2021-10-12 第205回国会 参議院 本会議 第3号
今も生活上の困難を抱えながら同性婚の裁判を闘われている原告の方々がいらっしゃいます。 総理は、一度でも同性婚やLGBT平等法を求める集会に出席されて、当事者の話を聞かれたことがありますか。岸田総理、同性婚を実現されるおつもりがあるのですか。お伺いします。 選択的夫婦別姓も、LGBT平等法も、同性婚も、自民党政権では何年掛かっても実現しません。
今も生活上の困難を抱えながら同性婚の裁判を闘われている原告の方々がいらっしゃいます。 総理は、一度でも同性婚やLGBT平等法を求める集会に出席されて、当事者の話を聞かれたことがありますか。岸田総理、同性婚を実現されるおつもりがあるのですか。お伺いします。 選択的夫婦別姓も、LGBT平等法も、同性婚も、自民党政権では何年掛かっても実現しません。
今現在、原告と被告の立場にありますので、このお返事等については慎重に対応したいと思っています。 この裁判の過程において、まずは、裁判所の訴訟指揮に従いつつ丁寧に対応するよう、財務省に対して指示を行ったところであります。
談話では、判決には重大な法律上の問題点があり、政府としては本来であれば受け入れ難いものと述べる一方で、八十四名の原告の皆さんと同様な事情にあった方々については、訴訟への参加、不参加にかかわらず、認定し救済できるよう早急に対応を検討するとしています。
○国務大臣(田村憲久君) 黒い雨訴訟でありますけれども、原告八十四名の皆様方の健康手帳、被爆者健康手帳については、これは速やかに交付をしていくということで、上告自体を我々断念したわけでございます。もちろん、裁判の内容に関しては我々としてはいろいろと考え方がありますので、それは談話の中で申し上げたわけであります。
原告は千二百人にも上ります。十三年もの長期にわたる裁判の中で、既に原告の七割が亡くなられました。 ようやく救済のための法律ができたことは、被害者、原告団、弁護団など、関係者の長年にわたる闘いの画期的な成果であります。 そこで、梶山大臣に伺いますが、命あるうちに解決をの声に応えて、被害者の全面的な救済に、成立を踏まえて、経産省としても全力で対応するということでよろしいか。まず、決意を伺います。
私、この判決を踏まえるならば、今原告との協議の前の検討段階だというお話なんだけれども、この除斥期間による減額規定、これそのものもやっぱり撤廃へ向けた検討が必要だと思うんですよ。いかがでしょうか。
五月二十一日に大阪地裁は、カルテがないC型肝炎の原告百一人、これ全員の請求を薬剤投与の証拠がないということをもって棄却しております。これ、提訴した原告百六十人余りのうち和解に至ったのはたった十二人なんですよね。 時間が経過するほど投与の立証は困難になるばっかりなんですね。
最高裁の例と全く同じと言える原告、控訴、あっ、ごめんなさい、提訴二十年以上前に最初の抗原陽性慢性肝炎を発症し、その後、鎮静化した後、提訴二十年以内に肝炎を再発したパターンは、最高裁の原告二人を含めて百十三名です。上記のその百十三名を含め、提訴二十年以上前に慢性肝炎を発症しているが、再発や継続によって提訴前二十年以内にも慢性肝炎の発症が認められる原告は百六十七名です。
原告は、これ実は企業ともずうっと交渉を重ねてこられております。そうした中で、基金制度の創設を繰り返し求める中、主要建材メーカー十一社については、これ報道もありましたけれども、国から制度提案があった場合、前向きに検討するということをかつて表明していたんですね。
この法案は、自由民主党、公明党による与党の建設アスベスト対策プロジェクトチームにおいて、本年二月から、原告団、弁護団の御意見を聞きながら議論を行ってきたものであります。五月十七日に最高裁判決が示されましたが、まさにその日の夕方に与党プロジェクトチームとしての取りまとめを行い、翌十八日には、総理と原告団、弁護団との面会が実現しました。
こういう重い宿題を原告にさせてはならないという思いです。原告との和解のテーブルにメーカーにちゃんと着けと、これ政府として働きかけていくべき方向だと思います。どうです。
仙台高裁は、二〇一六年二月二日、原告一名についてプライバシー権を侵害した違法な監視行為だと認め、国に賠償を命じました。国は上告せず、高裁判決は確定し、賠償金が支払われました。 防衛省に伺いますが、松川政務官でよろしいでしょうか、上告を断念したのは違法な監視行為であることを認めたからですね。
御指摘のありました事案につきまして、プライバシー侵害が認定された原告一名に対しては、司法の判断を尊重し、既に賠償金十万円の支払を完了しているところであります。
○山添拓君 その具体的な内容については、例えば、資料の二ページを御覧いただきたいと思うのですが、シンガーソングライターであった原告がイラク派兵反対の路上ライブを行いました。それが駐屯地の近くで自衛隊員の家族が利用する店でもあったので、隊員や家族に悪影響が生じ得るから、そういう理由で監視が始まったものだと裁判上も認定されています。
是非、次の期日がまた来ますので、具体的に、原告団の皆さんも自分たちの考え方を絶対視しないとまで言われています、かつ、このような手続でいろいろな方々の利害も含めて議論できるんじゃないですかという枠組みも提案されています、そういった柔軟な態度で国の方も臨んでいただくようお願いし、私の質疑を終わります。 ありがとうございました。
政府といたしましては、最高裁判所の判決や与党取りまとめを踏まえ、原告団また弁護団の考えを十分に尊重させていただきまして、令和三年五月十八日に原告団、弁護団との間で基本合意を結ばせていただいたところであります。
これは、二〇〇八年の裁判の提訴から十三年という長期間にわたって裁判で争われ、多くの原告の方がその間に亡くなられております。生存原告が昨年時点で三一%。ですから、原告の方々、どんなに無念の思いで、命を失った方がたくさんいらっしゃられ、そして家族を失った痛みを抱えて御遺族の方が裁判を闘ってこられたというもので、今回の最高裁判決となったわけです。
それともう一点、建材メーカーとの関係でお伺いしますけれども、今日は傍聴で弁護団の皆さん、原告団の皆さん、支援者の皆さん、遺族の皆さん、たくさんいらっしゃっておりますが、私の地元からも原告の方が今日見えております。その方からも言われているんですけれども、まず建材メーカーには謝ってほしいんだということなんですよね。 先日も、ある建材メーカーとの協議を行ったそうです。
この札幌地裁の原告の場合は、高校教員で、定時制高校で担任を受け持った教え子の保証人になったところ、退職後に機構側から督促状が届いて、教え子のところ行ったら、もう電気も止められ、食べるものにも困る状況でと。連帯保証人の父親が既に死亡していたので、もう自分が払うんだと腹をくくったというんです。
また、米軍普天間基地及び横田基地、嘉手納基地等の爆音損害賠償訴訟において、国側や原告住民側の控訴に伴う国の保証金差し入れと原告に対する巨額賠償が繰り返されています。 問題は、日米地位協定第十八条第五項(e)で、本来その金額の七五%を米国政府が負担するべきなのに、米国側が一円も応じず、地位協定さえ守られていない状況が続いていることです。
○国務大臣(岸信夫君) この嘉手納飛行場の騒音損害賠償等請求事件でございますけれども、令和元年の九月十一日に福岡高裁那覇支部が原告らの請求を一部認めまして、国に対して損害賠償を命じたところであります。
私も、これ四月の二十六日に最高裁判決が出た事案でして、これ一番最後に一応付いている質問ですが、もう最初にちょっとやっておきたいんですが、集団予防接種の際の注射器の連続使用によってこのB型肝炎ウイルスを感染させられた、二十年以上前に発症してもう治まった後に再発をした福岡県の男性二人が国に損害賠償を求めた裁判、この裁判の最高裁判決が四月二十六日に原告側の逆転勝訴判決ということで言い渡されました。
○川田龍平君 まず会っていただきたいのは原告の方、特に今回勝訴された、最高裁判決受けた方ですね。その方たちと、それから、同じように、全く同じ事例で、やっぱり例えば提訴二十年以上前に最初のHBe抗原陽性で慢性肝炎を発症して、その後鎮静化した後に提訴二十年以内にHBe抗原陰性慢性肝炎を再発したパターン、これは最高裁の原告含めて百十三人いると聞いています。
○川田龍平君 是非、この原告の中には、この除斥期間を理由に救済を拒まれている全国のほかの慢性肝炎の再発事案の原告側に対しても、直ちにやっぱり救済を実現すべく、これは大臣にやっぱり動いていただきたいと思います。
我々といたしましては、今般確定した判決を基に、今、与党のプロジェクトチームでお作りをいただいた考え方の下での合意書、これは、原告とこれを、合意を結んだわけでございますので、これを適切にしっかりと対応していくということが一番重要であります。 改めて、皆様方にはおわびを申し上げたいというふうに思います。
今大臣お話ありました与党PTでの検討を踏まえて、原告団、弁護団と国が基本合意を締結しました。原告とは順次和解し、未提訴の被害者にも補償するものだと聞いております。それ自体は前に進めるために、私たちも国会で審議をするなど前に進めていきたいと、協力をしていきたいというふうに思っております。ただし、建材メーカーを巻き込んだ基金の創設は今後に持ち越しとなりました。
最初の提訴から十三年、七割の原告が亡くなっています。原告の生存率という言葉が原告団の中で使われていますが、それ自体異例で、非常に悲しい特徴であります。 最高裁判決までの間に国の責任を認めた地裁や高裁の判決は十四回に及びます。判決により幾つか論点で異なる判断はありましたけれども、しかし、国の規制権限の不行使が違法であるという判断ははっきりしていました。 大臣に伺います。
もとより、先般の合意書を締結させていただいたときにも、原告団また弁護団の方からこれに関してもいろいろなお話をいただいております。与党PTと連携しながら対応してまいりたいというふうに思っております。
十三年の裁判の中で七割の原告が亡くなるということになっております。 原告団、弁護団は、提訴していない人、これから発症するであろう被害者も含め、全ての被害者の補償制度の早期確立を求めてきたわけでございます。 十八日の基本合意では、まず、国の補償制度がつくられることになりました。これ自体は大変大事なことだというふうに思います。
○宮本委員 与党PTと連携して取り組んでいくということなんですけれども、その取り組んでいく方向性というのは、当然、原告団、弁護団の思いを受け止めて、基金制度をつくってほしい、この思いと、あと、最高裁判決で建材メーカーの責任も断罪された、これを踏まえてやっていくということでいいわけですよね。確認させていただきます。
今回こういったことになりましたが、再び同じようなことが起きないように環境省としてしっかり役割を果たしてまいりますし、今回の国と原告団との間で調印をされた基本合意書に関することについては厚労省において対応されますが、我々環境省としては、昨年六月に大防法を改正をして、今年の四月から一部を除き施行されたところでありますから、具体的には、その中で様々、直罰の創設とか事前調査方法の明確化など、行うことになったことについて
国と原告団との基本合意書では、第四項目として、国は、建設業に従事する者について、石綿被害を発生させないための対策、石綿関連疾患の治療、医療体制の確保、被害者に対する補償に関する事項について、建設アスベスト訴訟全国連絡会と断続的に協議を行うとあるわけであります。 私もこの環境委員会でアスベストの関連の問題については何回か質問に立ちました。
菅首相が原告、被害者に対して謝罪をし、国が原告に最大一人千三百万円の和解金を支払うなどの和解案を原告側も了承しました。 環境大臣として、環境省として、この裁判の判決の受け止めはいかがでしょうか。飛散防止策に責任を負う官庁として、今後のアスベスト対策に臨む大臣の決意をお伺いします。
そこで、未提訴の方々に対する、未提訴の被害者に対する補償ということで直ちにPT案が、与党のPT案が示されて、原告団と合意したというふうに伺っているわけです。 そこで、給付金の額、合意された和解金、賠償基準額とこれ同様とするという規定になっているかと思うんです。和解金、賠償基準額の考え方というものを御紹介いただければと思います。
○倉林明子君 もうちょっと前に進めるように、一人残さず救済をと、原告団の願いにも応えていくという方向でより前に進めていただきたい、強く求めまして、終わります。
原告のうち七割の方々はこの判決を聞かずに亡くなっているわけです。同じ病院に通っていた仲間が一人また一人と来なくなる、次に死ぬのは自分かもしれないと、そういう恐怖を抱きながら裁判を続けてきたと。これ横浜の、横浜訴訟の原告団長の声が紹介されておりました。 最高裁判決は、命あるうちの解決をと望んでこられた原告、遺族に救済の道を示したものとなったと受け止められていると思います。
○田村国務大臣 お尋ねの、同様の事情にある方についての対応でありますとか原告弁護団との協議の進め方など、今回の判決を受けた対応については、判決内容を詳細に分析しながら、関係省庁とも相談をさせていただきつつ、これは迅速に検討していきたいというふうに思っております。
更に加えて、今年二月末時点で、全国の未和解原告のうち、国から除斥を前提とした減額した給付金であれば和解すると言われている方が三百二十八人いらっしゃるということなんですね。この人たちは、でも、除斥を前提とした給付金は納得いかないということで、この三百二十八人の方は承服しかねるということで争っているわけです。 このうち、先ほど言ったとおり、最高裁判決と同じ再発例が原告を入れて百十三人。
慢性肝炎が再発した原告二名に対して、最初の慢性肝炎発症時を起算点として除斥期間を適用した福岡高裁の判決を破棄した、そして、再発時点を除斥の起算点にすべきだということになったわけであります。 資料をお配りしておりますけれども、資料の二ページ目に、判決を踏まえて、全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団が田村大臣宛てに要請書を出しております。こう書いていますね。
国の責任については、ずっと原告側が勝訴をして、もうほぼ確定をしていたにもかかわらず、これまで時間がかかったということが本当に悔しい思いもいたします。だからこそ、今、救済制度に向けて、与党PTを中心に動きが始まっている。これは本当に、裁判に踏み切れなかった人も含めて救済できる制度に何としてもつくっていきたい、このように思います。 それで、厚労省に伺います。
○高橋(千)委員 取り組んできた弁護団や原告団なども既に電話相談を始めておりますし、これからそういうことが必要になってくるのかなというふうに思っております。 今までも、いろいろ裁判をやり、議員立法に結びついたものであっても、その先がなかなか進まないということもあったりするものでありますから、しっかりと支えていく体制をつくっていく必要があるのかなと思っております。
昨日は、総理と原告が面会を果たし、総理からの謝罪もありました。 二〇〇八年五月に建設アスベスト訴訟が東京地裁に提訴されてから十三年。原告の総数は被災者九百名超、うち七割が既に亡くなっております。一日も早い救済制度の創設が待たれていると思います。 原告や家族の訴えを何度も聞く機会がございましたが、酸素を常に携帯していたり、ずっとせきをしている方がいます。
弁護団、原告団の皆さんは、私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありませんと先方は言われているんです。国も自分たちのスタンスを絶対視しないという態度は取れないんですか。 一立方メートルでも二立方メートルでも塩水が入るということが駄目な客観的な具体的な理由を、大臣、この場で言ってください。二千九百万立方メートルの調整池ですよ。
原告団、弁護団の皆さんも繰り返し、私たちの提案する方法を絶対視するつもりはありません、こういうふうに言ってこられております。こういう中で事を進めなきゃならないということなんです。防災、そして塩水化の問題。 大臣は、開門はできないというふうに言われます。開門というのはどういう意味ですか。つまり、できない開門とはどういう意味ですか。
具体的には、原告が指摘されておられる文書の内容につきまして、改ざん等の過程が時系列にずっと書かれているというものの文書なんですけれども、改ざんについては、私どもとしては財務省の理財局と近畿財務局との間で送信されております、受信もされておりますメール等々のその添付資料と思われる資料等々がとじられているということで、その一部というものを見させていただいたし、そういうものがあるというのは知っておりますということで
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。
沿岸漁業者一万二千人で構成する、原告の漁業者も参加しているJCFU、全国沿岸漁民連絡協議会は、この和解勧告を心から歓迎するとの声明を発表しました。
一方で、請求異議訴訟の被控訴人、漁民原告はどのように言っているか。非常に柔軟な対応を示していますよ。四月二十八日の意見書の陳述でこのように述べています。 私たちの提案する方策を絶対視するつもりはありません。もう一度言いますよ。