1991-12-17 第122回国会 参議院 内閣委員会 第2号
これまで女性教育職員等の特定職種だけに認めてきた育児休業制度を一般職種、しかも男性にまで広げだということは評価できることと思いますが、その期間中は原則無給となります。休業給が支給されないことは非常に残念なことであります。
これまで女性教育職員等の特定職種だけに認めてきた育児休業制度を一般職種、しかも男性にまで広げだということは評価できることと思いますが、その期間中は原則無給となります。休業給が支給されないことは非常に残念なことであります。
したがいまして、一般社会情勢適応の原則に従いまして、公務貴の場合におきましても民間法に準ずるということで、ただいまのところ原則無給ということでございますが、これから来年の四月一日から要するに試行になって、これが動いていくわけでございます。そうしますと、やはりそこにいろいろな社会経済情勢の変化あるいはそれが動いていった場合に、それに適応していろいろな問題が出てくる。
現行御提出申し上げております育児休業法案につきましては、ただいま局長から御説明のありましたように、原則無給ということになっておりますけれども、民間労働者に係る育児休業法、これは明年四月から施行されることに伴いまして、現在の社会経済情勢の進展する状況の中で、やはりこの育児休業制度の普及が進んでいく、育児休業中の給与につきましても、これは具体的な取り扱いが定められていくものと思われますので、国家公務員の
したがって、その育児休業をしておられる方も、原則、無給の職員として同様の取り扱いとされるものであるものですから、これを育児休業の場合についてだけ、基準日に無給の職員という形になっておっても支給をするということにいたしますのは、他の無給職員との均衡の上からも、それからもう一つは、育児休業制度の適用のない職員の人たちもいるわけで、そういった方々との均衡上からもきわめて問題がある事柄であると、こう申し上げざるを