2019-05-17 第198回国会 衆議院 法務委員会 第17号
外国は、特別養子縁組が未成年者の養子縁組の原則形態である、翻って我が国は、独身者であっても普通養子縁組ができるから、特別養子縁組で夫婦共同であっても不当な結果は生じない。 これは、法務省の見解としてよろしいですか。
外国は、特別養子縁組が未成年者の養子縁組の原則形態である、翻って我が国は、独身者であっても普通養子縁組ができるから、特別養子縁組で夫婦共同であっても不当な結果は生じない。 これは、法務省の見解としてよろしいですか。
原則形態である通常の労働時間規制、法定労働時間制の下で働いている労働者は全体の四〇・八%にすぎません。今日いただいているこの法律案の参考資料の三百四十五ページに厚労省の資料として掲載されています。これ以上労働時間規制を緩和する必要はどこにもないと思います。
○政府参考人(山崎潮君) 原則形態は裁判官三人と裁判員六人ということになりますけれども、この手続に移る前に必ず公判前の整理手続を行うことになります。その段階で被告人が事実関係も全く争っていない、それから、そこに関係するいろいろ訴訟手続上の問題あるいは法律解釈上の問題も大きな問題は出てこないというようなことが確認されるような事件があります。
したがいまして、裁判官二名をプラスと、それから裁判員の方二名ですね、これをプラスをしなければならないという形にはなりますけれども、そういう原則形態に戻して審理をすると、こういうことでございます。
具体的に言えば、原則形態でございます裁判員六名の合議体とした場合に、補充裁判員の方も必要であれば選ぶということになるわけでございます。仮にそれが三名ということになりますと、九名ぐらいになるわけですけれども、それの何倍かの員数、まずそれを定めるということになろうかと思います。 そして、裁判員候補者名簿に記載されました候補者の中から、その員数分の呼び出すべき者をくじで選定するということになります。
そういうところの判断にももちろんなるわけでございますが、非常に、行ったその弁護士と個人的な知り合いがあって、あるいは親族関係もあるかもしれませんけれども、どうしてもその人にやってほしい、それでそれほど難しい問題点はないというような場合で、雇用側の方がこれならば大丈夫かなと判断したものに関して、あえてそれを否定するまでもないということからこの例外を設けた、こういうことでございますので、決してこれが原則形態
そういたしますと、告知の方法といたしましては、まさにここに書いてあるように被疑者に直接面接して告知するのが原則形態であり、通常であろうと思います。