2019-05-14 第198回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
最後になりますけれども、資料の最後につけているんですけれども、適格消費者団体から、人気テーマパークUSJのチケットについて、一定の期間ならキャンセルを認めた上でキャンセル料を取るのは理解できるんですけれども、日付等を間違って購入した場合であっても原則転売やキャンセルができない、こういう利用規約になっている、これは厳し過ぎるんじゃないか。
最後になりますけれども、資料の最後につけているんですけれども、適格消費者団体から、人気テーマパークUSJのチケットについて、一定の期間ならキャンセルを認めた上でキャンセル料を取るのは理解できるんですけれども、日付等を間違って購入した場合であっても原則転売やキャンセルができない、こういう利用規約になっている、これは厳し過ぎるんじゃないか。
したがって、一般投資家に対してこういう金融商品というのは原則転売禁止なわけですよ。そのプロ向け市場に自治体を組み入れる、どうもこれは理解できません。 問題なのは、プロ向けの商品は一般投資家には販売できないんですけれども、そのプロ向け商品を組み合わせて投資信託あるいはファンドなどを組成した場合、説明義務違反などがなければ一般投資家への販売が可能である、こうなっているわけです。