溝手顕正君) 弁護士とかその他の士業者については、もう一点、本法の特定事業者として位置付けられるわけでございまして、本人の確認及び取引記録等の措置を行うことになるわけでございます。
○政府参考人(米田壯君) マネーロンダリング事件の中で北朝鮮が関与するマネーロンダリング事件というものがもちろんあれば、法と証拠に基づいて厳正に対処するということといたしたいと考えておりますが、この法案が定めます現在の金融機関、さらには今度付け加わります特定事業者による本人確認、取引記録等の保存・作成、疑わしい取引の届出等の措置は、この種の事案の防止、そして事案が行われた後の収益の追跡ということに大
この法律案は、最近における犯罪による収益の移転の状況及びその防止対策に関する国際的動向にかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を定めるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供を行うこととすること等により、犯罪による収益の移転防止を図り、併せてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等の的確
本案は、最近における犯罪による収益移転の防止対策に関する国際的動向にかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出等の措置を講ずるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、整理等を行うことにより、犯罪による収益の移転防止やテロリズムに対する資金供与の防止等を図るものであります。 本案の主な概要を申し上げます。
本人確認、取引記録等の義務づけ、疑わしい取引の届け出の義務づけの対象事業者が金融機関等から非金融業者、職業専門家等にも拡大をするということを聞いております。 これは、国民生活に非常に重大な影響を及ぼす重要な法律案である、しっかりと議論をしなければならないというふうに思います。
また、士業者に対しまして本人確認及び取引記録等の作成、保存の措置を求めることで、これらのものがマネーロンダリング行為に利用されることを防止する上で相当の効果があるものと考えております。
この法律案は、最近における犯罪による収益の移転の状況及びその防止対策に関する国際的動向にかんがみ、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届け出等の措置を定めるとともに、国家公安委員会が疑わしい取引に関する情報の集約、整理及び分析並びに関係機関に対する提供を行うこととすること等により、犯罪による収益の移転防止を図り、あわせてテロリズムに対する資金供与の防止に関する国際条約等
本人確認、取引記録等の保存及び疑わしい取引の届け出の義務対象事業者の範囲を拡大するということ、それからもう一つは、これに伴いFIUを金融庁から国家公安委員会に移管することなどを主な内容とするものであります。
しかしながら、弁護士その他の士業者は、この法案の特定事業者として位置づけられておりまして、本人確認と取引記録等の保存の措置は行っていただくということになっております。