2016-12-13 第192回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○小川政府参考人 取り消し権を行使するには、その情報提供義務によって主債務者が情報提供すべき事項について誤認をしたというだけではなく、その誤認と保証契約の締結との間に因果関係があることが必要になります。
○小川政府参考人 取り消し権を行使するには、その情報提供義務によって主債務者が情報提供すべき事項について誤認をしたというだけではなく、その誤認と保証契約の締結との間に因果関係があることが必要になります。
○階委員 そこで、取り消し権との関係でいえば、同じく法律行為をなかったことにするための無効の主張、特に三条の二の場合はそういう無効の主張なわけですね。でも、一方では時効があり、一方では時効がないということは、それはそれで政策判断だと思いますが、これもちゃんと明文化しておくべきではないかと思います。
消滅時効制度についてなんですが、先ほど局長の方から、取り消しと無効との違いみたいなことで、取り消し権の場合は時効にかかるから無効の方がいいんだみたいな話がありましたけれども、そもそもの話として、先ほど来取り上げている民法九十条の公序良俗違反による無効であるとか民法三条の二による意思無能力による無効の主張というのは、消滅時効にかからないという理解になるんでしょうか。
○小川政府参考人 確かに、取り消しの場合も、取り消し権者のみがその主張をできるという意味では、この場合の意思能力の無効の主張権者に近い部分がございますが、取り消しと構成すると、これはまた取り消し権ということになって、取り消し権の時効ですとかそういった問題に発展いたしますので、そこには大きな違いがあるということだと思います。
○山尾委員 しかし、その取り消し権には、誤認をして申し込みをしたという保証人の認識のみならず、もう一つ条件がついておりますよね。別に、書いてあることですから、私から申し上げますと、債権者が主債務者による情報提供義務の不履行、虚偽の情報提供の事実を知り、または知ることができた場合に限り、こういう条件がついております。そうですよね。はい、うなずいていただいています。
この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし、保証契約の申し込みなどをしたという保証人に保証契約の取り消し権を与えることとしております。
この「Q&A 消費者からみた民法改正」では七項目の見送りの論点があるとしておりますけれども、その重要な論点の一つとしまして、暴利行為と取り消し権の原状回復といった点についてお話しさせていただきます。 まず、暴利行為ですけれども、中間試案から最終的な要綱の取りまとめまで、何度か議論が続けられた重要な論点であります。
そうすると、緊急の資金融資がだめなんじゃないかという話があるかもしれませんが、保証人がいないと貸せないような緊急の資金融資というのはかなり主たる債務者が怪しいわけですので、そうなってくると、今度は、主たる債務者が正しいことを伝えていたのか、そして、それについて保証人に正しく伝えて、債権者もそれを知っていたのか知っていなかったのかという取り消し権の問題が、同時にそういうことが出てくるわけですから、正常
その上で、この情報提供義務の実効性を確保する観点から、主債務者がこの情報提供義務を怠った場合には、そのために誤認をし保証契約の申し込みなどをした保証人に保証契約の取り消し権、これは債権者の立場にも考慮いたしまして、情報提供義務違反があることを債権者が知り、または知ることができたときに限るわけでございますが、保証人は保証契約を取り消せることとしております。
第四に、特定商取引に関する法律において、不当な勧誘により販売契約を締結した場合の消費者の取り消し権の拡充等が行われたことに合わせ、こうした販売契約と並行して締結された分割払い等の契約についても同様の措置を講じます。 以上が本法律案の提案理由及びその要旨であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようよろしくお願い申し上げます。
近年の高齢化の進展を初めとした社会経済情勢の変化に対応するため、特定商取引に関する法律の一部を改正する法律案では、悪質事業者への対応として、業務停止を命ぜられた法人の役員等に対して、停止の範囲内の業務を新たに開始することを禁止する等の措置を講ずることとし、また、消費者契約法の一部を改正する法律案では、過量な内容の消費者契約について消費者に取り消し権を認める等の措置を講ずることとしております。
○田島(一)委員 今回の消費者の取り消し権が認められる新たな規定が設けられること自体は、私は歓迎をしております。 しかし、過量販売以外の不当行為にも着目をして、判断能力が衰えている御高齢の消費者を保護するという観点から、やはり取り消し権は広い範囲で認定されるべきというふうに考えているんですけれども、どのようにお考えか、お答えください。
○田島(一)委員 松本副大臣が答弁を言い直されて、広い取り消し権が認定されるべきだということに御同意をいただきました。 だったら、広い取り消し権を認定した法案を出してくるべきじゃなかったんですか。何で出さなかったんですか。お答えください。
消費者契約法の一部を改正する法律案には、過量な内容の消費者契約について消費者に取り消し権を認めること等の措置を盛り込んでおります。 高齢者を狙った悪質商法への対応は喫緊の課題であり、これら二法案については、ぜひとも今通常国会にて成立いただきたく、委員各位の御理解、御協力をお願い申し上げます。 新たな法案だけでなく、これから施行を迎える法律等の円滑な運用や制度の定着にも万全を期します。
○田村(貴)委員 時間がなくなってきたんですけれども、今の問題でも、取り消し権がないわけですね。消費者保護の仕組みは、やはり不十分と言わざるを得ません。 今度の法改正で、電気通信事業者等に契約締結書面の交付が義務づけられたこと、そして、初期契約解除や不実告知、事実不告知が盛り込まれたことなどは前進であると思います。しかし、消費者の立場に立ったら、まだまだ問題があります。
したがいまして、法務省としては、実際に民法の成年年齢が引き下げられることになった場合には、こういった十八歳、十九歳の者が消費者被害に遭ったり、あるいは親権者の保護が受けられなくて困窮するといった事態が生じないように、この結果どういうことが法律上生ずるのか、つまり未成年者の取り消し権がなくなってしまうということや親権者の保護が及ばなくなるといったような事情について、国民の皆さん、とりわけ大きな影響のある
ですので、双方同じように見えますが、無効な法律行為は、誰も何も言わなくても無効であるのに、取り消しし得る法律行為は、取り消し権者が取り消さない限り有効である点が異なるというふうに解されております。
○石井政府参考人 結論から申しますと、その携帯電話の件、いろいろありますけれども、確かに、親権者の同意を得ない契約というのは、親権者が後に取り消し権を行使することがあるという意味で、やや不安定な面がございます。
ちょっとわかりづらくなってしまいましたけれども、要は、消費者の方でこの取り消し権を使うためにいろいろなことを証明しないと認めてもらえない、そういうようなことが背後にあって、取り消し権が使いにくくなっているんじゃないかと思うんです。 この点について、立証責任の転換など、法律の改正が必要ではないかと思うんですが、その点、いかがでしょうか。
クーリングオフが与信取引にも認められた、あるいはその他の、従来ですと特商法上の取り消し権しかなかったのが、クレジット契約そのものにも同じような民事ルールが定められたことによって、結果として既払い金の返還が可能になったということであります。
したがいまして、契約締結後短期間は無条件に解約ができるいわゆるクーリングオフ規定とは別に契約の取り消し権を付与した。クーリングオフ期間というのは限定されてございます。そういう意味で、契約の取り消し権を付与いたしております。
これは不実告知や事実の不告知の場合とは異なりまして、この威迫困惑には被害救済のための取り消し権が付与されていないわけでございますけれども、これはどういった理由から、今回この取り消し権が付与されていないという形になったのか、お伺いをしたいと思います。
第三に、金融商品取引法案に規定されている適合性原則についてですが、これについては、法律上の実効性を確保する観点から、これに違反した場合については、損害賠償義務、取り消し権、無効などの民事上の効果を伴わせる規定を設けるべきであります。 金融商品取引法においては、適合性原則が規定され、適合性判断の一要素として投資目的を含めたことは評価できるのでありますが、民事効果が見送られているのであります。
例えば、そういったひとり暮らしの判断能力が低下した方の場合、どなたかお身内がいればその身内の方を、いわゆる後見人という言葉で言いますが、そのうち一番、取り消し権だけでやれる補助人というのがあるんですけれども、これにだれかなっておけば、本人は何ら権利制限も受けません。ところが、だまされたときには、その補助人という後見人が後で取り消せば、すべて契約は無効にできます。
○福島分科員 成年後見制度についてもっと言えば、代理権については財産に関するすべての法律行為でありますけれども、同意権とか取り消し権、これは日常生活に関する行為以外の行為ということでありますけれども、そういったことに対して、取り消し権者というのは本人も含まれているんですよ、実は。財産ということだけ特出しになった制度だと私は理解をいたしております。
しかしながら、これまでは、この在留期間の途中で外国人の在留活動を調査する権限が入国審査官には与えられておりませんでしたので、偽造文書、変造文書を行使したことが客観的に明白な事案など、一部の事案についてしかこの取り消し権を行使することができない状況にございました。
結果的に権利が制限されるのは、逆に本人のためにその方が望ましいからという発想のもとに、本人でない方に代理権の行使なり取り消し権を認めるという制度であって、これは根本的に全く違う制度であります。 そして、今答弁がありましたが、客観的に一致すると言われますが、文言的には似たような形になっていますが、そうではないと思います。