2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
○政府参考人(秡川直也君) 自転車とか百二十五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さな車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送能力が限定されているということで、トラック事業法の規制の対象とはなってございません。
○政府参考人(秡川直也君) 自転車とか百二十五㏄未満の原動機付自転車と言われるような小さな車格のものにつきましては、活動範囲とか輸送能力が限定されているということで、トラック事業法の規制の対象とはなってございません。
今、原動機付自転車、原付と同じ基準で今走っているという話がありましたけれども、新たな区分ということであると、じゃ、保安基準をどういう水準に設定をするのが適切なのかという議論があると思います。過剰に規制をかけて、コストが高くなったり、また不必要なものがついているということじゃなくて、まさに適切な保安基準の設定というのが必要であるというふうに思いますけれども、政府における検討の状況をお伺いいたします。
こちらの電動キックボードにつきましては、現行制度では、基本的には原動機付自転車と同じ扱いになっているというふうに承知しております。そうした中で、ユーザーの利便性、そしてその一方では安全性、そういったことをどうやって調和を図っていくかということが非常に重要な課題であると認識しております。
現在、電動キックボードは、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されまして、保安基準により、後写鏡や警音器などの装備を義務づけております。
自転車や原動機付自転車等の乗用者が頭部を受傷する交通事故において、ヘルメットが致死率を大幅に減少させることができることは統計上明らかでございまして、警察としても、電動キックボードの運転者につきましてもヘルメットを着用することが望ましいと考えております。
続きまして、原動機付自転車、いわゆる五十㏄の走行規制について御質問いたします。 電動キックボードなど新たな移動手段として、ヘルメットの不要、あるいは自転車専用通路帯の走行など、その規制の在り方については実証実験が今行われているところであります。 他方、原付、いわゆる昭和二十年代に定められた速度規制が三十キロ、ややもすると自転車よりも遅い速度の規制が掛かっております。
原動機付自転車は、簡便に運転できるなど国民の生活に身近な乗り物でございまして、法令上最高速度が時速三十キロメートルと自動車と比べて低く定められているほか、運転免許の取得に当たっては技能試験も必要とされていないところでございます。
○政府参考人(秡川直也君) 電動キックボードは、委員御指摘のとおり、道路運送車両法上、原動機付自転車に区分されております。方向指示器や制動灯などの整備を義務付けておりますけれども、最高時速二十キロ未満であればこれらの装備は不要となっております。
また、茨城県のお取組でございますけれども、ここでは、教育委員会が県の関係部局と連携をいたしまして、県内の高校を十校程度選定した上で、自動車教習所で原動機付自転車の安全運転講習を実施すると、こういう取組も行われているところでございます。
また、現行法で原動機付自転車に分類される電動キックボードにつきましては、御指摘のとおり、規制のサンドボックス制度を活用して規制改革に向けた実証実験が行われているところでございます。 こうした取組を通じまして、多様なモビリティーの普及に向けて関係省庁とも連携をしてしっかりと取り組んでまいりたいというふうに思っております。 あと、申し訳ございません、先ほど、令和元年度でございます。
これは、今の電動キックボードも、原動機付自転車というような整理になりますので、ちゃんと車道を走ればいい。何とか、もちろん、そういったナンバーを得て車道を走ること自体は禁止をされていないわけですが、その場所を広げられないか。あと、現在、原付ですから免許が必要だという点。それから、当然ながらヘルメットが必要だ。
電動キックボードにつきましては、我が国におきましては原動機付自転車という位置づけでございますので、委員御指摘のとおり、免許を持ち、それから車道を通り、ヘルメットをかぶってという走行が認められているということでございます。 現に、さいたま市などにおきましては、立ち乗り電動スクーターを原動機付自転車としてヘルメットとともに貸し出す方式でのシェアリング事業が行われております。
道路交通法上はミニカーで、ヘルメットの着用義務がなく、道路運送車両法上は原動機付自転車という位置づけになっています。シートベルト着用義務もないという現状であります。
本案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うものであります。 本案は、参議院先議に係るもので、去る五月二十一日本委員会に付託され、翌二十二日山本国家公安委員会委員長から提案理由の説明を聴取いたしました。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
立ち乗り電動スクーター、いわゆる電動キックボードは、道路交通法上は原動機付自転車に該当いたします。
道路運送車両法におきましては、電動キックボードは原動機付自転車に区分をされておりまして、公道を走行する場合には省令で定める道路運送車両の保安基準に適合する必要がございます。
本法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等の措置を講じようとするものであります。
事例でございますけれども、例えばホンダのスーパーカブ、原動機付自転車として非常に人気を博したものがございます。 これにつきましては、デザインが切れた後、今度は、委員御指摘の立体商標として保護がされております。
この法律案は、最近における道路交通をめぐる情勢に鑑み、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備を行うとともに、自動車又は原動機付自転車を運転中の携帯電話使用等に対する罰則の強化等を行うことをその内容としております。 以下、項目ごとにその概要を御説明いたします。 第一は、自動車の自動運転の技術の実用化に対応した運転者等の義務に関する規定の整備であります。
地方では、町の自転車屋さんがバイクも扱っているという業態が多く見られておりましたけれども、以前はそのような、町で自転車を扱いながらホンダのスーパーカブとかも販売しながらそれで生計を成り立てていた、業態としてはそういったことが大半だったわけではありますけれども、二輪の国内の販売台数がピークだった昭和五十七年が全体の三百二十七万台、そのうち原付、原動機付自転車が二百七十万台を占めていたわけであります。
まず、事故の現状についてでございますけれども、平成二十九年におけます七十五歳以上の高齢運転者による交通死亡事故は四百十八件で、第一当事者が原動機付自転車又は自動車である死亡事故全体の一二・九%を占めております。これは、前年と比較いたしますと、死亡事故件数、構成比共に若干の減少が見られたところでございます。
自動車や原動機付自転車は全て自賠責保険の加入というのが義務づけられていますけれども、自転車については任意の加入というふうになっています。自転車加害事故において高額な賠償金の支払いを命じられたケースもあるというふうにも聞きます。 このような状況を受けて大阪では、条例によって自転車の保険加入というのを義務づけてはいるんです。ただ、全国的にはまだ義務化が進んでいるとは言えないというふうに思います。
そして、この十三条を受けまして、施行規則第十四条には管理者に得させる知識等として、特に自動車、自動二輪車及び原動機付自転車について古物商等管理者講習の規定が置かれております。
委員御指摘の公道カートにつきましては、原動機、いわゆるエンジンの総排気量が五十㏄以下であることなどから、道路運送車両法上の四輪の原動機付自転車に区分されておりまして、この区分に応じましたブレーキ装置でございますとか、警音器でございますとか、ヘッドライトなどの灯火器などの保安基準が適用されることとなっておりまして、これに適合しているというカートにつきましては公道を走行することが可能となってございます。
昨年九月二十七日十二時四十七分頃、JR東日本の内房線千歳駅—南三原駅間にある第四種踏切の仲原踏切におきまして、踏切内に進入した原動機付自転車と列車が衝突し、原動機付自転車の運転手が亡くなる事故が発生をいたしました。 また、もう一つ、久留里線第四大通踏切の事故につきましては、昨年十一月五日九時三十九分頃、踏切内に進入をいたしました軽自動車と列車が衝突したものでございます。