2021-05-14 第204回国会 衆議院 外務委員会 第13号
さらに、国際協力に向けて、海外の専門家等に福島第一原発の廃炉を知ってもらうために、福島第一廃炉国際フォーラムを原賠・廃炉機構が開催をしておりますし、研究開発に関しましては、福島廃炉研究に関する国際ワークショップ、これを日本原子力研究開発機構が開催をしております。 今後も、廃炉作業を安全に効率的に進めていくために、海外の知見も活用しつつ取組を進めていく所存でございます。
さらに、国際協力に向けて、海外の専門家等に福島第一原発の廃炉を知ってもらうために、福島第一廃炉国際フォーラムを原賠・廃炉機構が開催をしておりますし、研究開発に関しましては、福島廃炉研究に関する国際ワークショップ、これを日本原子力研究開発機構が開催をしております。 今後も、廃炉作業を安全に効率的に進めていくために、海外の知見も活用しつつ取組を進めていく所存でございます。
幾つか例を申し上げますと、現在、福井県の若狭湾エネルギー研究センターというところで、この地域でのメンテナンス人材の方々を対象に廃炉関係の工事等の研修を行っておりますが、またさらに、福島第一発電所の廃炉作業に関する原賠機構及び日本原子力研究機構における研修事業も実施しているところでございます。
次に、資金の問題なんですが、これは現在の資金確保の絵なんですけれども、この原賠・廃炉機構が、東京電力、右の赤いところですね、原子力事業者にお金を、資金を交付して、これは、借金ではなくて、資金を出して、負担金という形で返しているということなんですが、この仕組みで本当にうまくいくのかどうか。これもひとつ複雑で、一般の方になかなか説明が難しいんですが。 次、お願いいたします。
例えば、原子力、原賠機構の方から資金がどういう形で流れているか御存じでしょうか。そこまで知らぬよということであれば、参考人で結構でございます、賠償機構から東電に幾ら出資し、幾ら資金交付をなさっているか、まず伺いたいと思います。
原賠機構を通じながら東電に出して、東電は東電の部分だけ返すんですが、ここに回収の方法ということで青い四角い枠で囲っております。これ、一般負担金、原子力事業者、まあ電力事業者のことですね、東電以外の原子力事業者が平成二十三年から令和二年までに一兆五千百六十八億既に負担しております。
○副大臣(江島潔君) そうしますと、国と原賠機構とのこの資金の流れ等を簡単に説明を申し上げればいいかと思います。 まず、その前に、この原賠機構でありますけれども、基となります原賠法でありますけれども、これはまず、この事故が発生した場合の賠償責任、これを全ての責任を無限に負うということになっております。
福島第一原発の廃炉に関する研究開発等の情報につきましては、原賠・廃炉機構が廃炉研究開発情報ポータルサイトとして一元化し、研究者や技術者が自由に情報を取得できるようになっております。
このため、原賠・廃炉機構や日本原子力研究開発機構などの関係機関とも連携協力しながら取組を進めているところでございます。
原賠法第三条に基づいて、異常に巨大な災害、この天変地異を理由に責任限定するというのは、私、選択肢というか、無限責任を避けた方がいいんじゃないかと思います。 無限責任ってどういうことかというと、経営陣の責任を問わないということですよね。そのまま継続をしていくということになるわけです。経営は続くということです。有限責任にしておけば会社は潰れます。
それで、原賠機構が東京電力に交付する除染費用について、国は東京電力の株式売却益で賄うとしています。けれども、柏崎刈羽原発をめぐって、IDカード不正事件や核物質防護設備の一部喪失が少なくても一か月以上にわたって継続していたというあってはならない大問題が起きているんですね。 これを受けて、原子力規制委員会は東京電力に是正措置命令を出しています。
私どもは、原賠・廃炉機構法に基づいて、その責任を果たすという業務をやっているわけですが、基本的に、この東電の問題に関しては、総合特別事業計画というものを東電と機構が一緒に作り、最終的に政府の認定をいただいた上で、一つの経営方針としてそれを共有して、東電にその履行を求めるというやり方をしております。
○梶山国務大臣 実質国有化という言葉がいいのかどうか分かりませんけれども、原賠機構は、東京電力に対して、総合特別事業計画について、強い関与が求められる福島事業と早期自立が求められる経済事業等では関与の方法に差があるということであります。
○松山政府参考人 経産省との関わりで申し上げますと、二〇一七年に新々・総合特別事業計画を定めてございますが、この原賠機構が東京電力に対して関与が求められる福島事業及び早期自立が求められる経済事業等について、関与の仕方は違うわけでございますが、それぞれ、原賠機構と東電との関係でなされております。
大変短くてもうすぐ終わっちゃうんですが、あと一問いきたいんですが、今申し上げた私どもの提案の中の一つ、賠償責任の原賠法というのがありますね。今日は文科省にお越しいただいていますが、もう時間がないのであれですが、ほかの委員会で何度か文科省にも質問していますが、原賠法の枠組みの例えば無限責任の枠組み、これはもうこのまま変えない、変えることは検討もしていないという御答弁を確認させていただきます。
原発事故の賠償は、原賠法という法律がありまして、無過失責任という制度がもう御案内のとおりございますので、それに基づいて東京電力は賠償してきていると。確かに、無過失責任の制度がありますので、故意、過失の立証を必要とせず、四大公害などとは違って、裁判が提起される前から東京電力の賠償というのはスタートしてきている。
もう高裁レベルでも、ふるさと喪失や区域外の避難者への賠償の上積みを始め、原賠審のその指針とは異なる形での判断というのが、あるいはそれを基礎にしているとしても、それでは足りない、不十分であるというような裁判例というのが出てきているということでありますので、これは指針の見直しという課題の必要性を示唆しているということだろうと思います。
原賠審の指針の性格というものは、賠償すべき損害の最低限の損害を示すガイドラインであるということです。ですので、そもそも例えばそこで漏れているような損害があれば賠償を上積みしていくというのは当初から前提されていて、原賠審もそのように指針の中に書いてあるということはまず一つでございます。
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
それから、除染と賠償と中間貯蔵のための残りの十三・五兆円でありますけれども、これは、原賠機構法に基づきまして、交付国債を原資とする資金交付によって対応します。 この十三・五兆円も、少しブレークダウンしますと、まず賠償費用の七・九兆円ですけれども、これは全ての原子力事業者が納付する一般負担金と、それから事故事業者である東電が納付する特別負担金により回収をいたします。
原賠法については、平成三十年に見直しを行って、これは東京電力福島原発事故を受けて、原子力事業者に対して損害賠償の実施に係る方針の作成を義務づける制度や、被害者への迅速な仮払いに必要な資金を国が原子力事業者に貸し付ける制度を創設するなどの措置を講じているものでございます。
私は、この原子力問題調査特別委員会、長らく在籍をしておりますが、相当初期のころに、原賠法をやらないとだめだと。だって、原賠法をやらないと、電力会社と国の関係が、それはもう古い関係の象徴ですから、無限責任なんというのは。だから、ちゃんと有限責任なりなんなり、原賠法の見直しをやる。それは、機構法の附則か何かで、当時、一年をめどといって書いてあったと思うんですよ、ちょっと不正確ですけれども。
それから、歳出面ですけれども、これまでの動きについて御説明申し上げますと、委員御承知のとおり、平成二十六年度以降、中間貯蔵施設整備費用相当分について原賠機構に交付金を措置しております。また、二十七年度以降は、福島第一原発事故という特殊事情を踏まえまして、福島県に対する特別の交付金、六十七億円でスタートしたんですけれども、これが八十四億円に増額になったといったこともございました。
それから、福島の一Fの賠償の費用の原賠機構法の制定前の過去分、それから廃炉に伴って生ずる費用につきましては、制度上そういう回収が可能な制度の措置をしておりますけれども、これは電力会社からの申請に基づいて行うということで、現時点ではまだその申請が来ていないという状況でございます。
残念ながら上告をされたわけですけれども、判決要旨を見れば、争いのない事実、必ずこういうのはありますけれども、本件事故により放射性物質が拡散したことにより生じた原告らの損害について、被告の過失の有無にかかわりなく、原子力損害の賠償に関する法律三条一項に基づく損害賠償責任があるとした上で、原賠法十八条二項の二号に基づき、中間指針に従いということが書かれてあるんですね。
中間貯蔵費用に関する原子力損害賠償・廃炉等支援機構、いわゆる原賠機構への交付金につきましては、平成二十五年十二月の閣議決定に基づきまして、国が長期にわたって財源の確保も含めて安定的に管理していく必要があることも踏まえまして、エネルギー対策特別会計の電源開発促進勘定の電源立地対策から原賠機構に資金を交付することとなってございます。
このため、今議員御指摘がありました、二〇一七年に原賠機構法を改正しまして、東電に対しまして廃炉資金の積立てを義務づける制度を創設したところであります。中長期にわたる福島第一原発の廃炉に要する資金が確保されるよう、国としても措置を講じているところであります。
○梶山国務大臣 当時、原賠法の想定している額を大きく超える被害が出てきたということであります。そして、その中で菅委員がおっしゃったような責任のとり方の議論がさまざまあったと思いますけれども、国としては、東電に福島への責任貫徹のために、新々総特の内容を達成をしてもらうという方針のもと、しっかりと指導してまいりたいと思っております。
○梶山国務大臣 原賠機構による出資は、東京電力に賠償や廃炉、安定供給の責任を貫徹させるために行ったものであります。それらに支障が生じるおそれがある場合を除き、個別の経営判断は経営陣の裁量で行われるべきであります。 東京電力からは、競争しながら稼いで福島への責任を果たしていく必要がある中で東海第二は競争電源であると判断をいたしました。
○梶山国務大臣 先ほど東電の副社長からもありましたけれども、五〇%を超える株式を原賠機構が持っているということでして、管理下にあるということであります。
先ほどお話があったところでありますけれども、原賠機構法に基づいて国が認定をした新々総特においても、競争力のある電源調達ポートフォリオの構築を目指すこととされております。 東京電力からは、競争しながら稼いで、そして福島への責任を果たしていく必要がある中で、東海第二は競争電源であると判断をしたと聞いておりまして、新々総特の趣旨に照らしても問題があるとは考えておりません。
○梶山国務大臣 原賠機構による出資、一兆円ですけれども、東京電力に賠償や廃炉、安定供給の責任を貫徹させるために行っているものであります。それらに支障が生じるおそれがある場合を除き、個別の経営判断は経営陣の裁量で行われるべきだと考えております。 東京電力から、競争をしながら稼いで福島への責任を果たしていく必要がある中で、東海第二は競争電源であると判断したと聞いております。
○梶山国務大臣 先ほど来聞いておりましたけれども、東電また原賠機構の判断では、それらも含めて経営判断だということでありますので、私どもも同じ考えであります。
事故当時、賠償に係る備えというのは、原賠法に基づく当時の賠償措置額である一千二百億円があるだけだったわけであります。仮に、原子力事業がスタートした当初から今の原賠支援機構法による備えがあれば、事故当時の二〇一一年には相当の備えがあっただろうというふうに想定されるわけであります。