2021-06-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第20号
利用者の負担の公平を図る観点から、インターチェンジの建設費、管理費を含め料金収受コストについては、車種や利用距離に関係なく、インターチェンジを出入りする都度、一様に負担すべきと考えまして、利用距離に応じた料金に加え、ターミナルチャージを導入しているということでございます。
利用者の負担の公平を図る観点から、インターチェンジの建設費、管理費を含め料金収受コストについては、車種や利用距離に関係なく、インターチェンジを出入りする都度、一様に負担すべきと考えまして、利用距離に応じた料金に加え、ターミナルチャージを導入しているということでございます。
認可料金制度に相当する法整備に向けた港湾における適正料金収受を目的とし、料金等交渉に活用できる資料を基に具体化できる協議体制を構築すべきとの港湾現場からの要望がありますが、この協議体制の構築について、大臣の見解をお願いします。
他方で、港湾運送事業者に対する監査では、届出料金を適正に収受していないケースも見られるというふうに報告を受けておりますので、届出料金違反の是正を図るなど、料金の適正収受を図っていく必要があるというふうにも考えておるところでございます。 国交省といたしましては、料金の適正収受に向けて、届出料金に違反している港湾事業者に対して適切に指導を行っていくということにしておるところでございます。
こうしたことによって、まずは適正な運賃収入を、運賃の収受を進めて労働単価を引き上げると。ドライバーの、おっしゃったように、まさに新3Kそのものだと思いますが、こうしたことを、労働環境のことを改善するということがこの人手不足の解消、ドライバー不足の解消の第一歩につながると思います。
それを受けましての取組なんですけれども、荷待ち時間の削減を図るために、輸送品目別にその課題と対策をまとめたガイドラインを策定して皆さんで共有するとか、あと、荷役作業を軽減するための機器の導入を支援するとか、あるいは適正な運賃収受を実現するための標準的な運賃というのを告示いたしまして、これを荷主さんへ周知徹底するといった取組を行ってまいりました。
また、荷主及び内航海運業者間の契約の書面化などにより、契約内容を見える化することで取引環境の改善を図り、適切な運賃や用船料の収受につなげたいと考えております。 あわせて、船員雇用、配乗の効率化にも資する船舶管理業について登録制度を創設しまして、その活用を促すことで内航海運の生産性向上を図り、内航海運業の事業基盤を強化してまいります。
それから、連鎖販売取引と業務提供誘引販売取引も、利益を収受し得ることをもって誘引しというのが定義ですから、まさにそういう場面を想定しているわけです。特定継続的役務提供だけは、役務の性質論から始まっているので、そこだけちょっと区別されるのですが。
委員御指摘の収受日付印、この押印につきましては、収受の事実を確認するものでございまして、例えば、御自宅等で作成した確定申告書を税務署に持参して、対面で提出し、その控えに収受日付印の押印を受けたとしても、仮に後日申告誤りが判明した場合には是正されることになります。 したがいまして、この収受日付印の有無によって取扱いが変わるということではございません。
トラック業においても、適正な運賃・料金の収受について、荷主の理解が得られなければいけないということで、一昨年だったと記憶しておりますが、議員立法で新しい法改正をされました。その中で、所管する経済産業省、厚生労働省、農林水産省もその法案の中にインボルブされてというか、一緒になって、荷主の理解を深めるということを法定化したわけでございます。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的運賃の告示制度ですけれども、思うように運賃を収受できていないトラック運送事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境整備ということで、ドライバーの労働条件の改善とか安定的な物流の確保ということを目的としております。
そういう意味ですけれども、是非、私が先ほど言いましたように、義務化は決断していませんけど、何らかの形でその収受率アップして資金繰り改善すれば、この還元原資七百億以上増加することは可能ではないかと、そう思うんですけど、会長、いかがでしょうか。
○国務大臣(上川陽子君) あくまで一般論として申し上げれば、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の構成要件は、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたこととされております。 主体ですね。
○政府参考人(秡川直也君) 標準的な運賃の告示制度ですけれども、これは、トラック事業者の適正な運賃収受の下支えとなる環境を整備することが目的でございまして、ドライバーの労働条件を改善して安定的、持続的な物流を確保するということが意義として考えられております。 本年二月現在の標準的運賃の届出状況なんですけれども、全国で三千四百六十件の届出がございます。
収賄罪につきましては、刑法百九十七条において、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときに、五年以下の懲役に処すると規定されているものと承知しております。
構成要件につきましては、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたことと規定されております。
こうした観点から、個人事業者の場合は、公平性の観点から、所得税法上、開業後一か月以内に提出が必要な個人事業の開業・廃業等届出書にて開業の月、開業時点を確認することとしておりまして、現に多くの方が、この収受日の期日を満たした税務署の収受印が付された開業届を提出されているところでございます。
具体的には、提出用の書面を収受した上で、控えが一緒に提出されている場合には、収受日付印を押印した上で、提出者に交付又は同封された返信用封筒を用いて返送しているということでございます。 なお、開業届等の控えに税務署の収受日付印が押印されないケース、事例といたしましては、青色申告会から税務署に控えが持ち込まれなかった場合が考えられます。
繰り返しになりますけれども、青色申告会の収受印があって税務署の収受印がない場合というのは、青色申告会経由で税務署に控えが提出されてこなかった場合ということでございますので、そういうケースはあり得ると思います。
「公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、五年以下の懲役に処する。」こういうことがありますが、お尋ねですけれども、この賄賂というものには、例えば、飲食のような接待ですとかお土産を供与されるとか、こういうものも含まれるんでしょうか。
この運営審議会では、不正入試に関する類似の事案が五〇%減額であることを参考にしつつ、個別の事情として、速やかに取るべき対応が取られたか、これは取っておりません、入学に関する寄附金の収受などの禁止に反するかなどを踏まえ議論がなされ、最終的に五〇%減額という結論が出されたと聞いております。
御指摘の労災保険特別加入証明書につきましても、公的機関が発行、収受したその書類ではございますけれども、他方で、労災保険につきましては、実態といたしまして開業後に事業が軌道に乗った時点で労災保険に加入することも可能であるということでございまして、そういった場合にはその保険の加入時点が必ずしも開業日と一致しているわけではないということになります。
公的な発行を収受した書類の例として、経産省のホームページにも掲げられておりますけれども、今お話をいただいたのは一旦のみ込ませていただいて、その保険関係の成立届、それから適用事業所設置届、こういったものもホームページに書かれているんですね。これらと労災特別加入届というのは、これ具体的に何か差別化をされているんですか、受け取れる、受け取れないというのは。その辺はいかがですか。
しかし、この資料の四を御覧いただきますように、労災の特別加入届には労働基準監督署の受付印があることを考えれば、開業届の代替として認められている公的機関が発行、収受した書類に該当するのではないかというふうにも思います。 別途提出した確定申告で事業収入の記載があることからも開業していたのは明らかのように思えますが、経産省の参考人にお尋ねします。なぜこの申請が通らなかったのでしょうか。
例えば、開業届の受領日付というのが、昨年五月一日までの税務署の受取の収受印がないと不備扱いにされるというふうにされています。コロナ対応で当の税務署の方は、ちょうどそのときまだ緊急事態宣言だったから、提出期間の延長を認めて、新規開業から一か月を過ぎていても正式に受理しているんですね。ところが、税務署がオーケーと言っているものを経産省、中企庁は駄目ということで取り扱っている。
その上で、あくまでも一般論として申し上げますと、要件で申し上げますと、刑法百九十七条一項前段のいわゆる単純収賄罪の要件といたしましては、公務員が、その職務に関し、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたというものになっておりまして、ここで言う職務につきましては、それが違法あるいは不正なものという限定はされておらないところでございます。
また、高速道路料金所においては、ETC専用化等によりキャッシュレス、タッチ化を進めることは、料金所渋滞の解消など利用者の利便性の向上や高速道路会社の料金収受業務の効率化、さらには新型コロナ感染症防止等の観点から意義があると考えてございます。
ETC車両と非ETC車両の料金収受コストの差でございますけど、少し古い平成二十八年度のデータでございますけれども、非ETC車両がETC車両の約六倍となっておりまして、ETC専用化などを進めることによりまして、料金収受業務の効率化を通じ経費の削減を図ることは重要であるというふうに考えてございます。
今御指摘ありましたとおり、料金所で仮ナンバー車両が通行する場合には、まず一般レーンに進入していただきまして、御指摘ありましたとおり、料金収受員による車両の確認とドライバーによる申告内容との確認等により料金収受員が車種判別を行い、料金を徴収しているところでございます。
代替ということで、この方は、労基署の収受印があるということで、公的書類を出したんだけれども、それでもだめ。コールセンターからは、今まで事例がなくここでは判断できないと言われたということで、八月申請からもう三カ月です。
昨年末で父親が病気のために廃業をして、ことし一月一日より営業を引き継いだんですけれども、開業届の税務署収受印の日付が四月一日以降のために申請を認められずに、開業を証明する公的書類の提出に苦心をしてきました。五月二十九日に不備通知がありまして、開業届収受日六月一日を提出したんですけれども、六月二十四日に不備通知がそれに対して来た。