1997-02-21 第140回国会 衆議院 外務委員会 第2号
原子力基本法に言います原子力といいますのは、「原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギー」というふうに定義をされております。
原子力基本法に言います原子力といいますのは、「原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギー」というふうに定義をされております。
ここで言う「原子力」とは何かという問題ですが、第三条に定義が出ておりますからちょっと読んでみますと、「「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。」こういうふうになっております。この点は間違いありませんね。
○松井政府委員 基本法で言っている原子力の定義は、先ほど先生のおっしゃったとおりでございまして、具体的に申し上げますと、原子核変換の過程において原子核から放出されるエネルギーというものは、ベータ線、ガンマ線とかアルファ線、中性子線を初めとする粒子線、そういう形で出てくるわけでございます。
○松井政府委員 基本法の定義は「原子核変換の過程において原子核から放出される」ということでございまして、エックス線は、原子核変換の過程ではなくて、電子が制動作用を受けるときあるいは電子のエネルギーの高い次元から低い次元へ落ちるとき、そういうときに発生するものでございます。
公序良俗に反するものと、それから原子核変換により製造されるべき物質、この二つでございますが、本件につきましてはその二つのいずれにも該当しないものと判断されますので、不特許事由には当たらないと考えております。
○熊谷政府委員 いわゆる不特許事由でございますが、二つ掲げてございまして、第一は、「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」、それから第二は、「公の秩序、善良の風俗又は公衆の衛生を害するおそれがある発明」、こういったものは不特許事由になっておるわけでございます。
○荒玉政府委員 化学物質特許の問題と原子核変換の方法により製造される物質の特許、これは大体同じ考え方でございますので、あわせて御答弁いたします。(田中(武)委員「化学と物理現象は違うよ」と呼ぶ)考え方の面から見れば同じでございますから……。
第二に、特許法案関係といたしましては、一、外国頒布の文献記載の発明は不許可としたこと、二、特許要件に発明の進歩性の規定を追加したこと、三、不特許発明に原子核変換方法により製造されるべき物質の規定を追加したこと、四、特許権の存続期間の延長制を廃止したこと、五、関連数発明を一出願にてなし得る道を開いたこと、六、公益上、特に必要な発明は国以外のものでも実施できる規定を設けたこと、七、無効審判請求の除斥期間
なおこの事由以外としましても、われわれといたしましては、たとえばきのうの委員会で申しましたような原子核変換の方法により製造されるべき物質、そういう物質の発明につきまして特許出願がございました場合、現行法ではこれを特許するほかないということになるわけでございますが、そういう今日の科学技術進歩の所産でございまする原子核変換の方法により製造されるべき物質というような重要な発明について特許を認めるということは
そこでただいま外国人に対する特許の出願の問題が出ましたが、今度の改正案の「原子核変換の方法により製造されるべき物質」というものは、特許のなにから除外するというようなことが書いてあるようであります。これは一体どういうことでありますか。
○井上政府委員 今の「原子核変換の方法により製造されるべき物質の発明」というものは、不特許の理由に加えました。その理由につきまして御説明申し上げます前に、恐縮でございますが、先ほど私申しませんでしたので、一点だけけ加えさしていただきたいと思うのであります。
しかし「原子核変換の方法により製造されるべき物質」という、この表現ですね、この表現によってまたこれを非常に広範にも解釈できるし、非常に狭くも解釈できます。これに対しては明確な学術的な説明をいただきたいと思います。これは書いたもので一ついただきたいと思います。何となれば、この物質の概念というものが、近代物理学において根底から変っておる。
まず今度の改正案につきまして、第一点といたしまして、いわゆる国際性の問題、外国で頒布された刊行物の問題とか、原子核変換の方法によって製造された物質の発明は認めないというような事項は、実はこれは早く法律として実現していただきませんと、まごまごいたしますと、日本の産業界が外国人の特許の植民地になるおそれがあるという、産業上の重大な問題を含んでおるのでございますので、一日も早く実現を希望する次第でございます
第二に、今回の法律案においては最近における科学技術の現状に即応するために、原子核変換の方法により製造せられる物質の発明については三十二条でこれを特許しないことにしておりますが、これも適当であると存ずるのでございます。
第二は、原子核変換により製造される物質の発明を、新たに、特許しない発明の中に加えたことであります。その趣旨は、現行の特許法において化学的方法により製造さるべき物質は、特許しないことと同じでありまして、わが国の原子力産業の保護ということを考えたものであります。 第三は、特許権の存続期間は、出願公告の日から十五年とするが、出願の日から二十年をこえることができないこととした点であります。
特許法案と現行法と異なるおもな点は、第一に、発明の新規性判断の基準として、外国で頒布された刊行物に記載されたものは特許されないものとし、第二に、原子核変換の方法により製造される物質の発明も新たに特許しない発明の中に加え、第三に、特許権の存続期間は、現行法通り原則としては出願公告の日から十五年とするが、新たな規定として、出願の日から二十年をこえることができないこととし、その延長制度を廃止したこと、第四
原子力基本法によりまして、「「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギー」のことを申します。
またもう一つの例として申しますれば、原子核変換により製造される物質の発明については今回不特許事由として新規にこれを加えたわけでございますが、こういう改正がない現行法では、これは特許の対象とならざるを得ないということになるわけでございまして、原子力に関する技術が日進月歩に進んで参ります今日におきまして、こういう原子核変換により製造される物質の発明につきまして、もし特許庁に出願がございました折には、現行法
第二に、今回の改正案におきましては、最近における科学技術の現状に即応するために、原子核変換の方法により製造せられたる物質の発明については、特許しないということになっておりますが、これは三十二条でございまするが、こういうことになっておりまするが、これも適当であると存ずるのであります。
○政府委員(井上尚一君) ただいま御指摘の通り不特許事由、特許しない対象としましての発明に、これまでの化学の方法により製造すべき物質と相並びまして、原子核変換の方法により製造すべき物質というものを加えたわけでございます。
○政府委員(井上尚一君) これは先ほども申しましたように、この第三十二条に列挙してない発明につきましては、特許せられることになるわけでございますが、最近新しい科学技術の発展、特に原子力関係の分野におきましてはアイソトープといった、「原子核変換により製造されるべき物質」が新たに生れて参ったわけであります。
それから次の第三でございますが、原子核変換により製造される物質の発明を特許しない発明という中に新規に加えたことでございます。現行法では特許しない発明としまして、飲食。物でございますとか、あるいは医薬品でございますとか、そういうようなものを列挙しておりまする中に、この第三ページに書いてございまする通りに、いわゆる化学方法により製造すべき物質というものを特許しない事由として加えているわけでございます。
「「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。」と規定されているのです。このエネルギーが平和目的に使われないで軍事目的に使われたときには、これは核兵器なんです。だから日本の法律用語では、概念上はっきり規定されている。
○岡委員 そうすれば、日本の軍需工場がかりにできたとして、そうして自衛隊の砲弾の弾頭に原子核変換の過程において放出するエネルギーをもって人を殺傷するような弾頭を作る。その場合には、第二条というものは変えなければ、作れないわけですね。そうでしょう。変えなければ。自衛であろうが侵略であろうが、そんなことは言わないのだから、平和の目的に限るといっておるのだから。
○岡委員 そうすれば、とにかくかりにあなたが想像されるように、そういう仮定のことを話をするのもこの機会にどうかと思うのですが、あなたがおっしゃったから言うのだが、たとえば自衛隊が機関砲を持つ、バズーカ砲を持つ、小銃を持つ、その弾丸が原子力基本法に規定されている原子核変換の過程において原子核から放出されるエネルギーによって人を殺傷するものである場合、これは原子力の軍事的利用ということになるでしょう。
しからば、原子力とは何ぞやと申しますと、基本法には、「原子核変換の過程において」云云とありまして、エックス線は明瞭にその中に含まれておりません。従いまして、この法体系から申しますと、エックス線を発生の面からリソースとして見るならば、これをはずしても、決してこの精神にもとらないという解釈も成り立つのじゃないかと考えます。
それから工業用レントゲンにつきましては、もしこれをきめるといたしますと、必ずしも原子力委員会ないし科学技術庁の、原子力局の所管事項ばかりというわけにもいかないので、とにかくこの際早く放射性同位元素に関係するものだけでも出すことが必要と考えまして、そこで原子力委員会並びに原子力局の所管でありますところの原子核変換によって発生するエネルギー、それに関連する機械、そういう内容のことにまず限るのやむを得ざるに
なぜかと申しますと、放射性同位元素から発生するエックス線に関しましては、これは原子核変換の過程において、百原子核から直接には放射されませんが、従いまして基本法にあります「「原子力」とは、原子核変換の過程において原子核から放出されるすべての種類のエネルギーをいう。」というその範疇には、必ずしも入らないのであります。