2021-04-23 第204回国会 参議院 本会議 第18号
この収容制度は、少年院において処遇を行わなければ改善更生を図ることができないと認められる者について、一定期間少年院に収容し、再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせるためのものであり、その特性に配慮した処遇を行うため、第五種少年院を設置することとしました。
この収容制度は、少年院において処遇を行わなければ改善更生を図ることができないと認められる者について、一定期間少年院に収容し、再び効果的に保護観察を継続し得る状態に至らせるためのものであり、その特性に配慮した処遇を行うため、第五種少年院を設置することとしました。
そこで、我が国の収容制度はこの一般的意見に沿ったものになっているかどうか、これを確認したいと思います。 一般的意見三十五号パラグラフ十八というものを用意したんですけれども、これは資料二でお配りしています。これをちょっと読んでみますね。
このように、収容するかしないかの二つの分かれ道のところにある制度として監理制度を機能させるのであれば、収容の可否の判断は厳格に判断し、裁判所の審査を経るべきという収容制度全般の問題点がここでも同様に妥当することとなり、不必要、不相当な収容が生じないような制度たてつけとするべきであると考えます。 そして、実務上の大きな問題として、監理人の監督、届出義務の問題がございます。
ですから、大臣、今の収容制度というのは、あの悪名高い治安維持法よりも緩い要件で収容が継続させられてしまっている、これが実態なんじゃないでしょうか、大臣。
私も、入管制度の中で収容制度があるということ自体、この制度趣旨は理解しております。主権国家ですから、主権国家として出入国管理を行うというのは当然であります。その際、送還に向けた収容が必要になるケースがある、これも理解をしております。ただ、入管法が想定している収容というのは、あくまで強制送還があって、その前に行われるものであります。 入管法の五十二条三項にはこういう規定があるんですね。
例えば、一九七九年に批准した市民的及び政治的権利に関する国際規約、自由権規約、B規約について、二〇一四年七月十五日、十六日にジュネーブの国連欧州本部が日本政府に対して、男女平等、ジェンダーに基づく暴力、ドメスティック・バイオレンス、性的指向及び性的認識に基づく差別、ヘイトスピーチ及び人種差別、死刑、慰安婦に対する性奴隷慣行、人身取引、強制労働被害者、技能実習制度、非自発的入院、代替収容制度、代用監獄及
その中には、代替収容制度、俗に代用監獄と言われている制度、及び自白の強要について指摘されています。 具体的には、この委員会では、「代用監獄の利用を正当化し続けていることを遺憾に思う。」
私どもは代替収容制度という言い方をしておりますけれども、代用監獄制度というような言い方をされる方もいらっしゃいますし、そうした中で、結果的に、私どもの主張がそういった米国等の関係機関の文書の中には十分反映されなかったということでございますので、今後とも、関係機関と協力しながら、さらに積極的に受け入れるべき必要があればそれはぜひ受け入れまして、実態等につきましても、よりよく理解していただけるように御説明等
これがいわゆる代替収容制度ということで定められているところでございます。 一般的に申し上げてということでございますが、留置施設における勾留が自白の強要につながるということについては、そのようなものではないというふうに考えております。
このため、全国的にきめ細かく設置されております警察の留置施設に被疑者を勾留することが現実的な方法であり、現制度下におきましては、いわゆる代替収容制度が重要な役割を果たしていると認識しております。
この制度趣旨でございますけれども、これは代替収容と呼ばれておりますが、代替収容制度は、これまでの代用刑事施設制度というものにつきまして、これが我が国の刑事司法制度の下で現に役割を果たし、大半の被勾留者が代用刑事施設に留置されていることを踏まえまして、その存続を前提としてこれに制度的な改善を加えて、被収容者の適正な処遇を図るために整備したものとされております。
今回の少年法改正案は、触法少年事件に対する警察官等の任意調査権限の明確化及び強制調査権限の付与、十四歳未満の少年の少年院送致、保護観察中の遵守事項違反による少年院収容制度など、少年事件の厳罰化の流れを一層推し進めようとするものであります。衆議院において、民主党提案の修正案が一部取り入れられ、若干の改善あるとはいえ、なお大きな問題が残っております。
○国務大臣(杉浦正健君) 代替収容制度につきましては、当委員会でも何回も御答弁させていただいておりますが、これを所与のものとして考えているわけではございません。 刑事訴訟の迅速化、裁判員制度の導入、被疑者弁護制度の導入、司法制度改革は前進しております。
もとより、代替収容制度は、これは所与の制度と考えているわけではございません。刑事訴訟の迅速化、裁判員制度、公的被疑者弁護制度の導入などによりまして刑事司法制度全体が大きな変革の時代を迎えていることなどを考えますと、今後、刑事司法の在り方を検討する際には、取調べを含む捜査の在り方に加えまして、代替収容制度の在り方についても、刑事手続全体との関連の中で検討を怠ってはならないものと考えております。
代用収容制度は、これを所与の制度と考えているわけではございませんし、これを恒久化する意図を持っているわけでもございません。
代用収容制度は、これを所与の制度と考えているわけではございません。刑事訴訟の迅速化、裁判員制度、公的被疑者弁護制度の導入などにより、刑事司法制度全体が大きな変革の時代を迎えていることなどを考えますと、今後、刑事司法の在り方を検討する際には、取調べを含む捜査の在り方に加え、代用収容制度の在り方についても刑事手続全体との関連の中で検討を怠ってはならないものと考えております。
この法律でも、代替収容制度はこれを所与の制度と考えているわけではありません。漸減条項こそございませんが、司法の世界もどんどん変化しております。刑事訴訟の迅速化、裁判員制度も導入されますし、公的被疑者弁護制度も今度導入されます。刑事司法制度全体が大きな変革の時代を迎えているということは間違いないと思います。
有識者会議の結論にもございますように、引き続き検討ということでございますから、先ほど申し上げましたような司法制度の大きな変革期の中で、今後とも代替収容制度のあり方については、刑事手続全体との関係の中で検討を怠ってはならないと思っておりますし、また、これは、最終的と申しますか、政治、政府が全体として取り組むべき問題でございます。
そういうことを考えますと、今後、刑事司法のあり方を検討する際には、取り調べを含む捜査のあり方に加えまして代替収容制度のあり方についても、刑事手続全体との関連の中で、検討を怠ってはならないものと考えております。有識者会議でもそういう御結論だというふうに私は思っておるところであります。 先生が、将来どのようにすべき、将来というのをどれぐらいの幅でお考えになっているのか、五十年先なのか、百年先なのか。
今回の法整備に当たりましては、代替収容制度を前提といたしまして、捜査と留置の分離を法律上明確にする。今までは、警察の方で自主的に分離して、私ども見ましたらきちっとやっておるようなんですが、法律的には明確でなかった。それを法律上明確にする。
代用収容制度にしても、これで永久に存続するとしているわけではございませんで、法律には、今後の検討としておりまして、今後の刑事司法制度のあり方を検討するに際しては、取り調べを含む捜査のあり方のほかに、刑事施設のあり方についても、留置施設のあり方についても、刑事手続全体との関係の中で検討を怠ってはならないと考えております。
こういう戻し収容制度の活用についても今後十分に指導してまいりたいというふうに考えているところでございます。
さきの衆議院の解散により廃案となりました刑事施設法案におきましても、この答申の趣旨に沿い、制度上及び運用上所要の改善を加えた上で留置施設への代替収容制度として具体化していたところでございます。
○保岡委員 いま河上局長から御説明のあった日弁連とのいろいろなすり合わせ、調整というものの中の重要な課題の一つと思いますけれども、刑事施設法案の規定する留置施設への代替収容制度の問題ですが、これには代用監獄の恒久化を図るものではないかという懸念があるわけで、そういう意見が日弁連からも述べられていると思います。