2021-02-26 第204回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
今お答えにあったように、今の状況、原子力災害特別措置法、原災法の下では、オンサイトの対応は電力会社、今お答えのとおりであります。改正された自衛隊法には、原子力災害派遣も加えられているわけであります。
○五味政府参考人 原子力災害特別措置法はもとより、消防組織法等に基づきまして、消防機関は、当該地域の原子力災害について応急対策を実施することとなります。 原子力災害にかかわらず、消防機関が行う活動に対しましては、消防庁長官は指揮監督権を有さず、各市町村の長の指揮のもとで活動することになります。
それで、まず確認なんですけれども、原子力災害特別措置法、原災法、原災法と言われますが、この所管は小泉進次郎内閣府特命大臣でよろしいでしょうかということであります。
また、原子力災害特別措置法に基づく東京電力の応急措置に関する報告総件数ですが、ALPSに関する報告も含め、二〇一九年十一月末時点で二万五百件程度ございます。この中から、二〇一九年のALPSに関する応急措置の報告は、漏えいなど、これ続報などがございますので延べ件数でございますが、延べ二十六件でございます。
原子力災害特別措置法の中で原子力災害対策本部の組織という項目がございまして、その中で、原子力災害対策副本部長は、原子力災害対策本部長を助け、原子力災害対策本部長に事故があるときはその職務を代理するというふうに規定をされているところでございます。
○山本政府参考人 いわゆる避難計画、地域防災計画、避難計画というふうに称してございますが、これは、災害対策基本法と、それから原子力災害特別措置法の規定によりまして、地方公共団体が、先ほど御説明ありましたように、原子力災害対策指針等に基づき作成することになってございます。
立憲民主党は、国が避難計画に責任を持つ原子力災害特別措置法改正案と、一日も早い原発ゼロに向け工程表を示した原発ゼロ基本法案を策定し、次期通常国会までに提出します。 原発ゼロは、今やリアリズム。具体的なプロセスこそが問われる段階です。 こうした法整備に総理は賛同いただけますか。お答えください。 現代は古いイデオロギーの時代ではありません。
○倉林明子君 原子力災害特別措置法十五条、二十五条、これに関わった汚染水漏れ事象というのはもう少し多かったんじゃないかと思います。これは追って、また改めて確認をさせていただければ結構です。 その上で、繰り返し報道もされ、そして汚染水漏れが起こったというたびに漁民を始め多くの信頼を失ってきたし、風評被害の大本にもなってきた、これが汚染水漏れだったと思っているんです。
オフサイトセンターにつきましては、原子力災害特別措置法の緊急事態の応急対策拠点として指定された施設でございます。原子力の緊急事態が発生した場合の国の原子力災害現地対策本部が置かれる場所でございます。
○山本政府参考人 今委員御指摘のように、原子力防災につきましては、原子力災害という特殊性に鑑みて、特別な法律、原子力災害特別措置法がございます。ただ、その基本は、災害対策基本法をベースとしまして、原子力災害の特殊性に鑑みた特別な措置を講じる、こういう枠組みになっているところだと思います。
現在、炉規制法と原子力災害特別措置法に、原発再稼働に関係する規定が幾つかあります。 まず、炉規制法では、原子力規制委員会の審査に合格した後でなくては原発を使用してはならない、つまりは、規制委員会に合格することが一つの条件になっております。
そういう場合には、原子力災害特別措置法の規定に基づいて、原子力規制委員会から内閣総理大臣にその状況に関する必要な情報の報告を行うことになります。 その報告を受けて、総理大臣は、原子力緊急事態宣言を行って、内閣府に原子力災害対策本部を設置し、それで、総理の、いわゆる本部長のもとでいろいろな関係各省が動く。
この場合におきましては、原子力災害特別措置法に基づきまして、原子炉が故障して原子力災害を起こすのと同様の体制で住民の避難、防護対策などを実施していくということになるものと承知してございます。
ですので、災害対策基本法と原子力災害特別措置法に基づいて、当然これは、防災計画が策定されていて、そして、その一部に原子力編が、大体第四編になっているわけなんですが、入っている。そして、その一部として避難計画が作成されている。 では、この避難計画は、さっき言った、何キロのところの市まで作成すべきものなのか。
○寺田典城君 いずれにせよ、大事なことなんでしっかりと、原子力災害特別措置法なんかも非常に絡んできます、第六条なんかも、それ、ひとつよろしく。「相互に連携を図りながら協力しなければならない。」と書いていますんで、それが今の特定秘密保護法には堪え切れないだろう、やっていけないだろうということでしゃべっていますので、よろしく。 大臣、おトイレに行ってきたようで、頭の体操を少ししたいと思うんですが。
これがある面では、原子力災害特別措置法の中で、十五条の三項で、内閣総理大臣が市町村及び都道府県知事に対し緊急事態応急対策に関する事項を指示するものとできるとかというのもあるんですね。これ、ある面では法定受託事務みたいなところもあるんです、総理からそういう指示もできることになっているんだから。
それを機に、ジェー・シー・オーの事故を機に、原子力災害特別措置法というものをつくろうということになりまして、私もタコ部屋に放り込まれまして、そこでさまざま、その一部でも貢献をさせていただいたということもありました。 二度目に対応させていただいたのが今回の事故でございます。私は当時、民主党政権下の副大臣の秘書官というものをしておりました。
例えば、原子力規制委員会が設置された後に国会事故調の報告書が上がり、その中に緊急対応時の総理の介入は完全にやめるべきと原子力災害特別措置法の一部改正を定めた本法案附則五十四条と違う内容のものが明記されていたらどうするのでしょうか。改正の手続を取っていただけるのでしょうか。これは一番目の質問ですが、野田総理、お答えいただければと思います。
第三に、地震と原子力発電所事故という複合災害に対して、災害対策基本法そしてまた原子力災害特別措置法、いわゆる内閣府と経済産業省、に基づいて二つの対策本部が設置され、相互の調整が不十分であったんではないかと思います。 そもそも、様々な緊急事態の対応を平素から検討し、訓練を実施する恒常的な組織が残念ながら政府には存在しておりません。
そうだといたしますと、今回の自衛隊派遣は、災対法に基づく災害派遣、原子力災害特別措置法に基づく原子力災害派遣であって治安出動ではありませんので、安保会議が招集されなかったのは理の当然であります。 ここでまた話題を変え、先般公表された自民党の日本国憲法改正草案に盛り込まれた緊急事態に関する規定について、憲法学から見て気になる点を三点ばかり指摘しておくことにいたします。
地震については災害対策基本法に基づき、また原発事故については原子力災害特別措置法に基づき、それぞれ対処体制が整備されており、東日本大震災には、総理を本部長とする緊急災害対策本部及び原子力災害対策本部において対処してきたところでございます。
そこで、私は、今回の関係で、やはり原子力災害特別措置法、これは原子力安全神話の時代に作られた法律であります。事故の発生後に暫定規制値など様々唐突なものが出され、大混乱したわけですね。やはり私は具体的な法的対応が未整備であると。例えば、原子力損害賠償法において、予防的避難費用ということについては現実的避難費用以上に不明確な条文になっていますよ。その両方の法律をしっかり整備すべきである。