2021-03-16 第204回国会 参議院 予算委員会公聴会 第1号
これは本来であれば原子力損害賠償紛争審査会などが関与すべきところだと思いますが、そうしたことがなされないまま、エネ庁と東京電力の説明会という形で提示をされてきたということがあります。これはちょっとプロセスの問題として指摘をしておきたいと思います。
これは本来であれば原子力損害賠償紛争審査会などが関与すべきところだと思いますが、そうしたことがなされないまま、エネ庁と東京電力の説明会という形で提示をされてきたということがあります。これはちょっとプロセスの問題として指摘をしておきたいと思います。
このため、個別事情について争いがある場合はADRセンターや裁判所で対応していただくことを基本的な考え方としていますが、現在は事故から十年が経過し、賠償が進んでいる中で、原子力損害賠償紛争審査会でも指摘があるように、多くの方々に迅速に賠償するというよりは、むしろ個別事情に応じた賠償が求められている段階と承知をしております。
昨年九月、原子力損害賠償紛争審査会の現地視察の際に、双葉町と大熊町から中間指針の見直しについて要請を受けていると思います。どのような要請を受けたでしょうか。
○国務大臣(萩生田光一君) 東電福島原発事故に係る裁判の動向については、中間指針の見直し要否の検討に資する観点から、国家賠償の集団訴訟の判決内容については随時、原子力損害賠償紛争審査会に報告を行ってきております。
資料の3に、これは二月八日の第五十三回原子力損害賠償紛争審査会に出された資料なんですけれども、その冒頭に、東電がこんなことをおっしゃっています。事故発生時に避難等対象区域に居住していた方々約十六万五千名のうち、精神的損害の御請求をいただいていない方は、昨年十二月末時点で七百六十五名となり、九九・五%の方々にお支払い済みと。
もう一つ、この時効特例法のほかに、原賠ADR時効中断特例法というものがございますが、原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターに和解仲介手続をしている間は時効が中断しているとみなされます。 そこで伺いますが、ADRセンターが和解をあっせんした後、東電が拒否した案件は何件あるでしょうか。
なお、この点につきましては、原子力損害賠償紛争審査会におきましても同様の見解をいただいております。 今後とも、関係機関と連携をしながら、迅速かつ適切な賠償が実施されるよう取り組んでまいります。 以上です。
賠償につきましては、原子力損害賠償紛争審査会が定めた中間指針等に基づき、東京電力がみずから定めた賠償基準に沿って賠償していると認識しております。その上で、委員御指摘の地方公共団体の人件費に関する問題につきましては、追加的費用と認められるかが論点であると認識しております。
仙台高裁の判決については、現時点では確定しておらず、また、中間指針等の見直しは原子力損害賠償紛争審査会で御審議いただくことと考えています。 これまでの東電福島原発事故に係る訴訟の判決については、紛争審査会において報告を適宜行っておりますが、判決は確定前のものであり、また各判決には内容にばらつきがあるため、現時点では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことを確認いただいております。
これまでの東電福島原発事故に係る訴訟の判決については原子力損害賠償紛争審査会において報告を適宜行っておりますが、判決は確定前のものであり、また、各判決には内容にばらつきがあるため、現時点では直ちに中間指針等の見直しを検討する状況にはないことを確認いただいております。 いずれにしましても、文部科学省としては引き続き動向を注視してまいりたいと思います。
○国務大臣(萩生田光一君) 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速、かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関です。 具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺い、和解案を提示するなどして、当事者の合意による紛争解決を図る仕組みとなっております。
福島原発事故の被害賠償を円滑、迅速かつ公正に解決に導くために設立をされたのが原子力損害賠償紛争解決センター、原発ADRであります。和解の仲介を申し立てる裁判外の仕組みです。 このADRで和解案が示されたにもかかわらず、東電が受け入れず、審理が打切りとなる事案が相次ぎ、国会でも問題とされてまいりました。
また、なお、中間指針等の見直しについては、原子力損害賠償紛争審査会において適切に検討されるものと認識をしております。 以上です。
原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターにおける和解仲介手続におきまして、二〇一八年に東京電力による和解案の受諾拒否により和解仲介手続が打ち切られた案件のうち、申立人が集団を構成しているものと認識して申し立てた案件として公表された件数は十八件、打切りとなった人数は一万六千名余りでございます。
原子力損害賠償紛争審査会においては、おおむね年二回開催されているこの同審査会の場においてこの賠償状況の把握を行うとともに、おおむね年一回実施している福島県内の被災市町村への現地視察において被災市町村の実態の把握や地元関係者との意見交換を行っております。
○国務大臣(柴山昌彦君) 原子力損害賠償紛争解決センターは、原子力事故により被害を受けた方の原子力事業者に対する損害賠償請求について、円滑、迅速かつ公正に紛争を解決することを目的として設置された公的な紛争解決機関であります。 具体的には、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見を丁寧に伺って、和解案を提示するなどして当事者の合意による紛争解決を図る、そうした仕組みでございます。
御指摘の原子力損害賠償紛争解決センターにおける和解仲介手続において、平成三十年末までの累計で、手続が終了した計二万三千二百十七件のうち、東京電力が和解案を受諾拒否したことにより打切りとなった件数は百二十一件と承知しております。
原子力損害賠償紛争審査会の定める中間指針第四次追補においては、東電に対して、中間指針で賠償対象と明記されていない損害についても、その趣旨を踏まえ、合理的かつ柔軟な対応と被害者の方々の心情にも配慮した誠実な対応を求めている。東電としては、中間指針の考え方を踏まえ、原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解仲介案を尊重する。
その年の九月から私も経済産業大臣をさせていただきまして、そして、裁判手続では解決に長い時間がかかるということを踏まえて、中立な第三者機関、原子力損害賠償紛争解決センターをつくって、そこでの和解仲介で被害の賠償が行われるようにという仕組みをつくり、そしてそのもとで、東京電力には、私自身、社長を呼んで、これはちゃんと、ここから和解案が出たら受け入れろということで、何度もうんと言わせて、そして、それに基づき
また、最近では、被害者への賠償を迅速かつ円滑に進めるために設置された原子力損害賠償紛争解決センター、いわゆるADRセンターが示す和解案を東電が拒否したため、福島県浪江町の集団ADRのように、審理打切りや裁判に持ち込まれるケースが相次いでいます。こうした被害者の救済措置についても、今回の見直し案では実効性のある措置が何らとられないままとなりました。
さらに、東電が、原子力損害賠償紛争解決センター、ADRから提示された中間指針を超える和解仲介案を拒否する事例を繰り返していることも問題です。そもそも、原子力損害賠償紛争審査会が定める中間指針は目安であり、上限ではありません。にもかかわらず、指針を上限であるかのように扱って、指針以上の和解仲介案を拒否することは許されません。加害者である原子力事業者に和解仲介案への受諾義務を課すべきです。
本法律案は、原子力損害の被害者の保護に万全を期するため、原子力事業者に対する損害賠償実施方針の作成及び公表の義務付け、特定原子力損害賠償仮払い資金の貸付制度の創設、原子力損害賠償紛争審査会が行う和解仲介手続の利用に係る時効中断の特例に関する規定の新設、原子力損害賠償補償契約の締結及び原子力事業者に対する政府の援助に係る期限の延長等の措置を講じようとするものであります。
損害賠償の実施方針につきましては、原子力事業者の各事業が講じている民間責任保険契約及び政府補償契約などといった事業所ごとの損害賠償措置に関すること、原子力損害の賠償に関する事務の実施方法に関する内容として、原子力事業者における内部規則等の整備、賠償請求の受付窓口の整備、賠償請求の手続、情報の管理方法に関すること、紛争の解決を図るための方策に関する内容といたしまして、原子力損害賠償紛争審査会により行われる
まず、原子力損害賠償紛争審査会の指針についてですが、指針は本来最低限のものであるにもかかわらず、東京電力がそのような対応を行っていない事例があることは被害者救済の観点から問題であり、政府が責任を持って東京電力に対して指導を行っていただくよう、切にお願いをしたいと思います。
二、原子力損害賠償紛争審査会は、被害者の意見を幅広く聴取した上で、原子力損害の範囲の判定の指針その他の当該紛争の当事者による自主的な解決に資する一般的な指針を策定するとともに、策定された指針については適時適切に見直すこと。
本日は、本案の審査のため、参考人として原子力損害賠償紛争審査会会長・早稲田大学前総長鎌田薫さん、FoEJapan事務局長満田夏花さん、福島原発訴訟津島被害者原告団副団長佐々木茂さん及び弁護士馬奈木厳太郎さんに御出席をいただいております。 この際、参考人の皆様に一言御挨拶申し上げます。 本日は、大変御多忙中のところ本委員会に御出席いただきまして、本当にありがとうございます。
杉尾 秀哉君 伊藤 孝恵君 大島九州男君 高木かおり君 山本 太郎君 松沢 成文君 事務局側 常任委員会専門 員 戸田 浩史君 参考人 原子力損害賠償 紛争
それでは、東電の、言ったらこのADRからの和解案の拒否、抵抗というこの実態についてなんですけれども、やはりこれは和解の仲介、こういったことを担っている原子力損害賠償紛争審査会、こちらの方からも是非、東電の方に物申すことというのもできるんではないかなというふうに思うんですね。
第三に、原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合において、当該和解の仲介を申し立てた者が、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立てのときに訴えの提起があったものとみなすこととしております。
主な内容は、 第一に、原子力事故が発生した場合に、損害賠償の迅速かつ適切な実施を図るための備えとして、あらかじめ、原子力事業者に対して、損害賠償の実施のための方針の作成及び公表を義務づけること、 第二に、和解等に基づく本賠償開始前の被害者への賠償を早期に実施するため、原子力事業者による迅速な仮払いの実施を促す枠組みとして、国が仮払いのための資金を貸し付ける制度を創設すること、 第三に、原子力損害賠償紛争審査会
だけれども、専門部会報告にも記述があるように、原子力損害賠償紛争審査会の組織、運営については、「現行の規定を維持することが妥当である。」としつつも、「事故直後から被災地の声をきめ細かく聞き取る対応を求める意見があることに留意が必要である。」とされました。
ということで、現行の規定においては、原子力損害賠償紛争審査会を政令で速やかに設置ができる規定となっておりますし、同条三項に基づいて、原子力損害賠償紛争審査会の組織及び和解の仲介の手続について政令で定めるということとしておりますので、事故の態様に応じて柔軟な調整かつ実効性のあるものとするように、今後また制度設計をしてまいります。
政府は、原子力損害賠償紛争審査会のもとに置かれた原子力損害賠償紛争解決センターから提示された和解案について、東京電力はその内容が著しく不合理でない限りこれを受諾しなければならないこととする等の、東電福島原発事故に係る損害賠償における和解仲介手続の実効性を確保する法制上の措置を講ずるべきとの意見があります。
専門委員会の最終報告書は、東電福島原発事故に係る原子力損害賠償が適切に行われているとの評価のもと、原子力損害賠償紛争審査会による指針の策定、和解の仲介、審査会の組織、運営等について現行規定を維持し、原子力損害賠償紛争解決センターについても現行どおりとしております。
第三に、原子力損害賠償紛争審査会が和解の仲介を打ち切った場合において、当該和解の仲介を申し立てた者が、打切りの通知を受けた日から一月以内に裁判所に訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、当該和解の仲介の申立てのときに、訴えの提起があったものとみなすこととしております。
なお、地方公共団体が申し立て、和解が成立したもののうち三件の事案につきましては、原子力損害賠償紛争審査会の総括委員会におきまして公表することが適当と認められ、当事者双方の御意見を伺った上でホームページにおいて公表されているところでございます。
東京電力福島第一原子力発電所事故によって避難を余儀なくされた福島県飯舘村の住民約三百名が東京電力に慰謝料増額を求めて申し立てた裁判外紛争解決手続、ADRにおいて、東電が和解案を拒否したため、国の原子力損害賠償紛争解決センターは五月二十八日付けで和解の仲介手続を打ち切ったという報道がありました。四月五日には、福島県浪江町の住民約一万五千人によるADRの仲介手続が打ち切られております。
○国務大臣(林芳正君) 原子力損害賠償紛争解決センター、ADRセンターでございますが、ここでは、中立かつ公正な立場の仲介委員が当事者双方の意見等を踏まえて中立かつ公正な立場で紛争解決を図っておりまして、個別の事案については文科省としてコメントは差し控えさせていただきます。