2021-05-26 第204回国会 衆議院 経済産業委員会 第15号
プラントの安全対策については、原子炉規制法等に基づいて、原子力規制委員会が審査及び検査を通じて規制基準への適合を確認するものと承知しております。
プラントの安全対策については、原子炉規制法等に基づいて、原子力規制委員会が審査及び検査を通じて規制基準への適合を確認するものと承知しております。
この原子炉規制法等の中においても、さまざまな、どのような形でまとめていくかということが細かく、この報告書の中から、全般的な見直しの方向について行われていると思いますが、その取りまとめにおける基本理念というものをここで一度確認しておきたいと思います。
そもそも、規制委員会自身が二十五年十一月二十七日に決定した、いわゆる原子炉規制法等に基づく原子力規制委員会の処分に係る審査基準等、これによりますと、炉規法第四十三条三の八第一項に基づく設置変更許可に係る標準処理期間、これは二年となっているわけでありますが、先ほど申したように、もう既に三年近くなっているという状態でありまして、しかも今、大体、もうしばらく、このぐらいたったら審査が終わるということが見えているならまだしも
このトリチウムの関係については、原子炉規制法等で放出が許されている濃度というのは、これは一立方センチメートル当たり六十ベクレルということになるわけですけれども、これを考えていくと極めて大きい数字になっちゃうんですね。
一般的には、今回のパブリックコメントでも、旧来の原子炉規制法等に基づいて、新しい原子炉の設置基準、設置許可ですと二年とか、設置変更許可ですと二年というようなことについても、含めて御提案させていただいています。
○国務大臣(海江田万里君) この新しい道筋、まあ道筋の修正版でございますが、それに伴う工事につきましては、原子炉規制法等に基づきまして保安院が報告の徴収をしております。そして、その報告の徴収をして返ってきました報告につきましては、しっかりと公開をしております。 それから、今、冠水から今度は循環注水冷却へというお話がございました。
この放射性廃棄物を適切に運搬、減容処理、そしてまた運搬して埋設処分するというような工程が考えられると思うんですけれども、放射線障害防止法や原子炉規制法等の関係法令によって各段階ごとに申請して許可をもらうという今の状況だとそういう複雑な手続を経なくちゃいけないと思うんです。
当然のことながら、原子炉規制法等で法的に告発者の情報が保護されるということが決まっているわけでございますが、何ゆえに、通告するということは何のメリットがあるのか、どういう判断でやったのか、そのことについてお伺いしたいと思います。
○国務大臣(池田行彦君) まず最初に、原子炉規制法等におきまして劣化ウランが核燃料物質に特定されているという点については、私もそのようにそこはよく認識しております。ただ、一方において、しからば核兵器かということになりますと、それはそうではない。 御承知のとおり、核兵器というのは核爆発あるいは核融合というものによって核エネルギーを使っているものでございます。そうではない。
一方、先生御指摘の、前回も基本法等で問題にされました放射性廃棄物あるいは放射性物質にかかわる安全の問題につきましては、別途私どもの方で、この前改正させていただきました原子炉規制法等に基づきまして事業化申請が出てくるわけでございまして、それに基づきまして詳細な内容をそこでまず行政庁は審査し、さらにそれを原子力安全委員会において二次チェックと申しますか二次の審査を行う、そういう仕組みでやってまいるわけでございます
○国務大臣(竹内黎一君) まず法令整備のことでございますけれども、先ほど来答弁申し上げてるように、私どもは貯蔵工学センターにつきましての根拠法が全くないとは考えてないわけでございまして、原子炉規制法等の適用でやれると。しかしながら、より安全を十分に確保するために法令の整備というものを考えてまいりたいと、こう申し上げているわけでございます。
また、この改修につきましては、当然のことではございますけれども、原子炉規制法等に基づきます設置変更許可申請をいたしまして、その安全審査も受け、この設計またそれに基づきます工事の施行方法でよろしいという御認可をいただきまして工事を実施いたしてまいったのでございますが、その工事の過程におきまして、遮蔽体の製作及び据えつけの各段階につきまして、材料についての検査、またでき上がりの寸法検査、溶接検査、さらに
ただいまのところは、先生御指摘のように、業務を円滑に遂行するために会社側からの報告をベースとせざるを得ない状態で業務が運営されてきたわけでございますが、今後は、専門官の守備範囲というのを明確に定め、かつ業務方法を定めまして、それに即応した会社側の義務、これは保安規定に盛り込むことによりまして、保安規定を遵守しなければいけない義務が発生し、かつそれが遵守されない場合には所要の行政上の措置がとり得るという原子炉規制法等
このため、原子炉規制法等に基づき厳重に安全規制を行い、その結果をさらに原子力安全委員会がダブルチェックを行う等、安全対策には万全を期しているところであります。その結果、わが国におきましては原子力発電所の周辺住民に影響を及ぼすような事故は一切起きておりません。また今後も起きることはないものと確信いたしております。
○国務大臣(佐々木義武君) 私に対する御質問は、核ジャック防止のための核物質専門部会に対する御質問でございますが、核物質の防護につきましては、従来から原子炉規制法等で、警備体制の整備とかあるいは出入管理の徹底等所要の規制指導を行ってきたのでございます。
それから原子力発電につきましては、原子炉規制法等の安全審査が非常に長い間かかって行われるというようなことがござまして、実際に計画に入れました後の進行状況を見ますると、かなり当初の予定より変わるということはございますが、それに関連いたしまして計画の内容を変更して、個々の地点についでの計画を、たとえばそれを計画から落とすとかというようなことはいたしたことはございません。
○佐々木国務大臣 あるいは私の発言が誤解を招いたのかもしれませんが、初期の時代から、たとえば原子炉規制法等をつくるときはたいへん苦労したのでありますが、あの法律などは、おそらく世界で冠たるものでありまして、当時、世界であれほど整備した、原子力に対して規制を加えた法律はなかったんじゃないかと思います。
とそれから従来の火力発電を同じになんで、もう夢にも考えておらないということは、どうかひとつ御理解を願わないと、何か同じようなものだというふうに、同列に考えておるということでございますが、われわれは原子力の問題を取り扱うときには、少なくもわが国の国是といたしまして、軍事利用というものは、今日では現実的にはたいして問題になりませんけれども、しかしとにかくそういうことに対する保障として三原則を掲げており、原子炉規制法等
原子炉につきましては、先ほどお話しいたしましたように、原子炉規制法等に基づいてその規制を行ない、かつ、おおむね順調にいっているというふうに私は承知をいたしておるわけでございますし、その具体的内容につきましては、先ほど原子力局次長のお答えしたとおりだと考えております。
○国務大臣(前田佳都男君) この公聴会制度を原子力委員会の決定という根拠に置いては少しもの足らぬじゃないか、もっとこれを原子炉規制法等に織り込むべきじゃないかという御意見でございますが、これは確かに私は貴重な御意見だと思います。