1961-03-29 第38回国会 参議院 予算委員会第三分科会 第3号
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
標記ノ件二付別紙寫ノ通り閣議決定相成候条當省ト農林省ト夫々協議中二付決定次第何分ノ通牒可致右ニ御承知相成度 (別紙) 荒廃地復舊及開墾地復舊ニ關スル事務(農林省所管)ト砂防事業(内務省所管)トノ間ニ存スル權限整備ハ左ノ趣旨ニ依ルコト イ、原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス ロ、森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事
「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場合ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」、「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ主管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時ニ施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ主管トス」、ハとして「右詳細ハ実施ニ先チ実地ニ付両省ニ於テ具体内ニ協定スルニノトス」ということになっております。なっておりますが、これははなはだあいまいなんです。
これは当時閣議におきまして決定をいたしました事項として、「荒廃地復旧及開墾地復旧事務」、すなわち農林省所管のものと内務省所管との間に存する権限整備は左の趣旨によることというふうにいたして、一つは「原則トシテ渓流工事及山腹ノ傾斜急峻ニシテ造林ノ見込ナキ場所ニ於ケル工事ハ内務省ノ所管トス」「森林造成ヲ主トスル工事ハ農林省ノ所管トシ尚渓流工事ト雖モ右工事ト同時に施行スル必要アル場合ニ於テハ農林省ノ所管トス