2021-04-14 第204回国会 衆議院 文部科学委員会 第10号
原則懲戒免職とするであるとか、あと、警察機関等との連携のようなことが書かれてあって、公務員は、犯罪ありと思料する場合には告発しなければならないが、学校等から告発が適正に行われない例もあり、警察機関等と連携して厳正に対応すること、また、判断に迷うような事案については警察機関等と連携して対応するなど、告発すべき事案で告発されないということが生じないようにするように、この通知が出されているわけであります。
原則懲戒免職とするであるとか、あと、警察機関等との連携のようなことが書かれてあって、公務員は、犯罪ありと思料する場合には告発しなければならないが、学校等から告発が適正に行われない例もあり、警察機関等と連携して厳正に対応すること、また、判断に迷うような事案については警察機関等と連携して対応するなど、告発すべき事案で告発されないということが生じないようにするように、この通知が出されているわけであります。
もう一点は、原則懲戒免職で官報の公告に載せるということはもう決めているんですけれど、今先生がおっしゃったように、やっぱり現場は二次被害も守らなきゃいけないと思うんです。
私学がブランド毀損を恐れて隠すのは論外ではなくて、そうではなくて、被害に遭った子供の特定を避けるため、意思を持って官報に載せない事例が現にあること、間違いなく免職に値する案件であるにもかかわらず、免職を避けて戒告、減給、停職等にとどめたり、場合によっては自主退職を促して、なかったことにする、文科省が幾ら原則懲戒免職を求めていても、警察への告発を要請しても、現場の運用とは乖離があります。
わいせつ行為につきましては厳罰をもって処するということで、各教育委員会において、原則懲戒免職処分というふうなことで対応いただいているところでございます。
○萩生田国務大臣 従前から繰り返し指導等をしてきたとおり、児童生徒に対するわいせつ行為を行った教員については、原則懲戒免職とするなど厳正に処分を行うことが必要であると考えております。その指導の結果、昨年九月時点で、全ての都道府県、指定都市教育委員会の懲戒処分基準において、その旨の規定が整備されたところです。
今、文科省においては、児童生徒に対しわいせつ行為を行った教員は原則として懲戒免職とするということとしておりますけれども、児童生徒以外に対するわいせつ行為は原則懲戒免職ではないのか、事務方で結構です、教えてください。