2021-05-20 第204回国会 参議院 法務委員会 第15号
共通しているのは、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではなく、事件の真相を探り少年を立ち直らせるという少年法の理念がゆがめられることへの懸念でした。 家庭裁判所調査官の調査についても問題があります。
共通しているのは、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではなく、事件の真相を探り少年を立ち直らせるという少年法の理念がゆがめられることへの懸念でした。 家庭裁判所調査官の調査についても問題があります。
三月十六日の委員会でも申し上げましたけれども、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではないと、事件の深層を探り少年を立ち直らせることという少年法の理念がゆがめられることへの懸念だったと思います。 二〇一八年十一月二十二日の法務委員会で「家庭裁判所物語」の受け止めを尋ねられた最高裁の手嶋家庭局長は、感銘を受けましたと答弁されました。何に感銘を受けられたのか、再度お伺いしたいと思います。
それぐらい私は推知報道に関して、さっき申し上げた厳罰主義と保護主義をぎりぎりぎりぎりやっていく中で落としどころを見つけたせいでこういうちぐはぐな、価値観に備わっていないような制度が残っているんですよ。まず、おかしいですよ。 大臣、答えられますか。どうするんですか、こういうふうに無罪になったら。その子の名前、出ていますよ。 刑事局長、どうぞ。短く。
そういうことも踏まえまして、是非、厳罰主義ではなく、保護主義で少年法を完結していただきたいというふうに私は強く切望いたします。 以上で終わります。ありがとうございました。(拍手)
記事の中で、少年犯罪を防ぐのは厳罰主義ではない、事件の深層を探り少年を立ち直らせることだと記載されていました。それが、家庭裁判所のできた経緯がまさにそれだったわけですね。そして、震災のときに震災孤児が出たんです。
台湾では、中国など発生地域から畜産物や動物そして豚の加工食料品などを持ち込んだり、ネットでこれを購入した場合には、最大三百六十万円の罰金を科すという厳罰主義で、そして、入国も拒否するという厳罰主義で水際作戦を展開していると聞いております。このことについての事実関係をお願いいたしたいと思います。
インターネット管理の問題やテロリズムの定義の問題が典型例でありますけれども、麻薬問題厳罰主義の是非や死刑是非の問題などもあります。これらの問題については、我が国としてのイニシアチブをとりにくい事情があります。 そして三つ目が、我が国がTOC条約にいまだ加入できていないことです。
そのためには、官も民も、保育園、保育所、子育てのそういった施設の安全第一ということについての、そういうことへの取組というか、それを最優先に取り組んでいくというか、そういうことをやっていかなきゃいけないのと同時に、問題が起こったときに厳罰主義に徹しないと駄目だというふうに思うんですね。
そのことの具体的な質問については後日に、また質問するのかというお声がありますけれども、後日に譲りたいとは思いますけれども、本日は厳罰主義ということについて大臣のお考えをお伺いしたいと思います。 営業秘密侵害に係る罰金額の上限を、個人、一千万円から二千万円に、法人については三億円から五億円に引き上げられました。
きょう、いろいろ申し上げてきましたが、私は、これまでの大臣の御発言が、冒頭にも申しましたし、少し厳罰主義、厳罰傾向が過ぎるのではないか、そういうことをるる申し上げてきました。
ノルマ主義とか厳罰主義で安全をということで厳しくやればいいというだけでは、当然厳しくしなくては、誤ったことがあったら厳しくしなくちゃいけない、厳しさがあると同時に、厳罰主義とかノルマ主義ということに行くのではなくて、かなり自発的に安全ということについて現場がやる気が出てくるということに向けていくということもまた大事なことだというふうに思っています。
これは、子供たちの心の傷や悩みを理解し、共感的に受けとめ、人間的立ち直りを進めていくどころか、厳罰主義そのものではありませんか。自民党の提案者、お答えください。
しかし、八年たって、法律的には条例ということで、最高裁とは比べてはいけないのかもしれませんが、時代の要請というのは、不正受給に関しては厳罰主義を求めている、志向しているのかもしれないというような印象もございます。 そこで、不正受給というようなもの、政府の説明を受けますと、実際は、本当は二・四%で、その不正受給額は〇・五%にしかすぎないということを伺いました。
しかし、これを厳罰主義であるとか完璧と称する防護システムだけで防止することは不可能ですよ。原発安全神話と同じこと、これ。そういうことになるんだろうと私は思います。無用なデータ登載や連結をしない、抑制に徹することが必要ではないか、このように思っておるんで、慎重にも慎重、私はむしろこれは、私どもとしては反対をしたいと思いますが、最後にもう一度、御見解いただきたいと思います。
ヨーロッパは昔からかなり刑が軽かったんですけれども、アメリカはそれに比べると比較的厳罰主義ではあったんですが、この二十年ぐらい随分変わっている。むしろ東南アジアの一部の国で、ちょっとこれいささか極刑ではないかというようなので、それはちょっと僕、別の意味で危惧しているところではあります。
おっしゃるとおり、全く橘委員と同じ感じでおりますけれども、やはりコンプライアンスのときには、教育をするマニュアルその他スケジュール、そういうものが決まっているかどうかということが一点と、実際に経営サイド、執行サイドがそれを確実に実践しているかということ、それから、起きてしまったときに、本人はもちろん、上司に対しても厳罰主義で臨む、これが普通の経営一般でございます。
厳罰主義で何でもかんでもやればいいのかといったら教育現場が混乱をするということもあるでしょうし、子供にはもちろん罪はないというのはよくわかる反面、在留カード、新しい管理制度ができたのに、それも活用しないまま、そのまま今までどおりでいいよという対応だけで果たしていいのかという、非常に難しい部分があるのは重々承知の上で、ぜひ研究、検討をしていただきたいなというふうに思っております。
年金だとかいろいろありますけれども、この件に関しても、権限強化になるんじゃないかとか、厳罰主義なんじゃないかとか、そういうような御指摘も多々いただくところであります。 そうした、厚生労働省が医療現場の方々から信頼感が余りない状態というのは不幸なことだと思うのですが、それについてどうお考えか、最後にちょっと教えていただきたい。
厳罰主義じゃなくて、社会の中でこうやって抱えながらやっていくという国は世界にも例がない。その一番の主役が正に保護司の皆さんだという気もするんです。 もちろん、いろんな形で改善をされている、それは認めます。ただ、やはりこういった機会にもう一度、仕組みをつくった、その運用上でどうなるのかということもあるんですけど、実態に応じて是非研究を始めていただきたいなと、本当にそのことは感じます。
昨日、実は石塚伸一という、これは龍谷大学の人から突然速達で本を送ってもらいまして、「日本版ドラッグ・コート」というんですが、厳罰主義で失敗したアメリカ薬物対策の二の舞を踏んではいけない、薬物依存からの回復は自分が依存症だと認めることから始まる、司法関係者には気付いてほしい、「ダメ、ゼッタイ。」だけでは薬物は止められない、回復しようとしている人たちを閉じ込めておくだけではなく援助してほしいという。