1988-12-23 第113回国会 衆議院 本会議 第23号
竹下内閣は、竹下内閣に対する国民の政治不信を逆手にとり、今日まで国民の反対で何回も葬られてきた小選挙区制や政党法、さらには国家機密法など一連の反動立法の強行をたくらみ、公約違反など議会制民主主義のじゅうりんを行うだけでなく、制度の上からも戦後民主主義を根底から破壊することをねらっております。
竹下内閣は、竹下内閣に対する国民の政治不信を逆手にとり、今日まで国民の反対で何回も葬られてきた小選挙区制や政党法、さらには国家機密法など一連の反動立法の強行をたくらみ、公約違反など議会制民主主義のじゅうりんを行うだけでなく、制度の上からも戦後民主主義を根底から破壊することをねらっております。
さらに、有事立法や国家機密法などの反動立法とのかかわりについても、政府は、自衛隊法第百三条に基づく政令の具体化や有事の際の戦死者の取り扱い、野戦病院の設置、航空、船舶の運航統制など有事法制全体を安全保障会議で取り上げ、担当省庁の決定などの総合調整を行うとも答弁し、総合調整の名のもとに有事立法研究、有事体制を一層促進する企図を表明したのであります。
先ほど申し上げたように反動立法ということは皆さん方の立場からは言えないとするならば、今のそういう本質的な流れをお答えいただきたい。
こういうふうな意味では、私はこれを見た瞬間に、こういうのを反動立法と言うんだ、こう考えたのですが、そのように認識していいですか。
そういうものを無視したり、国会審議を省いて政策の決定を強行する、国会審議を形骸化して反動立法を進める、こういうやり方というのは、私はそれこそ議会人として許せないと思います。こうしたやり方を常套手段としてきたと言っても言い過ぎじゃないと思うのです。 委員長もどうやら、こうしたやり方を妥当だ、問題はないというように今の御返事では受けとれるのですけれども、そういうことならばあえて申し上げます。
わが党は、基本的人権の抑圧につながるような反動立法には断固反対の考えを明らかにしながら、総理並びに関係大臣の答弁を求めるものであります。 以上、私は、新東京国際空港にかかわる緊急課題を四点にしぼって質問いたしました。わが党は、すでに三月二十四日、同じく二十七日、政府に対し、強くその態度の批判と要請を行い、関係住民の切実な要求の解決と安全性確保について政府の断固たる処置を求めたのであります。
だから、住民の意思がどこまでくみ上げられるのかという担保がなければ、この法律は非民主的であると言われても仕方がないし、私権をことさらに強権で抑えつける反動立法であると言われても仕方がない。いかがですか。
新しく出されておりました基地確保法は、地籍問題に一見こたえるような体裁をとりながら、実際にはアメリカと自衛隊のための土地強奪を恒久化することをねらった違憲の反動立法であると私は考えております。当然のことながら、平良沖繩県知事を先頭といたしまして、沖繩県民の糾弾の的となったことは御承知のとおりであります。
今回、自民、民社、新自由クラブ三党が、九日夜内閣委員会において、日本共産党などの徹底審議要求を無視して強行採決した位置境界明確化特別措置法案なるものは、沖繩県民の強い要求になっている地籍問題の解決に一見こたえるかのような体裁をとっているが、実際には、沖繩の米軍と自衛隊の基地のための不法な土地取り上げを法の名で保障してきた現行の公用地暫定使用法をさらに五カ年延長することをねらった許すべからざる反動立法
そして、このときにもたいへん教育の問題が論議をされたわけでありますけれども、一連のこの教育関係法、私どもに言わせれば、教育の反動立法というものが行なわれた時代である。あるいは教育行政というものの反動化といいますか、支配というものが強められた時代なんですね、昭和三十三年以降というものは。
これはやはり一つの放送秩序とでも申しましょうか、こういう点から考えて、これはまさに新しい分野でありますから、そのスタートにおいてあまり混乱があるというふうなことでは相ならぬというような意味から配慮をしたわけでございまして、米田さんのおっしゃるように、これが何か非常な反動立法だというきめつけ方をなされましたが、私どもは、そうではない、むしろ時代を先取りした進歩的な立法である、こう考えておるわけでございます
政府・自民党がかかる反動立法を強行せんとする根本的な意図は、佐藤総理がモデル大学の設置を指示していることによっても明らかなように、現在の大学を解体し、政府や大資本に奉仕するいわゆる開かれたる大学、産学協同、軍学協同を実現し、軍国主義的思想教育を目途とするものであります。
大学運営臨時措置法案は、大学の休校、閉校、廃校、教官に対してその意に反して休職をしいるなど、学問と研究の殿堂に対する国家権力の介入を目ざす反動立法であります。国民に向かって開かれた大学にあらず、政府権力に向かって開かれた大学を目ざし、支配階級に服従する大学、権力にこびる学問を目ざす立法であることは明白といわなければなりません。
そういう法律が廊下で紙をあげて通されて、机の上でビラをまくように法案をまいて、しかも、今日の日本の世相の中で、大学のいろいろな問題点について幾つかの反動立法の計画を立てておられるようですが…… 〔発言する者多し〕
(拍手) 特に、自由民主党の党利党略に屈して、今国会の会期延長においての七十二日に及ぶ大幅延長を強行し、その上に、健保特例法案をはじめとして大学管理法案、防衛二法案、出入国管理法案、靖国神社法案など、日米安保体制の核安保、アジア安保への拡大発展に沿うた国内体制を確立する反動立法の成立を期そうとしたことに協力したことは、行政府に対し厳然として立法府の独立性を堅持すべき議長として、まことに許しがたいことであります
防衛二法案をはじめ、健保特例法の再延長案、大学紛争処理法案などの反動立法を成立させるための一貫した反動的な政治的意図がありまして、これは民主主義破壊の計画によってもたらされていると言って差しつかえないだろうと思うのであります。 佐藤内閣と自民党は、会期延長の理由を、野党の審議引き延ばしによって重要法案が残っているからと言っておりますけれども、これは全く理由にならぬだろうと思うのであります。
いま思うとそう大きな不安を感じないが、当時は案外反動立法だと私は考えました。
大学正常化のためには、この二つの問題について、それぞれその要請を充足せなければならぬと思いますが、ここに大学の自由を守り、そのために大学の自治を確保するという措置については、今回の大学紛争を契機として、大学の大衆化、再建策など、大きく改善、改革が促進されることになるでありましょうが、それは特に憲法に反するような反動立法が行なわれない限り、そこにはおよその見通しが立ち得ると思う。
しかも建築に従事する労働者から職を奪うものであれば、これは反動立法もはなはだしい、こういう考え方を持っている人もあってもいいと思うんです。われわれもこれはそういうこともあるならば、重要な関心を持たざるを得ないと思うんですね。
あるいはその他政党関係では、ある政党はこれを管理反動立法であると言っておる。私はそうは思わないと言っておる。ある政党はこんなざる法をつくって、とこう言っておる。私はざる法ではないと言っておる。すべての力が総合し、総合の力によってこれを改革しなければならない。
われわれは、せっかく定着しつつある住民自治の芽をつみ取るところのおそるべき反動立法は粉砕しなければならないと考えるわけであります。 ここに、政府の猛反省を促しまして、この質問を終わるものであります。(拍手) 〔内閣総理大臣佐藤榮作君登壇〕
また、社会党の諸君は反動立法ということをあげておられるのでありまするが、これまたきわめて理由薄弱な議論であります。国民の祝日に建国記念の日を加えることを反動というならば、それは祖国の尊厳、ありがたさというものを忘れて、いたずらに祖国を卑下し、伝統を軽視するものであるといわなければなりません。
反面、新憲法による労働三権の保障による労働組合運動や、民主主義運動の高揚を押えるために、昭和二十四年四月四日の団体等規正令を皮切りに、同年五月二十二日労働組合法改正、労調法成立、六月一日公労法の施行、六月十八日の独禁法の改正、二十七年七月四日の破防法の成立、二十八年八月五日スト規制法の成立、三十三年十一月警職法の提案、三十五年五月十九日新安保条約の強行採決など、労働運動並びに民主的大衆運動抑圧の反動立法
(拍手) ただいま承っておりますと、不信任の第一の理由は、このたび賀屋法務大臣が提案せられた暴力行為等処罰に関する法律等の一部を改正する法律案が、大衆運動を弾圧する目的の反動立法であるということでございます。まことに驚いた結論を出されたものと考えます。(拍手) この法律は、いま初めて出た法律ではございません。大正十五年からある法律でございます。その法律を一部改正したのがいまの法案なのです。