2015-07-01 第189回国会 衆議院 法務委員会 第27号
そうしたら、その人も起訴されなきゃおかしいのに、村木に指示したみたいな参考人調書をいっぱいとられて、起訴も何もされていないんですよ。絶対おかしいです。これは司法取引に決まっていますよ。こういうことがやられる危険がある。 おまけに、今回、虚偽供述罪というものができました。虚偽供述罪ができますと、公判で捜査段階と違う供述をしにくいんです。なぜなら、虚偽供述罪で検察に起訴されるから。
そうしたら、その人も起訴されなきゃおかしいのに、村木に指示したみたいな参考人調書をいっぱいとられて、起訴も何もされていないんですよ。絶対おかしいです。これは司法取引に決まっていますよ。こういうことがやられる危険がある。 おまけに、今回、虚偽供述罪というものができました。虚偽供述罪ができますと、公判で捜査段階と違う供述をしにくいんです。なぜなら、虚偽供述罪で検察に起訴されるから。
発生当初の目撃証人などを初めとした参考人調書の問題ですけれども、これは前回の質疑で松野委員が取り上げられましたが、参考人が死亡した場合は伝聞証拠の例外として証拠採用はされるということになるわけです。 私も、はっきり目撃したという調書があって、現場に行ってみますと参考人が述べている場所からは犯行現場は見えないという、そういう事件を経験をしたことがあります。
実際の調書の取り調べについては、やはり裁判員にわかりやすいような形に、調書自体、いろいろな、被告人調書やらあるいは参考人調書というのがありますけれども、やはり調書自体をわかりやすくしていかなければならないということが当然必要になってくるし、また、法廷での取り調べも、もう調書に書いてあるとおりというのでなくて、具体的に、裁判員にわかりやすいような告知、要旨の告知、あるいは調書を一部朗読するなり、そういうことが
これまで、プライバシー保護のために閲覧禁止とされていた刑事確定記録でも、正当な理由があれば閲覧できるとした事例や、不起訴事件の参考人調書の提出命令が認められた裁判例もあります。こうした文書提出命令の流れを逆行させようとすることは到底認められません。
しかし、この六十二年七月十七日に出た東京高裁の事例というのは、警察の違法な捜査を理由とする国家賠償請求において不起訴処分になった被疑事件の参考人調書に文書提出命令が認められたというふうに聞いております。警察は違法捜査が明らかになるのを嫌がって送検もしなかった、文書も任意には出さなかったというものなわけですね。
これまで、プライバシー保護のために閲覧禁止とされた刑事確定記録でも、正当な理由があれば閲覧できるとした事例や、不起訴事件の参考人調書の提出命令が認められた裁判例もあります。こうした文書提出命令の流れを逆流させようとするものであり、到底認められません。
どういう事件かといいますと、警察の違法な捜査を理由とする国家賠償請求民事事件において、不起訴処分となった被疑事件の参考人調書に対する文書提出命令の申し立てが認容された、大変画期的な事件でございます。いろいろと判決理由は一審、高裁ありますが、非常に大事な判例でありますから、一審判決の文書をちょっと読んでみます。
○角田義一君 一般論で結構ですけれども、もし、司法警察員が手元に持っております調書、参考人調書あるいは証人調書というか関係者の供述調書、これらのものを検察庁に事件送致のときに故意に送らないといったような場合には、どういう法律効果になるでしょうか。
○政府委員(野田健君) 呼び出して参考人調書等をつくりますので、その結果できている氏名等からその当時真正に呼び出した者については特定ができるということでございます。
福岡県警はこのうち約十人について参考人調書を取っており、公選法違反(公務員の地位利用)にあたる疑いもあると調べを進めている。 同局長は多い時で一日十人以上の職員を個別に自室に招き入れていたという。また課長らは、呼び出す職員には「局長が用があると言っているので局長室へ行ってくれ」と告げていたという。
兵庫県警の事件におきましては、まさに驚くべきことに、主犯の警察官が部下四人に命じまして架空名義の参考人調書を四十五通も作成し、これに基づきまして被疑者を送検し、またこのような調書に基づいて裁判が行われたということであります。この報道は、いみじくも十年前の京都府警の事件を思い出させるわけであります。
竹林兵庫県警本部長は、松葉らが架空の名前や住所の参考人調書をつくっていたのは指摘のとおりで深く反省していると事実関係を認めて、その非を認めているわけですが、警察庁いかがですか。
ことに最近の新聞報道によりますと、尼崎の警察署で、刑事事件の参考人調書を偽造したということが報道せられておる。この偽造調書を証拠として、有罪判決がなされたということも報道せられておる。また、事によりましては再審事件に発展する可能性もあるわけでありますが、第一に警察官のモラル、特に職業上のモラルが厳しく問われなければいけないと私は考えておるんです。
最近、警察官のいろんな非違行為が報道をせられておるようでありますが、参考人の調書を偽造すると、中には実在しない人の参考人調書もでき上がっておるという新聞報道がある。それから、いま刑事局長が言われたように、実在の人間の名前を偽って、他の人間の名前にした調書もあったようだというようなお話がある。これは職務上のモラルが大変低いということでしょう。
そこでもう一つ関連して伺っておきますが、五名の灰色高官を発表されたこの人たちは、全員調べ、かつ参考人調書をとっているのでしょうか。二階堂前官房長官はそれを出せと言っているわけですから。参考人調書をとっているかどうか。
これらの資料の中には当然のことでありますが、訴訟に関する書類はもちろん、かねてから問題になっておりました米国側提供の資料、このためには日米交渉を再開してやることも当然含まれているはずでありますが、それも含む、さらには被疑者調書、参考人調書、押収領置をした一切の証拠、そしてまた金品の授受が行われた政治的、経済的背景、通達その他の行政指導の状況、行政の仕組み、さらには人脈、金脈等に関するすべての捜査以前
つまり、最初から時効とわかっている事実について取り調べる場合には、これは調書をとったって被疑者としての調書扱いにならぬわけですから、結局は参考人調書ということになって、この辺は全部やみからやみへ葬り去られる危険性がある。自民党内の議論は、そういう方向を目指しているものだということを、この際、指摘しておきたいと思うのであります。
参考人調書等もかなりな量に上るでありましょう。参考人調書あたりまで公表するというような腹づもり、どうでしょう。
目撃者と参考人調書を約二十人分作成しておりますが、そういうことで鋭意犯人をしぼり込むと申しますか捜査を進めておる、かような段階でございます。
しかしながら単に立件送致するだけでなくて、参考人調書としてとったりあるいは警告書としてとりましたり、これは数百件に及んでおりますので、おそらく全国的な統計をとってみますると、単に立件送致するだけが能ではございませんで、警察官が立ち入りをしまして警告なりあるいは本人を警察署に呼んでいろいろの調書をとってみる、こういうことも相当効果は上がっておるのではなかろうかと考えます。
ただ佐賀の場合においては、副検事が巡査と一緒に学校の先生の自宅あるいは学校に参りまして、参考人調書を警察官がとると、それに引き続いて副検事が検察官の調書をとっておる。
そうした場合に、自衛隊は快く自己の隊員を参考人として警視庁に出頭させ、参考人調書を取らせるということをなさるのか、国民なら当然すべきだと思います。それを妙に協定なんというものを振り回して、いや、おれの方でやるとおっしゃるつもりなのか。これはこれから先進展した場合で、今の問題ではありませんが……。しかしそういう点についてはっきり伺っておきたいのです。
それは具体的に申しますと、大阪の大正署が、捜査令状の要求に対して富川という巡査が第三者の参考人調書を偽造しておる、こういうことで畠山判事がこれを発見されましてそのまま却下された事件が一つ。
そういうことはございませんでしようけれども、そういう場合の自白、或いは伝聞証拠につきまして反対尋問の機会を与えないことは、反対尋問をさしてくれと本人が旨つているにかかわらず、その機会を与えないということは、やはりこれは憲法上の権利を侵すことになりまするから、反対尋問の機会を与えないような参考人調書といつたようなものもこれはやはり証拠にとれない。