2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
収容期間六か月以上の人数は、二〇一九年末時点で四百六十二人とされていますが、収容者の中には、長期の収容によって体調を崩し、短い仮放免で治療を受け、治ればまた収容される、そういう繰り返しで、合計すれば十年以上収容生活と、こういう方もいます。 入管庁は、個々の被収容者の収容期間の合計について把握していますか。
収容期間六か月以上の人数は、二〇一九年末時点で四百六十二人とされていますが、収容者の中には、長期の収容によって体調を崩し、短い仮放免で治療を受け、治ればまた収容される、そういう繰り返しで、合計すれば十年以上収容生活と、こういう方もいます。 入管庁は、個々の被収容者の収容期間の合計について把握していますか。
御質問の収容期間の合計という数字は手元に把握していないんですけれども、令和二年十二月末時点におきまして、全国の入管収容施設に収容中の者は三百四十六人でありますところ、退去強制令書に基づく収容期間が六か月以上の者は速報値で二百七人でございます。
これも参考人質疑の際に川村参考人から指摘されていた点なんですが、刑務所では懲役刑は反省していようがいまいが満期になれば出所できる、一方、少年院ではいまだ教育的効果が不十分だと判断されれば収容期間を延長することも可能だと。
家庭裁判所が犯情の軽重を考慮して収容期間を定める場合、どのような定め方をすることが想定をされているのかと。例えば、三年とか二年十月、二年六月など、どういう、小刻みに設定をすることができるのかどうかというところですね。
立案当局の御答弁を踏まえますと、本法律案の少年法第六十四条第三項の収容期間を定めるに当たっては、家庭裁判所は、要保護性の程度等、処遇の必要性に関わる事情を基本的に考慮せず、犯した罪の責任に照らして許容される限度を上回らない範囲内で許容されるだけ長く少年院に収容することができる期間の上限を設定し、処遇機関において、家庭裁判所の定めた期間の範囲内で対象者の状況等に応じて必要な期間の施設内処遇及び社会内処遇
法が改正された場合、十八歳以上の少年が少年院送致となった場合は、あらかじめ収容期間の上限が定められるところでございますけれども、その処遇につきましては、現行制度と同様に、対象者を少年院に収容してその犯罪的傾向を矯正し、健全な心身を培わせ、社会生活に適応するために必要な知識、能力を習得させることを目的として矯正教育を行うこととしております。
現行の少年院法では少年院収容年齢の上限は二十六歳未満ですが、今回の改正で収容期間の上限が三年に限定され、最長でも二十三歳未満というふうになります。 先日、川村参考人は、生育上の根深い問題を抱えている少年には時間が足りないことも出てくるのではないかと懸念を示されました。また、大山参考人は、御自身の経験から、事前に期間を決めてしまうことが再犯防止の点から危うくなると指摘をされました。
そして、十八歳以上の少年に対する少年院送致処分は、対象者の身体拘束という大きな不利益を伴うものであることからしますと、その収容期間は刑事政策的観点から処遇の必要性、有効性が認められる範囲を超えないようにしておくことが適当であると考えられるところでございます。
刑務所での懲役刑は反省していようといまいと満期になれば出所できますが、少年院ではいまだ教育的効果が不十分だと判断されれば収容期間を延長することも可能です。 厳罰化という意味では、私自身は反対していましたけれども、二〇〇〇年以降に重ねられた少年法改正により、重大事件についての厳罰化はとっくになされています。
パラグラフ二十五、出入国関連の理由による収容期間の上限は法律で、収容期間の上限です、法律で定められているべきであり、かつ、このような収容は最低限の期間のみ収容されるべきである。 パラグラフ二十六、出入国管理関連の理由による無期限の収容を正当化することはできず、恣意的とされる。 こちら、外務省は必要と思ったということです、検討されましたか。いかがでしょう。
そこで、本件について、彼らに代わって何問か確認をさせていただきますが、こちらは大臣に伺わせていただきますが、書簡に記載をされている、出入国管理における義務的な収容と新たな監理措置、司法審査の欠如、出入国管理における収容期間の上限の欠如、ノン・ルフールマンに関する懸念、子供に配慮したセーフガードの欠如に関する見解について、これはすれ違いの御飯論法みたいな話じゃなくて、真っ正面から回答される予定がありますか
いわばその身内から、改正入管法に対して国際法違反ではないかという共同書簡が出されて、実はその前にも、恣意的拘禁ワーキンググループが、昨年の九月二十三日、日本が収容期間を定めていないこと、収容の必要性や合理性について検討されないこと、それを指摘して、入管法の速やかな見直しを要請していました。
次に、収容期間の上限設定について伺います。 法務省は、上限を設定すると、その上限を経過した外国人全員の収容を解かねばならない、退去させるべき外国人を退去させることがますます困難になる、そうした外国人が日本社会で生活できることとなるため上限は設けないとしているというふうに認識していますけれども、一方で、諸外国の法律を見ると、上限設定の有無については様々です。
そういう意味で、収容期間の上限の問題、それから審査期間なり、こういったものを改めて見直す必要があるだろうなというふうに考えます。
○大口委員 また、この改正法案においては、収容期間の上限、あるいは事前の司法審査を設けていません。 それで、この点について、いろいろと、支援団体や日弁連等からも意見がございます。収容期間の上限については、期限が来ましたら全員の収容を解かなきゃいけない、収容が解かれることを期待して退去を拒み続ける人も出てくると。
今やるべきことは、日弁連などが繰り返し求めている、収容の要否などへの裁判所の関与、収容期間の上限設定など、抜本的な改革を行うことではありませんか。 本案は、難民認定申請中は強制送還しないというルールを改悪し、三回目の申請以降は強制送還できるとしています。 しかし、そもそも、日本の難民認定率が〇・四%と先進国の中でも極めて低いことこそ、複数申請の根本原因ではありませんか。
次に、収容の要否等への裁判所の関与や、収容期間の上限についてお尋ねがありました。 収容するか、監理措置に付すかの判断については、対象者の収容等を執行する立場の者ではなく、上級の入国審査官である主任審査官において審査することとしています。 その判断に不服があれば、行政訴訟を提起し、事後の司法審査を受けることができます。
次に、収容期間の上限や収容に際して司法審査を設けていない理由についてお尋ねがありました。 収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ、逃亡のおそれが大きい者を含め全員の収容を解かざるを得ず、確実、迅速な送還の実施が不可能となります。
それはやはり家裁が、この少年にはより短くとかより長くとか、そうやって、その要保護性というか、いろいろなものに見合って総合的に決めていくんですけれども、本法案は、十八歳、十九歳に対しては、例えばこの少年院の収容期間については、極めて、もう決まっちゃっている、犯した罪の範囲内と、これがばあんと出てくるんです。ですから、ここの特定少年については保護原理よりも侵害原理が優先されているんですね。
委員が御指摘の点でございますが、本法律案におきましては、家庭裁判所が少年院への収容期間の上限を定めるに当たって、未決勾留等の日数を少年院への収容期間に算入できることとする趣旨、これは御紹介いただいたとおりでございます。
したがいまして、家庭裁判所が少年院の収容期間の上限を定めるに当たり、要保護性の程度や今後の見込み等の処遇の必要性に関わる事情を考慮し、あらかじめ収容期間を限定することは想定しておりません。
現行法の少年法第五十三条により、観護措置のため少年鑑別所に収容中の日数も未決勾留日数とみなされるところ、本法律案の少年法第六十四条四項では、観護措置による収容日数及び未決勾留日数の日数について、その全部又は一部を少年院における収容期間に算入できることとしております。
○大口委員 現行制度では、家庭裁判所は、単に少年院送致を決定するのみで、少年院送致の収容期間は定めない。短期、相当長期等の処遇勧告はあります。実際、少年院の収容期間については、少年院が通常一年弱の個別矯正教育計画を立てて、進級制度の下、成績評価によって、少年院が出院の時期、仮退院、退院を判断することになっております。
○大口委員 次に、少年法改正案の第六十四条の四項において、家庭裁判所が二年の保護観察処分の遵守事項に違反した場合の収容期間や少年院送致処分における収容期間に未決勾留日数を算入することができるとした趣旨と、どのような基準で算入することを想定しているのか、お伺いします。
○政府参考人(松本裕君) 令和二年十二月末現在の退去強制令書に基づく収容期間一年を超える被収容者数につきまして、取り急ぎ集計しましたところ、東日本入国管理センターが六十七人、大村入国管理センターが二十四人、東京出入国在留管理局が三十七人、名古屋出入国在留管理局が五人、大阪出入国管理局が四人、このような状況となっております。
少年院と刑務所では、対象者の犯罪、非行の程度、収容期間等の点で違いがあり、一概に少年院と刑務所における処遇効果を比較して申し上げることは困難です。 その上で、法制審議会の答申においては、若年受刑者について、少年院の知見等を活用することとするなど、刑務所の受刑者処遇の更なる充実を図ることも求められているため、その実施に向け、速やかに検討していきたいと考えています。
また、委員の方から御指摘ございました期間ということでありますが、収容期間の上限を設けますと、送還をかたくなに忌避し、収容期限の上限を経過した者全員の収容を解かざるを得なくなるということでございます。また、収容を解かれることを期待しての送還忌避を誘発するおそれもありまして、適切ではないというふうに判断したところでございます。
緊急事態宣言期間中に収容期間が満了する者につきましては、円滑に社会生活を進められるよう、釈放に当たり、個々の事情に応じて必要な措置を検討いたします。 以上でございます。
収容期間が六カ月以上の者の人数は、平成二十五年末では二百六十三人でありましたが、平成三十年末には六百八十一人へと増加している、こういう数字でございます。
日本では収容期間の上限がないということなんですけれども、今、送還忌避者の中の収容者の中で、最長何年ぐらい収容されている方がいるんでしょうか。
○高嶋政府参考人 令和元年十二月末の時点の数字でございますが、その段階で収容期間が最長の者の収容期間は七年三カ月間となっております。
令和元年、ことしの六月末現在、全国の地方出入国在留管理官署の収容施設におきまして収容中の者は全部で千二百五十三名でございましたが、このうち、収容期間が六カ月以上の者は六百七十九人でありました。 被収容者の生活状況でありますが、入管法六十一条の七におきまして、被収容者は「保安上支障がない範囲内においてできる限りの自由が与えられなければならない。」