2021-06-16 第204回国会 参議院 本会議 第32号
大臣は、五年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために再び国民の私権を制限しようとすることは憲法の平和主義に反すると言うべきです。 大臣は、本法案の立法事実を外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。
大臣は、五年後の見直しで、機能阻害行為を理由にした強制接収、収用手続を含めた検討も否定しませんでした。戦後制定された土地収用法は、軍事や国防のための収用を認めていません。戦争の反省に立つものです。軍事的な安全保障のために再び国民の私権を制限しようとすることは憲法の平和主義に反すると言うべきです。 大臣は、本法案の立法事実を外国資本による不動産購入を契機とする不安、リスク、懸念と表現しました。
それから、これも実務上重要だと思って、附則二条で、土地収用手続というのが入っていないんですけど、土地収用手続の検討という文言を加えていただきたいということで協議させていただきました。 残念ながら完全には反映されてはいなかったんですけれども、まだ完全なものではないけれど、私どもが四年前から提案している法案、それの実現に一歩近づいたということで評価はしております。
引き続き、任意交渉に最大限の努力を続けてまいりますけれども、今後も用地取得ができない場合に備え、事業認定の告示がなされた後、茨城県収用委員会における収用手続も進めていく予定でございます。
まず、所有者不明土地法につきましては、その効果といたしまして、例えば所有者探索のための土地所有者に関する情報の利活用でありますとか、あるいは公共事業の用地取得に係る収用手続などが円滑に進むようになってきたと承知しているところでございます。
また、用地買収難航については、収用手続に期間を要し、当初は平成二十六年と想定した用地買収完了が、実際には令和元年となるなどの影響が生じております。
委員御指摘のように、所有者不明土地法はできて三年を迎えるわけでございますけれども、まず特措法の活用状況でございますけれども、一つは、固定資産税課税情報など土地所有者に関する情報の利用を可能とする特例については現在まで二百を超える案件で活用が進んでいたり、あるいは、所有者不明土地の収用手続を合理化、円滑化する特例はこれまで二件の事例が出ているなど活用は進んでいるところでございまして、引き続き、地方整備局
収用手続は一気に短縮しました。 例えば、所有者不明土地、これは大きな問題だった。そして、土地収用法というのは伝家の宝刀で、三年八割ルールというのがある。任意買収してから八割集積をする、あるいは幅ぐいを打ってから三年、これを経て初めて伝家の宝刀を抜くのが土地収用法。しかし、今回は所有者不明の土地ですから、私は、最初から収用法を適用すればいい。最初から伝家の宝刀を抜く。
また、もう一つの特例でございます公共事業の用地取得の収用手続を合理化、円滑化する特例につきましては、先般、その手続を開始いたしました最初の事例が出てきたところというふうに承知をしてございます。
それから、公共用地の取得について、所有者不明土地については一定の場合には収用手続を合理化、円滑化する特例、これを創設されたんですけれども、これは、先般初めて事例が出てきた、こういう状況でございます。
また、公共事業の用地取得について収用手続を合理化、円滑化する、こういう特例もございますけれども、これにつきましては、先般、その手続を開始した最初の事例が出てまいったということでございます。
市街地で八地域の土地区画整理事業でしたけれども、本来の所有者が死亡して、相続者の最後の一名と連絡がつかず、土地収用手続に入る予定が一件だけあるということでございました。できるだけ土地収用制度は避けたいと繰り返しおっしゃっていたわけです。 大臣、こうした現場の苦労をぜひ受けとめていただいて、財産権を尊重しつつ、用地取得を円滑に進めていく方策について見解を伺います。
この法律では、所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化、ポケットパークの整備など地域の福祉あるいは利便の増進に資する事業のために利用権を設定する制度の創設、そして所有者探索の合理化などの措置を講じており、本年六月の全面施行に向けて取組を進めているところでございます。
地権者の方に提示する補償額は、できる限り十分な情報のもとに、補償基準にのっとって算定しており、その金額に御理解をいただけるよう丁寧な説明に努めておりますが、どうしても価格が折り合わない場合は、やむなく土地収用手続に移行するというような場合もございます。
土地収用制度につきましては、任意買収と収用手続を並行して進めることの徹底、収用裁決の迅速化、また、所有者不明の場合の手続の簡便化、さらには専門的な知識を持つ国の職員による実務支援などの措置を講じました。
これも、土地収用法、被災地特化型収用手続七本柱。 特に、これは所有者不明土地なんだから。収用法というのは伝家の宝刀ですよ。伝家の宝刀だけれども、所有者がわからないんだから、最初から、実は、三年八割ルールというのがあって、八割任意買収する、あるいは幅ぐいを打って三年、ここで初めて伝家の宝刀を切る、こうなっていた。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、公共事業における収用手続の合理化、円滑化の意義、地域福利増進事業の在り方、土地所有者の探索に向けた取組、所有者不明土地の発生の抑制、解消のための方策等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終局し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して山添拓委員より本法律案に反対する旨の意見が述べられました。
一つは、地域福利増進事業で、所有者が後から現れて明渡しを求めた場合は期間終了後に原状回復して返すことになっておりますけれども、一方、この公共事業における収用手続の際には、どれだけ探索を尽くしたとしても、その土地を収用した後になって所有者が現れることもないとは言えないと思うんです。 そのような場合にどのような所有者保護が図られるのか、確認をしておきたいと思います。
本法案で特に問題だと考えますのが、公共事業における収用手続の特例を認めて、所有者不明土地について事業認定後の収用委員会による裁決手続を省略するという点です。憲法二十九条が保障する財産権は、正当な補償の下で初めて公共のために用いることができるものです。
このように、所有者不明土地の収用手続の円滑化、合理化が図られることから、本特例により、公共事業を実施する起業者にとりまして事業の迅速かつ円滑な実施に寄与するということが見込まれるものと考えているところであります。
それでは、次に嶋津参考人にお伺いいたしたいと思いますが、最初に御提案いただきました三つのうちの最初の、事業認定した公共事業について収用委員会に代わり都道府県知事が裁定する収用手続に変えようという今回の法案について。
この収用手続の合理化、円滑化という点については、やはり多くの関心を呼ぶところであろうというふうに思います。 まず、この法案の立て付けですけれども、この公共事業における収用手続の合理化、円滑化が適用される場面と申しますのは、国、都道府県知事が事業認定した事業です。したがって、事業認定がされるまでのプロセスというものは従来のものと何ら変わるところはありません。
第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権を設定する制度を創設することとしております。
その主な内容は、 第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地について、公共事業における収用手続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権を設定する制度を創設すること、 第二に、土地所有者の効果的な探索を図るため、都道府県知事等は、その保有する土地所有者等関連情報を内部で利用
特措法による収用手続の合理化、円滑化に関する措置によって、収用期間というのはどの程度短縮できるのか、お答えいただけますでしょうか。
そして、公共事業における収用手続の合理化というような話になると、これは私権の制限ではないか、このような心配もあるわけですけれども、その点についてはいかがお考えでしょうか。
国土交通省の直轄事業の例をもとにして算定をいたしたところでございますが、現行では、収用手続に移行してから収用委員会の裁決までの期間は、国土交通省の直轄事業における事例をもとにした試算によれば、約三十一月となっております。
また、反面、これも私の地元であったことですけれども、善意と悪意という言葉で言ったらあれなんですけれども、悪意で、土地を高く売るために不動産業者がその土地を入手して、土地収用手続でその工事自体をおくらせていくというそういう悪質なことをやる人たちも中にはおりますので、土地収用についても、善意の方、悪意の方、それぞれの立場があると思いますけれども、また我々も、いずれにしても、丁寧な手続を今後も求めていきたいと
○宮本(岳)委員 従来もないわけではない、おっしゃるとおりだと思うんですけれども、だからこそ厳格な土地収用手続というものが、それが煩雑であっても、時間がかかってもやってきた。それを要するに合理化する、簡素にするということに問題はありはしないかという御指摘を申し上げているわけです。 それで橋本参考人にお伺いするんですけれども、先ほど来、リニアということも出てまいりました。
ただ、私どもが気になりますのは、本法案の土地収用法の特例を見ますと、収用委員会にかわって、知事の裁定による収用手続が認められることになります。そのため、事業者の事業認定を事業者が行うという場合が出てくるわけですよ。 例えば、市町村が行う事業は都道府県知事が事業認定するわけでありますけれども、その都道府県知事が裁定すれば足りるという場面が出てきます。
第一に、所有者不明土地の利用の円滑化を図るため、反対する所有者がおらず、建築物がなく現に利用されていない所有者不明土地につきまして、公共事業における収用手続の合理化、円滑化を行うとともに、公園や広場等の地域住民のための公共的事業に一定期間の使用権を設定する制度を創設することとしております。