2021-04-07 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第5号
その後、様々な制度的な変更がされて、参入企業数は拡大の一途をたどってまいりました。 二〇〇九年の農地法改正により、リース方式であれば一般企業であっても農業の参入が全面的にできるようになりました。したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。
その後、様々な制度的な変更がされて、参入企業数は拡大の一途をたどってまいりました。 二〇〇九年の農地法改正により、リース方式であれば一般企業であっても農業の参入が全面的にできるようになりました。したがって、農地所有適格法人については、二分の一までの出資制限はありますけれども、賃借権などで農地利用権を取得する法人への出資制限はありません。
提案一、政府案は事業適応計画の水準が高く、参入企業が限定されるので、中小企業が参入できるような計画にすべきではないかと思います。 提案二、仮に大きな投資が赤字決算につながる場合、翌期以降の黒字と相殺する繰越欠損金控除制度を拡充すべきではないでしょうか。
この構想の実現に当たりましては、むしろ市町村の垣根を越えて、広域的にJAや参入企業なども実施主体となって施設整備などを実施することが想定をされます。これも御要請がありまして、その場合、JAや参入企業などに対する新たな支援策が必要になると考えておりますが、政府のお考えを伺っておきたいと思います。
もちろん、これを実力で守る、ないしは主張して行使する力が、海軍力がトルコ海軍にあるかどうかというのはちょっと別なんですが、少なくとも、大いなる牽制をここで参入企業などに対してしていることは間違いないと言えます。これも新たな動きでございます。 そして、最後になりますが、ペルシャ湾の方に視野をもう一度戻します。
まず、この六十キロリットルという規制をなくすことで小規模の新規参入企業の試行錯誤ができるようにして、日本酒業界の発展、成長を促していくべきではないかと。そうすることによって、地域の酒蔵が活性化をして、これは地方創生にもつながっていくというふうに考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。
それから、やはり新規参入、企業の参入に当たっては、地元の漁協や漁連の同意を得る必要があるというふうに私は考えます。対立やトラブルをなくすためです。これまでも、企業は漁協の一員となって組合員と同等の権利と義務を負ってきました。
これ、参入企業には固定資産税は払わんでもええようになるし、もうけ上げても税金も支払を軽減させてもらえるって、これ大盤振る舞い以外の私何物でもないと。その上、市民にとっては料金は下がらないというわけですよ。議会のチェック機能も働かなくなったら、耐震化、管の耐震化とか老朽化対策というのが、これ進む担保もないわけですね。これ、市民の理解が得られないというのは当然だというふうに思います。
しかし、今回の法案でわかるように、新規参入の企業も漁業者となるということで、それを促すような今回の改正でありますので、読み方は、投資拡大による新規参入企業の所得向上と若齢従業者の増大と読むこともできるだろうと、まずおっしゃっている。
かつて、幾つかの事例がありまして、外部からの参入企業が知事に直訴をするような形で新規漁業権を手に入れて養殖をし、経営に失敗してわずかの期間で脱退する、その間に零細な漁業者に多大な迷惑をかけるというようなことがこれまでありました。そう多くはないですが、あります。そういったことがもしかして起こりやすくなるのではないかというふうな危惧があります。
対立が深まり、それぞれの利害がぶつかってしまって、漁協とその組合員と参入企業とさらに県行政とが、三すくみ、四すくみの状態になってしまうのではないかということを危惧しています。 そうした時期を経て、次の段階でどのように漁協を中心にしたシステムが再編されていくのかというところに希望を託したいというふうに思っております。
その結果、従来は組合員が経営していた区画漁業の漁業権が新たな参入企業に与えられたとする場合、この企業は漁協の外側で活動することが可能であり、漁村の秩序に影響を及ぼすことも考えられるわけであります。 したがいまして、企業が新規参入する際には、漁村の中核である漁協の同意や了解を得ることが参入企業の円滑な経営を維持するためにも必要であると考えます。
この漁業権行使料の徴収等が適切に行われ、透明性が確保されることは、参入企業も含めた行使権者、組合員サイドと、漁業権を管理する漁協との関係において重要なことであると考えておりますので、ガイドライン等、全漁連の自主的な指導だけでなく、水産庁としても、漁業権行使料の徴収の透明化について都道府県を通じた漁協への助言、指導を含め、必要な対応を引き続き行ってまいりたいというふうに考えております。
フランスの原子炉法規で規制される核施設、ニュークリアファシリティーでありまして、出資者のみならず参入企業を含め多くの民間のステークホルダーを擁する大変チャレンジングなプロジェクトです。それだけ難しいということも言えます。 そこで、次のページ、十ページに行っていただきますと、ITERの目的をまとめてあります。
ちょっと一服している感じはありますけれども、恐らくは減ったりはしないというか、どんどん広がってはいっちゃうんでしょうと思っておりまして、そういったところは今の枠組みのままでは農地に戻ってはいかないんだと思うので、やはり何らかの対策は必要で、その対策の重要なポイントは、やはり企業の参入、企業の活用ということ、企業の活力の活用だというふうに思っていまして、そういう意味では、今耕作放棄地が増えているような
また、新規参入企業に支援を与え、事業参入を促進すれば、公平さを欠くことになり、市場原理をゆがめる懸念もあります。たとえ農業資材や農産物流通等事業再編や事業参入により資材価格が下げられたとしても、需要拡大や販売増加が見込めなければ、資材価格の引下げに合わせて農産物価格の引下げにつながる懸念もあります。
「二〇一六年 医療ITのシームレス化・クラウド化と医療ビッグデータビジネスの将来展望」、これにまとめられているんですが、この中に主要な参入企業として二社が出てきます。 日本医療データセンター、保険者である健康保険組合の約百団体、約三百万人分のレセプトデータを個人を識別できない形でデータベース化し、解析、活用できる体制を構築していると。これ、認定も何も受けていないただの民間事業者です。
全体としては、先ほど来お話がありますように、農家数が減少して参入企業が増加する中で、この農業競争力強化プログラムで言われている、自由に経営展開できる環境を整備しているとして規制緩和を進めているのではないかというふうにも思いまして、そうであれば、こうした流通資本や一般企業に対しての規制緩和と言えるんだというふうにも思うんです。
農業競争力強化法が今度出てくるわけですけれども、農機生産に参入するというような企業というのはどういう新規参入企業を想定されていらっしゃいますでしょうか。これは大臣にお尋ねしたいと思います。
○和田政宗君 時間が迫っておりますのでこれ以上質問はいたしませんけれども、例えばカジノ運営業者について、一旦参入した企業が永続的に参入できるのかですとか、外国企業がカジノ参入企業となったときに海外に資産が、いわゆる収益が流出をするわけですけれども、それに対しての納付金の考え方がどうなのかですとか、あとはディーラーですね、これは公営ギャンブルにおいては、競輪ですとかボート、オートレースというのは厳格に
したがいまして、参入企業が外国資本に買収され地域とのつながりを持って農業経営を営めなくなった場合には地方公共団体が農地の所有権を取り戻せると、そういった仕組みにしておりまして、実態上の問題はないものと考えているところでございます。
参入企業を買収するという場合につきましては、これはリース方式で参入した場合と同様でございますけれども、農地法上の直接の規制は設けられておりません。