2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
繰り返しになりますけれども、青色申告会の収受印があって税務署の収受印がない場合というのは、青色申告会経由で税務署に控えが提出されてこなかった場合ということでございますので、そういうケースはあり得ると思います。
例えば、開業届の受領日付というのが、昨年五月一日までの税務署の受取の収受印がないと不備扱いにされるというふうにされています。コロナ対応で当の税務署の方は、ちょうどそのときまだ緊急事態宣言だったから、提出期間の延長を認めて、新規開業から一か月を過ぎていても正式に受理しているんですね。ところが、税務署がオーケーと言っているものを経産省、中企庁は駄目ということで取り扱っている。
昨年末で父親が病気のために廃業をして、ことし一月一日より営業を引き継いだんですけれども、開業届の税務署収受印の日付が四月一日以降のために申請を認められずに、開業を証明する公的書類の提出に苦心をしてきました。五月二十九日に不備通知がありまして、開業届収受日六月一日を提出したんですけれども、六月二十四日に不備通知がそれに対して来た。
代替ということで、この方は、労基署の収受印があるということで、公的書類を出したんだけれども、それでもだめ。コールセンターからは、今まで事例がなくここでは判断できないと言われたということで、八月申請からもう三カ月です。
ぜひ松本副大臣に聞いていただきたいんですけれども、例えば、五月二十八日、岐阜県内の事業者が、税務署の収受印のある白色確定申告書に収入金額が未記入のため、収支内訳書を添付して申請が受け付けられるかコールセンターに問合せしたところ、収入金額が未記入の場合は絶対出ませんとの説明がなされた。
二点目の質問でございますけれども、御指摘のように、青色の確定申告書第一表の売上欄に記入を忘れた方が、税務署の収受印のある青色申告決算書を添付して申請をしていた場合には、持続化給付金の対象となる可能性があるということでございます。 ちょっと個別の案件についてお答えするのは差し控えさせていただければと思いますけれども、一般論で申し上げますと、御指摘の点以外にも不備があることも想定されます。
もう一つは、青色の確定申告書第一表の売上欄に記入することを忘れた方が、税務署の収受印のある青色申告決算書を添付した申請ケースで、不備メールが返ってきたという声も多数寄せられています。この間の国会質疑で、これらのケースは受給対象となる、審査していくということはわかりました。
具体的には、今お話しになったケースですと、例えば、青色申告決算書に税務署の収受印が押されているということで真正性が確認できるということだとか、あと、その売上欄に確定申告書第一表にもともと記載すべきである売上げが記載されていることが確認できるという場合には、この確定申告書第一表に売上げの記載がないという場合でも代替できる可能性はあると考えております。
それから、紙で申告した場合には収受印が押されてそれが銀行取引等の場合にも利用されるのに対して、電子申告の場合にはそういうことがなかなかしにくいのではないかということも耳にしております。
本人が控えとして持つ分は通常は収受印は押さなくてよろしいわけでございますが、申し出があれば押す、そういう扱いをいたしております。
はい御苦労さんでしたと言って収受印ですね、受理印じゃなくて、収受、ぽんと押して、控えに押してくれたわけであります。つまり、申告納税方式というのは、そういうふうに納税者がみずから税額を確定する。 申告書を出して、その申告書に基づいて税務署が調査をしたり審査をしたり、あるいは税務署長が承認をしたり認可したり、そういう作業は一切ないわけですね。