2020-06-04 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第15号
○政府参考人(中島淳一君) 本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
○政府参考人(中島淳一君) 本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
金融庁としては、収納代行について過度な規制を設けることは適当ではないと考えており、また、現時点で割り勘アプリ以外の収納代行で規制対象とすべきと考えているサービスがあるわけではございませんが、今後とも、収納代行をめぐる動向を注視しつつ、それぞれのサービスの機能や実態を踏まえ、規制の要否を適切に判断してまいりたいと考えております。
○政府参考人(中島淳一君) 今般の制度整備に当たっては、現時点で把握できている収納代行の形式を取ったサービスを念頭に規制の適用の必要性について検討を行ってまいりましたが、技術の進展や事業者の創意工夫により、今後、収納代行の形式を取った新たなサービスが提供される可能性もあるというふうに認識をしております。
収納代行サービスがいろいろ出てきている。これは多様なニーズに対応するということでございまして、このこと自体は大変すばらしいことだと思います。 そして、今回、この二条の二を設けたのは、この収納代行サービスの中で、割り勘アプリについては実質的には送金サービス、為替取引に当たるということで、資金決済法の規制の対象とすることを明確にしたわけでございます。
○中島政府参考人 議員御質問のとおり、本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち、債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
本法案では、サービスの機能や実態に着目し、収納代行のうち、債権者である受取人の保護を図ることが必要と判断されるものについて、資金移動業の規制対象となることを明確化することといたしております。
あのとき答弁がややよくわからなかったんですが、これは経産省の審議官で結構ですけれども、まず、大企業たる例えば東京電力の電気代を中小企業たるコンビニで支払うのは収納代行に当たって、これは対象にならないという事務方からの説明を伺っています。その確認と、旅行はどうなるんでしょうか。例えば、大企業たるJALだとかANAの航空券を中小企業たる旅行会社で買った場合は対象になるんでしょうか。
まず、収納代行の件でございますが、今回の制度では、公共料金についても、中小・小規模事業者との間で電子的にキャッシュレス決済手段等で物品やサービスに対する支払いが行われれば補助の対象となりますが、一方で、コンビニなどにおいて収納代行として公共料金を支払った場合、これは物品やサービスの提供ではなくて代金の収納ということでございますので対象にならないということでございます。
実際に、この企業が五月二十九日に公表した有価証券報告書によれば、当社の主力業務は放送受信料の契約収納代行業務であり、その主要取引先はNHK一社であります、当社の売上高は八〇%以上をNHKに依存している状況とあり、平成二十九年三月から三十年二月二十八日のNHKを相手先とする売上高は三十一億円となっています。
そこで、私たちは、郵政民営化改正法案を成立させて、未納者への説明と、それから収納代行業務を郵政に任せればよいのではないかというふうに思っております。配達業務で地域のことを一番よく知っておられる郵政の方々に任せれば、もっと改善できるのではないかというふうに思っておりますが、皆様の御意見をお聞かせ願えますでしょうか。
私どもは、郵政民営化改革法案を成立させて、未納者への説明と収納代行業務を郵政に任せればよいのではないかというふうに考えております。今、未納者が三百三十万人で、保険料の年額が十八万円ですから、本来入るべき保険料収入約六千億円が入ってきていない状況なんです。配達業務で地域の状況をよく知っている郵政の方々にこの未納者への説明と収納代行業務を任せればよいのではないかというふうに思っております。
先ほど言いましたように、特に公共料金の収納代行について、これはやっぱり本部と地方自治体との契約であり、加盟店側はその契約内容を知らされずに、ある日突然、公共料金を収納しろというふうに来たというふうに言われております。是非その部分も、今、渡辺副大臣おりますので勘案していただきたいと思います。 ありがとうございます。
委員会におきましては、両法律案を一括して議題とし、参考人を招致してその意見を聴取するとともに、サブプライムローン問題における格付会社の責任、金融ADRに関して指定紛争解決機関制度を導入する趣旨、取引所相互乗り入れが商品市場に与える影響、地方公共団体がプロである特定投資家とされることの妥当性、資金移動業者に認められる少額の為替取引の上限、収納代行サービス等に対する規制の在り方等について熱心な質疑が行われましたが
○富岡由紀夫君 金融庁は、今、経済産業省さんから今までの収納代行サービスについては問題ないといった今御説明でしたけれども、それでよろしいんですか。為替取引に、銀行法に抵触しないということで金融庁もオーケーということでよろしいんですか。
○政府参考人(内藤純一君) もう少し補足いたしまして、金融審議会での御議論を御紹介いたしますと、収納代行サービスにつきましては隔地者間での資金移動の方法として用いられており、為替取引に該当するという考え方がございました。
○政府参考人(内藤純一君) 私どもの考え方は、この収納代行サービスというものが為替取引に当たるかどうかということについては、この金融審議会のワーキンググループ等におきまして非常に大きな御議論がございました。 先ほど先生御指摘のように、この収納代行サービスについて為替取引に当たるかどうか、考え方が大きく二つに分かれておりました。
一方で、現在では、ICカードやサーバーで管理される新たな電子マネーが普及し、あるいは収納代行や代金引換といった新たな決済サービスも台頭しております。こうしたサービスは、私も含めて本当に日常的に多くの方が利用するようになってきております。
ただし、金融審議会等で、運送業界やコンビニ業界から強烈な反対論が主張され、運送会社の代引きやコンビニの収納代行などの資金決済手段の適用については結論が出されず、法案は一部骨抜きとなりました。利用者の安全性、利便性にもかかわることであり、今後、法の実効性ある運用が求められることを指摘しておきます。 以上で、討論を終わります。
例えば、日本フランチャイズチェーン協会は、「コンビニ収納代行サービスへの規制強化が引き起こす問題点について」などという文書もそこで配り、収納代行サービスは為替取引ではないとか、それから全日本トラック協会は、金融規制は経営コストのさらなる負担の増加を伴う、断固として反対いたします、こういう要望を出していたり、あるいはヤマト運輸の代表の方は、代引きが収納代行の一類型であるという誤った理解に基づいて代引きに
○与謝野国務大臣 いわゆる収納代行サービスや代金引きかえサービスについては、どのような仕組みをもって収納代行サービス等というのか、定義は明らかではございませんけれども、例えば大手コンビニエンスストアで行われている収納代行サービスについて申し上げれば、為替取引に該当するとの考え方とこれに当たらないとの考え方がございます。
○内藤政府参考人 現行法のもとでは、銀行等のみが為替取引を行うことが認められておりまして、いわゆる収納代行サービス等の事業者を含めまして、為替取引を行うことは認められておりません。
収納代行サービス及び代金引きかえサービスの市場規模についてでございます。確たる統計はございませんが、二〇〇七年度における主要コンビニ四社の収納代行の取扱高の合計は、私ども推計をいたしますと、約六兆円でございます。主要代金引きかえ事業者二社の取扱高の合計額は、約二兆円となっているものと承知をしております。
○近藤(洋)委員 検査も入る、こういうことでありますから、ぜひきちっとやっていただきたい、このように思うわけでありますが、今回のいわゆる規制の緩和ですね、参入規制の緩和でありますから、緩和と同時に、金融庁は、いわゆるポイントサービスや収納代行サービスなど幅広い決済サービスについても、法規制を当初検討されたと伺っております。
○丸山政府参考人 先生御指摘のように、法令におきましては、自己の、管理業者の財産とそれから組合の財産を分別して管理する、一応そういう原則になっておりまして、収納代行方式による場合でも保証をやるということになっておるわけでございます。
マンションの財産保全については、従来から、一定の期間マンションの管理業者の名義の口座に修繕積立金等を入れて、いわゆる収納代行方式、こういう形をとり、そして保証契約を締結しなきゃならないということをこの法律で義務づけてきているわけであります。
例えば公共料金の収納代行でありますとか、あるいは通販、インターネット通販を含め、保険などの収納まで行う、チケット等の販売、こういうようなことも行えるようになってきました。また金融関連サービスも、御承知のとおりもう現実の問題になってきております。 コンビニエンスストアは、現在全国に、御承知のように約四万店ございます。