2021-06-11 第204回国会 参議院 本会議 第30号
改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の 輸出及び北朝鮮を原産地又
改正する法律案(衆議院提出) 第四 特定船舶の入港の禁止に関する特別措置 法第五条第一項の規定に基づき、特定船舶の 入港禁止の実施につき承認を求めるの件(衆 議院送付) 第五 公共建築物等における木材の利用の促進 に関する法律の一部を改正する法律案(衆議 院提出) 第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の 規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の 輸出及び北朝鮮を原産地又
○議長(山東昭子君) 日程第六 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。経済産業委員長有田芳生さん。
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房審議官池松英浩さん外七名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を承認することに賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(有田芳生君) 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 政府から趣旨説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
令和三年六月八日(火曜日) ――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講
――――◇――――― 日程第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
○議長(大島理森君) 日程第二、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 委員長の報告を求めます。経済産業委員長富田茂之君。
――――――――――――― 議事日程 第二十四号 令和三年六月八日 午後一時開議 第一 公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律の一部を改正する法律案(農林水産委員長提出) 第二 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件(内閣提出、承認第三号) ――――◇―――――
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 この際、お諮りいたします。
内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件について採決いたします。 本件は承認すべきものと決するに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
石川 香織君 山崎 誠君 松田 功君 同日 辞任 補欠選任 加藤 鮎子君 辻 清人君 福山 守君 神山 佐市君 石川 香織君 逢坂 誠二君 松田 功君 山崎 誠君 ――――――――――――― 五月二十五日 外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又
相談に回答、助言する相談窓口の設置、あるいは、海外の主要な電子商取引サイトに日本産品の販売を行うジャパン・モールを設置いたしまして、日本産品の海外へのオンライン販売を支援する、あるいは、ジェトロや中小機構などを中心とした新輸出大国コンソーシアムを通じまして、海外展開のための事業計画の策定から販路開拓に至るまで、専門家がハンズオンできめ細かなサポートを提供する、あるいは、EPA活用に当たって必要となる原産地証明書
○富田委員長 次に、内閣提出、外国為替及び外国貿易法第十条第二項の規定に基づき、北朝鮮を仕向地とする貨物の輸出及び北朝鮮を原産地又は船積地域とする貨物の輸入につき承認義務を課する等の措置を講じたことについて承認を求めるの件を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。梶山経済産業大臣。
食品表示法に基づく食品表示基準におきましては、シイタケ等のキノコ類につきまして、原産地として採取地を表示することを義務づけております。一方で、食品表示基準において肥料等の生産資材の産地を表示することは義務づけられておりませんことから、御指摘のとおり、シイタケの菌床製造地を表示することも義務づけられておりません。
また、内容も、原産地と菌床の製造地を一応別に表示することが望ましいとだけされております。すなわち、別に中国から輸入した菌床を用いて日本で栽培すれば日本産と表示することも法令上は問題がないわけでございますけれども、やはり、消費者の方から見ても、国産シイタケということで誤解して購入するわけでございます。 現在の食品表示基準で任意表示を求めるのみでは私は不十分であると考えます。
○野上国務大臣 農林水産省としましても、消費者庁と連携をしまして、適切な菌床の原産地表示につきまして地方自治体、JAあるいは全国森林連合会、種菌事業者で組織する団体等を通じて生産者に周知を図るとともに、消費者向けのチラシを作成して森林の保全に果たす役割について啓発を図るとともに、引き続き国産菌床シイタケの生産の振興を図ってまいりたいと考えております。
また、RCEP協定の意義は、各国による関税の削減、撤廃の面だけではなくて、原産地規則や税関手続などの共通ルールの整備や、投資環境にまつわる知的財産、電子商取引などの分野における新たなルールの構築にもあります。
ただ、当然、関税には、例えば原産地規則、ローカルコンテンツがどれだけあるとか、またそれに当たっての手続はどうなると、そういう様々な要素を考えて、どれが一番有利であるかと、こういう観点から、利用者、つまり輸入業者が選択をする。
日本政府が実施したものでない試算につきましてはコメントを控えたいと思いますけれども、RCEP協定の意義は、各国による関税の削減、撤廃等、物品貿易の面にとどまらず、原産地規則や税関手続等の共通のルールの整備や原材料、部品生産が多国間にわたるサプライチェーンの構築、投資環境に係る知的財産、電子商取引等の分野における新たなルールの構築にもございます。
もしアメリカがTPPという枠組みに戻ってくるのであれば、やはり環境とか労働とか原産地規則、さらにマーケットアクセス、為替条項といったようなことも含むのかもしれませんけれども、様々な改革を求めてくるということだと思います。したがって、CPTPPがかなり形を変えたものにならない限りはアメリカは戻ってこないだろうというふうに考えております。
それから、RCEPの中でやっぱり特に大事なのは、その原産地規則の部分ですとか、あるいは通関手続の話、貿易円滑化、こういうところは非常に細かく書き込まれていますよね。そういったものの効果も日中韓の間でもやっぱり出てくると思いますので、だから、そういう意味で、特に物の貿易のところでプラスの効果が明らかに出てくるだろうということは言えるだろうというふうに思っています。 以上です。
そういう状況の中で、中国として、原産地規則の累積規定というものがRCEPでは適用されるんですが、ちょっと最後、一問だけお尋ねをしたいと思いますが、RCEPの参加国同士であれば、相手国の原産品も自国の原産品として扱うことができるというルール、これは参加国の全てに適用されるんですが、貿易総額の大きい中国のメリットというのが非常に大きいというふうに私は感じております。
具体的に申し上げますと、全てのRCEP参加国が関税を削減あるいは撤廃するのはもちろんのこと、それとともに、十五か国間におきまして原産地規則、知的財産権、投資等に関する共通のルールが構築されることを通じまして、中小企業を含む日本企業が、まず、国内で製造し各国に輸出をするという選択肢が取りやすくなること、また、RCEP域内の拠点間の取引を統一化された原産地規則の下で効率的に行うことができること、また、知的財産権
次に、もう時間がなくなってまいりましたので、最後に、加工食品の原料原産地表示について少し伺います。 平成二十九年九月から全ての加工食品について原料原産地を表示する制度が始まりました。
新たな加工食品の原料原産地表示制度につきましては、議員御指摘のとおり、平成二十九年九月に施行されまして、令和四年三月三十一日までを経過期間、経過措置期間としております。 消費者庁では、事業者の対応状況を把握するため、平成三十年度から毎年七月頃に実際の店舗で販売されている加工食品の原料原産地表示への対応状況を調査しているところでございます。
アワビなどについては独自の取扱基準があって、青森や北海道、岩手や宮城というところでは、既に原産地表示などを発行して取引が行われる、そういう仕組みをつくっているんです。これ、新たな制度が導入された場合はどういう対応をすればよろしいんでしょうか。
なお、採種面積のデータではありませんが、野菜の種子につきましては、植物種類の特性に応じまして野菜の本来の原産地に準じた環境で栽培するという特性がありますので、九割は海外で生産されているものと承知をしております。
そこで、地方自治体が種子を保存できない場合の受入れや、種子を預かって保存する預託、また在来品種の原産地である都道府県から要請があった場合には、研究目的以外であっても、販売を目的とした栽培でも遺伝資源の無料での提供、さらには都道府県が管理する遺伝資源をデータベース化し、その情報を提供などを行っております。地方自治体が行う種子の保存や開発等に関する支援措置を講じてまいります。
日欧EPAで関税撤廃、削減の対象から除外していた米を始め全ての農産品を協定発効五年後の見直しの対象にした上、パスタなどの麺類やビスケットなどの焼き菓子など、農産品十品目で原産地規則を大幅に緩和するなど、農業経営の切捨て、食料自給率の一層の下落を招くものとなっています。
日英EPAの中で、原産地規則の拡張累積が設けられたことは評価をいたします。一方、日・EU・EPAの中では、英国産品に対する拡張累積の規定は設けられておりません。
その上、英国産ブルーチーズ等の輸入枠には将来の見直し規定が盛り込まれ、パスタ、米菓子など十品目で原産地規則が大幅に緩和されています。日欧EPA超えは明らかではありませんか。 TPPや日米貿易協定などを含め、自動車等の工業品の輸出増と引きかえに農業に犠牲を強いる高い水準の市場開放で、日本国内の生産現場、雇用、国民生活、地域経済にどんな悪影響が出ているのか、明らかにされたい。
また、ルール分野において、農産品十品目に係る原産地規則を日・EU・EPAから変更していますが、これは、日本から加工食品を英国に輸出する際に特恵税率を利用しやすくする等のメリットを踏まえつつ、日英双方に適用されるものとして見直しを行ったものであります。 再協議規定についてのお尋ねがありました。
日英EPAにおける見直し規定及び原産地規則の緩和についてお尋ねがありました。 御指摘の見直し規定は、見直しの結果を予断するものでは全くなく、また、農産品十品目の原産地規則についても、加工食品を日本から英国へ輸出することも念頭に、我が国の国益を損なうことがないよう、政府として慎重な考慮のもとで英国と交渉した結果であります。
今、私が危惧しているのは、天然ゴムの原産地であるマレーシアが、大多数のシェアを持っているわけですけれども、外出制限になっているというところを受けて、この供給が不安定になってくるのではないかと。
ですから、二三二も掛けない、そして数量規制も掛けない、厳しい原産地規則、USMCAみたいなことをやったら日本のサプライチェーン大変になりますから、そういったことも含めて全ての交渉をやっているということで御理解ください。(発言する者あり)