2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
でございますが、これ、恐縮でございますが、先ほどと同じでございますが、その時点での金融市場の状況に応じて適切に判断することが必要であることから、具体的に特定して申し上げることは困難でございますが、預金保険法と同様でございますが、例えば、金融市場の急変によりまして金融市場の参加者の信用不安の連鎖、これが生じているような事態などにおきまして、農林中金の手元の現金が不足をして債務の履行が困難となって、取引相手
でございますが、これ、恐縮でございますが、先ほどと同じでございますが、その時点での金融市場の状況に応じて適切に判断することが必要であることから、具体的に特定して申し上げることは困難でございますが、預金保険法と同様でございますが、例えば、金融市場の急変によりまして金融市場の参加者の信用不安の連鎖、これが生じているような事態などにおきまして、農林中金の手元の現金が不足をして債務の履行が困難となって、取引相手
具体的にどのような場合に認定を行うかという御質問でございますが、その時点時点における金融市場の状況に応じて適切に判断する必要があることから、あらかじめ具体的に申し上げることは困難ではございますが、例えば金融市場の変調などによりまして、金融機関の財務状況や資金繰りが悪化して市場取引が継続できなくなり、その影響が取引相手に連鎖することにより金融市場全体が機能不全に陥り得るような場合等に判断することとなると
一方で、本法律案の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置でありますが、これは、我が国の金融市場その他の金融システムの著しい混乱が生じるおそれがあると認められるときに措置することとしておりまして、例えば、金融市場の変調等によりまして金融機関の財務状況や資金繰りが悪化して市場取引が継続できなくなって、その影響が取引相手に連鎖することによりまして金融市場全体が機能不全に陥り得るような状況を想定しているわけであります
したがいまして、具体的には、例えば、金融市場の急変によりまして、金融市場参加者の信用不安の連鎖が生じている事態などにおきまして、農林中金の手元の現金が不足して債務の履行が困難となり、取引相手のほかの金融機関にも影響を与えるおそれがあるような場合、このような場合に貸付け等について判断することになると考えております。
テレワークは、商売相手が、取引相手がテレワークになったら自分もやらざるを得ませんし、同僚もテレワークになったらやらざるを得ないので、ある程度のところまで進めば自動的に進むというメカニズムもありますので、そこは多少最初金を出してもやったらいいと思います。 それから、ITインフラの重点性投資とITの経済インセンティブということは、もういろいろ言われていることでありますけれども重要です。
あと、社内でも、例えば民間の取引相手と担当者が会食する際は社内ルールがあるんじゃないですか、普通。やはり、取引業者と自分の会社の担当者が、余り、当然意見交換はあるんだけれども、そこで便宜を図るようなことがないように、普通は、会食禁止だとか、また倫理規程のように届出があるとか、様々なルールがあると思います。 しかし、なぜ公務員と会食するときだけはルール違反となる会食を誘発をしてしまったのか。
日本銀行では、取引相手の大宗を占めます金融機関との間、これにつきましては、先ほど委員からも御指摘がありました日銀ネットなどの専用ネットワークによりまして、情報セキュリティーにも十分に配意しながら、手続のほとんどを既にオンライン化しております。
もとより、優れたビジネスモデルとは、ユーザーや取引相手の権利を尊重し、その価値を真摯に受け止めることができたその先にあることは明らかです。こうした信頼を勝ち取ろうとする企業姿勢を評価し、具体的な取組を加速させることは、ユーザーの自主的かつ合理的な選択を確保し、公正な取引環境を実現する上でも重要な意味を持ちます。
和解というのは勝ち負けを明確にしないので、なので、紛争の解決後も取引相手との関係性が維持しやすいと思うんです。これはアジアの文化に合った解決手段だと思います。特に、和を重んじる日本に非常に向いている紛争解決方法と思います。
取引相手に過剰債務企業がいると、もう取引するのはやめようということになっていくわけでありまして、最終的にこの問題は、流動性、リクイディティーの問題ではなくて、本質的には支払能力、ソルベンシーの問題になっていくわけであります。 日本もそうだったんですけれども、大手術が必要になった。日本の失敗の教訓は、小出し小出しにやっちまったと。兵力の逐次投入というやつですね。一気呵成にやらなかった。
○国務大臣(菅原一秀君) これは先ほど竹本大臣も御説明したとおり、もう機構の取引相手が望まない情報を公表する場合には、機構は投資先や譲渡相手となる企業を見付けにくくなります、結果として。
それから、もう一つ重要なことは、唱道活動と申しますか、カルテルというのは取引相手に対して非常に大きな被害を及ぼすのであって、あるいはカルテルに入れないアウトサイダーにとっては、インナーサークルに入れないアウトサイダーにとっては全く意味のないものであります。
この独禁法の遵守、これを掲げ、不公正な取引や不正な競争行為をしない、あるいは取引相手を対等なパートナーとして認め適切な関係を築く、こちらをコンプライアンスの方針として表明する、こういった企業も増えてきているというのが我が国の現状でございます。
取引相手の卸大手が突然会社を閉鎖をして、営業は困難になる。新しい商売をしようにも、倉庫を別の事業で使用することは補助金の目的外使用として返還が求められる可能性があるのでできないということでありまして、さまざまなケースが、やはり震災からもう九年目に入っていますから、起こっているということでありまして、そういう方の場合も返還免除にならないのかという声が上がっております。
コンビニ加盟店主らによる、本部が二十四時間営業を強要することについては、強い立場を利用して取引相手に不利益を与える優越的地位の濫用に当たって、独占禁止法上の問題があるんじゃないか、こういう指摘もあります。
複数税率のもとで免税事業者にインボイスの発行を認めるということにすれば、消費者の納税とか申告という、これは多分消費税だと思います、消費税の納税とか申告というものを行わない免税事業者が、取引相手の都合のよい税率をインボイスの上に記載するといったことが可能になるということになってしまいますので、適正な課税を確保するという観点から問題があるのではないかと答弁されているんですね。
それから、四つ目といたしまして、外国子会社がその所在地国で主たる事業を行っているかを判断する所在地国基準、あるいは卸売業など一定の業種においては、主たる取引相手が関連者でないかを判断する非関連者基準。この四つの基準から構成されているものでございます。
中小企業に働きかけをするのはもちろんのこと、その取引相手である大企業に、下請の会社を巻き込んだ場合に何かしらのインセンティブを与える、それをやっていないと働き方改革ではないよという形で、そこをしっかり仕組みとしてつくっていくということが重要ではないかなというふうに思っております。 それから、センターの方ですね、支援センターに関しまして、今ですと、やはりプランを出して終わりというところがあります。
これに加えまして、取引の都度、事業者の方に取引相手となるであろう消費者の知識、経験、財産の状況を確認せよという義務を課すということといたしますと、事業者の方に相当の負担が生じるということがあろうと思われます。
御指摘のような、大手量販店が自社グループの小売店チェーンの仕入れのためだけに設置するような施設につきましては、特定の事業者を取引相手としているものでございますので、不特定の出荷者、実需者が取引をする生鮮食料品等の卸売のために開設される市場、すなわち卸売市場に該当しない可能性も高く、今回の法改正いかんにかかわらず、現在でも自由な行為に当たる可能性は高いというふうに考えてございます。
そのほか、成年年齢の引下げは、直接の影響を受ける若年者のみならず、その親や取引相手となる企業等にも大きな影響を与えるものでございますので、幅広く説明会を開始したい、各種のメディアを活用するといった形で国民一般に対する周知活動を進めていきたいと考えております。
また、提供に関して、取引相手Cがこの5に該当して、つまり図利加害目的があって初めて不正競争というふうにされる。それに対して、転得者Dは、直接の取引相手Cとの間で権原の範囲を逸脱したという、客観的な、単なる契約違反ですね、これを理由に不正競争行為とされるのは、論理的に言っても、CとDの間で整合性がとれないんじゃないかな、この部分、どうなのかなというふうな疑問もあります。
それでは、取引相手Cが、あくまで自己使用のために第三者に委託して渡す場合、例えば、先ほど申しましたように、データ解析を委託する場合など、その場合の第三者は転得者Dということになるのでしょうか。この辺、お伺いできますでしょうか。
ただ、結局、この転得者Dのところからすると、相手を信頼して取得したにもかかわらず、その取引相手、前の取引相手の責任が及んでしまうということになってしまいます。取引で得たデータを利用してビジネスを行おうとする事業者は、取得したデータについて、データ提供者からの差止め請求の可能性というのを常に意識しなければならなくなってしまう。どこまでそのデータの出所の安全性を確認すればいいのか。