2021-04-13 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第8号
それで、最近、今ちょっとお話ありましたけど、取引乳価とか補給金とか、あるいはその副産物、この価格が上昇してきて多少所得は上向いているというのはあるんだけれども、一方で、農林水産省の乳牛の生産費の調査でいうと、生産に必要な費用も増えていると。
それで、最近、今ちょっとお話ありましたけど、取引乳価とか補給金とか、あるいはその副産物、この価格が上昇してきて多少所得は上向いているというのはあるんだけれども、一方で、農林水産省の乳牛の生産費の調査でいうと、生産に必要な費用も増えていると。
乳製品は、その種類ごとに取引乳価も今回の合意結果による影響も異なることから、単純に生産額への影響をキログラム当たりの単価に換算することは適当ではないと考えています。このため、影響試算においては乳製品の種類ごとの減少額を示しており、例えばソフト系チーズと競合する国産チーズ向け生乳価格については、キログラム当たり四から八円下落するとしております。
○政府参考人(枝元真徹君) 生産者補給金は、年間販売計画を作成して農林水産大臣に提出をいたしまして、年間を通じた用途別需要に基づく安定取引である等、計画が一定の基準を満たしてある事業者に対して、取引乳価が生産コストを下回る加工原料乳の再生産を確保するために交付するものでございます。
他方、バターとか脱粉、チーズといった乳製品は、輸入品との競合関係がございまして、内外価格差が大きく、品質面での差別化も困難なため、国際的な価格動向の影響を大きく受けるという特徴がございますので、取引乳価は、飲用向けに比べて乳製品向けが低くなっているという状況になっております。
取引乳価というのは、バター、生クリーム向けが七十二円四十六銭、チーズ向けが六十三円と。取引乳価は生産費を割っているので、これは赤字なわけですね。バターなどの加工用は補給金が付くので生産費をカバーしているけれども、生クリーム向けというのは支援策がないと。これは売れば売るほど赤字になるわけですね。しかし、生ものですし、いろいろケーキだとかを作るとかいうことで優先的にこれが仕向けられると。
十四・六円というと、取引乳価と合わせても六十円弱。加工原料乳の取引価格が七十円、生クリームが七十五円ですので、まだ十円及ばないというのが実際のところですので、チーズの供給拡大を目指すという観点から、さらに拡充していただく必要があるのではないかと考えますが、どのようなお考えか、お聞かせいただければと思います。
一つは乳業メーカーが酪農民に支払える、いわゆる乳業メーカーが一定の利潤を確保しながら酪農家に支払える額、これはすなわち基準取引乳価ですね。その次には、先ほどから言っておりますように農家の経営と生活が安定をできる、これが保証乳価。
特に昭和五十六、五十七、五十八、こういうようにずっと高まってきておりまして、昭和五十七年度におきましては八・五二、それから五十八年度におきましては八・五四、こういうように、政府の基準取引乳価の基礎算定に使っております八・三六から見ますと実に〇・一六%の上昇を見ておるわけです。
これは、基準取引乳価を決定するいわゆる算定基礎の中で無脂固形分あるいは全固形分、脂肪率、こういうものが今日の牛乳の品質と実態に合っていない、そういう数値をそのままずっと当てはめて基準取引乳価の算出基礎にしておるわけです。こういう点については、農林省が膨大な機構を持っていてずさんだとは言えないわけですが、一体なぜこれを現在の乳質に合った基準に当てはめられないのか、この点についてお伺いしたい。
それに、これは乳脂肪に限って申し上げたいと思いますが、三・二以上のものはそういうことで吸収されても、三・二以下の基準取引に示される脂肪率においての損失というのは依然として農民の側から免れることはできない、こういうことが言い得ると思うわけでございまして、これはできるだけ近い将来、この基準取引乳価算定の改善といいますか、そういうものをぜひ実現をしてもらわなければならないし、できるならば今年の乳価算定の中
次に、今の不足払い制度の中では、保証乳価は生産農民の経営を守る、そして基準取引乳価は乳業のいわゆる経営安定を図る、こういう二重の性格があると思うのです。
単に保証乳価だけではなくして、基準取引乳価についても十分検討しなければならない年だ、こう思うのですけれども、この点についての見解はいかがでしょうか。
たとえば加工原料乳の場合は、これは乳製品の市場価格からいわゆる逆算方式で基準取引乳価というものがきめられているわけですからして、これはメーカー側は全面的に了承しているわけですね。
○芳賀委員 そうしますと、畜産局長の言われたいわゆる取引乳価の幅の上限の八円八十四銭、これは一升にすれば大体八十八円四十銭ということになるのですが、それと似通っているということになるわけですね。
○芳賀委員 最後に、具体的な問題でありますが、畜産局長が指示しておるいわゆる逆算方式に基づく標準的な経費を飲用乳の卸価格から引いた場合の、結局生産者の手取り乳価ということになるわけですが、その場合のあるべき取引乳価というものは、おおよそどのくらいになると考えておられますか。
そのときは農林大臣、檜垣畜産局長も出席できなくて、具体的な点については太田参事官から説明が行なわれておりまして、特にただいまの基準取引価格と当事者間で決定する取引乳価との関係の部分については、私からこの点を質問しておるわけです。
「(1)従来の取引乳価はいわゆる混合乳価であって、今後の乳価設定の基準である生産実態、市場実勢等とは何ら関係のない妥協乳価ともいえるものであった。
ただできる限りそういう員外者の取引乳価というようなものについても調査、把握につとめたいということは、指定生乳生産者団体の乳価水準との間に不合理な懸隔があることを防ぐように指導する必要があると思うのでございます。
でございますので、あと、基準取引価格以上の乳価を、取引乳価をきめる、あるいはそういうことによって取引をするということは、生産費のとり方の問題として私は出てくる問題ではなくて、乳業者が全体として、あるいはある都道府県の事情として、さらにより多くの支払い能力を持っているという、その観点から折衝がさるべきものだと私は思うのでございます。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 加工原料乳の現実の取引乳価の決定は、当事者間の自由な折衝できめらるべきであるという意見については、私どもももちろんそう考えておるのでございます。ただ、それのきめ方については、やはり生乳の取引が安定的に行なわれるような価格のきめ方をすることが望ましい。
というのは少なくとも行政を推進していく上において、現実に一年一年の取引乳価をもって、これが加工原料乳がなんぼなっておる、飲用乳がなんぼなっておると押えているんじゃないんです。統計というものを基礎にして、その上に立っていろいろの行政運営というものが行なわれているはずです。そうすると、あなた方がわざわざ私どものところに提出された資料、その資料というものを目安にしてやっておられるわけです。
○政府委員(桧垣徳太郎君) 御提出をいたしております資料につきまして、加工原料乳地域の取引乳価水準が三十八円八十一銭を上回っておる数字が出ておることは御指摘のとおりでございます。
○矢山有作君 私は局長といろいろ議論しましたが、混合乳価でいま取引しているやつを加工向けに回した場合の取引乳価が何ぼか、飲用向けに回した場合の取引乳価が何ぼかということの仕分けすらなかなかうまくいかない。それであくまでもその点については不明確だから現在の取引は混合乳価でやっているのだ、だから基準取引価格とはすぐに比較できないとおっしゃるほどむずかしい。
それを取引乳価も上がらない、乳製品価格は上がるということになれば、その上がった幅と原料乳価格の現在よりも下がった幅というものは、それは結局製造業者のほうに配分上帰属するということになるわけです。そうなると、これは現在の畜安法の制度よりも、乳業者から見れば非常にありがたいということになるわけですね。
そうすると、指標価格というものは、この下位価格と上位価格とのちょうど中心的な位置に決定されるということになれば、当然それから逆算される取引乳価というものは、同一時点で算定した場合においては、現在の一升当たり五十七円よりも基準取引価格においても相当上回るということになるのですね。
そうなれば、最低の場合にも、五十七円というものに一升二円あるいは三円−六円というものが当然加算されて、四月からの取引乳価ということになると思いますが、それはあらためて聞く必要もないわけですけれども、この際、念のため確認しておきたいと思うわけです。
あと資料の点については、先ほど言ったとおり、決定した都道府県については、配分額を含めた都道府県別の乳価の契約された内容、あるいは時期的に差異が取引乳価においてある場合においては、その点もあわせてわかりやすい資料をぜひお出し願いたいと思います。
第一の点につきましては、ただいま三十八年度の取引乳価については、中央調停に付された四地区の場合に、これを二月にさかのぼって一升当たり一円の復元、三月にさかのぼって二円の復元ということでございますけれども、ここで問題は、中央調停に出された件数は、青森、秋田、岩手、群馬の四件の地域ということになっておりますが、しかし、都道府県の知事に対する紛争のあっせん調停が出された件数は、中央調停の件数を除いても約八件
○足鹿委員 雪印乳業は、二十六日、全国各地の支店を通じまして、四月一日から九月三十日までの間、夏季牛乳増産奨励金として、現行の取引乳価一・八七五キログラム当たり――一升当たりでありますが、平均六十二円、つまり二円の加算通告を発したと伝えております。としますと、調停も手おくれだ。