1997-03-13 第140回国会 参議院 予算委員会 第9号
したがいまして、衆議院議長は、「議員原侑君の逮捕について許諾を求める件は、審議する必要がなくなりました。」と宣しておるところでございます。
したがいまして、衆議院議長は、「議員原侑君の逮捕について許諾を求める件は、審議する必要がなくなりました。」と宣しておるところでございます。
○松岡平市君 そうしますと、原侑君の場合には、一審無罪で確定、なぜこれは第三審に向つて検事控訴をなされなかつたか。田中角榮君の場合は無罪刑事訴訟法の下における判決でございまして、新刑事訴訟法におきましては、四百五条以下の規定によりまして、判例違反或いは違憲の申立てがあつて、最高裁判所がこれを受理した事件のみが適法なものになつております。
ここに元議員原侑君が無罪になつた。或いは田中角榮君が無罪が確定した。この場合に、これを取扱つた検事は現実にどのような責任を負い、又かような許諾請求を指揮した当時の法務大臣、或いは法務総裁というものは、如何なる責任をとられたかということを一応お伺いしたいと思う。
こうして期限付の逮捕許諾要求の決議に賛成投票をした閣僚の責任を追究して器りますが、これと同じケースの問題で、昭和二十三年第二国会において、本院に対し議員原侑君の逮捕許諾要求がありましたが、このときには、鈴木議員は、司法大臣として議運の委員会に出席しておられまして、当時わが党の山口議員の質問に答えて、こう言つております。
むしろ、アフリカとか中東、近東地方――せんだつても、わが党の元代議士であつた原侑君が、アラビアに代表で参りました。サウジアラビアあたりからは五十億毎年油を買うておるが、向うにはわずかに三億しか行かない。あれは英米にあまりよくない国柄であるから行かないが、どんどん行く余地はある。
だから原侑君の事件がああいうふうに書かれたが、原侑君は今日無罪の判決を受けている。私は当時においても平然としておりました。実は長い間纖維関係の統制等に加わつておりましたから、ある程度こつはわかつておりました。だからそうへたなことを私は紹介したり何かやるわけはありません。どうぞその点はひとつ御信用を願いたい。
從つて謄冩版が出たということを聞いておりますけれども、私としては原侑君を不本意ながら名誉毀損で告訴してある。私はあの新聞記事が出たその翌日ただちに名誉毀損の起訴をやつております。
この悲しむべき最初の例の犠牲となられました原侑君の場合を見ますと、先ほどお話のありましたように、同君は、その請求を受けたことによつて、遂に議員の辞任を余儀なくせられました。しかも、その裁判の結果は、第一審において無罪となつたのであります。
以上申し述べました理由により、第一議員倶樂部は、去る一月の原侑君に対する逮捕要求の場合と同様に、今回もまたこれを拒否すべしと決定した次第であります。(拍手)
さきに原侑君の事件、玉屋喜章君の事件において、われわれが愼重に事に当り、許諾に反対したゆえんもここにあり、永江一夫君が議員を辞任せられんとするとき私が反対した事由も、ここにあるのであります。しかしながら、院は両君の逮捕を決定し、永江君の辞任もまた承認せられました。 國会議員の不逮捕の特権とともに私どもが忘れてならぬのは、國民はすベて法の前には平等であるという大原則であります。
今この悲しむべき前例の第一の犠牲者になられた原侑君の場合について見まするに、先ほどの御討論にありましたように、同氏はこの事件によつて遂に議員の辞任を余儀なくせられたのでありますが、その後この嫌疑を受けた事実についての裁判の結果は、無罪となつているのであります。
この点より第一議員倶樂部は、去る一月原侑君の逮捕の要求に対して、これを拒否すべしといたしましたのと同様に、今回もこれを拒否すべしと決定をいたしたのであります。
さきに原侑君の事件、玉屋喜章君の事件において、私どもが愼重に事に当り、許諾に反対したゆえんもここにあり、また永江一夫君が議員を辞任せられんとするとき、私どもこれに反対した事由もここにあるのであります。しかしながら院は両君の逮捕を決定し、永江君の辞任もまた承認せられました。國会議員不逮捕の特権とともに私どもが忘れてはならぬのは、國民はすべて法の前には平等であるという大原則であります。
○笹口委員 これはこの前私が発言いたしたのでありますが、原侑君のときにわれわれ運営委員会で非常に深刻な体驗を経ました。またその後におきまして、われわれはあの事件から受けた教訓も非常に大きいし、また反省すべき点もあるように自分らは考えておるのであります、できますれば本委員会に原君を証人として呼ぶことに願いたいと思います。
○榊原(亨)委員 法制局のお話を承ると同時に、原侑君のこの前勾引されたときのお話も同時に承りたいという御希望が、ほかの党にあつたように思いますから、私どもも一應原君に來ていただいて、その様子を承りたいと思います。
また事実を審議して参りますときに、私どもとしてひとつ反省しなければならないことは、かつての原侑君の事件であります。あの事件につきましてのわれわれのとりました態度を反省いたしまするときに、私どもはもしこれを先に進めて参りまするならば、原侑君にも一應はこの委員会へ証人その他の形によつて來ていただいて、そうして当時の状況その他を承りたいというようなことを考えているのであります。
○笹口委員 芦田均君、北浦圭太郎君及び川橋豊治郎君に対する逮捕について許諾を求むる件は、議員が憲法に保障された、会期中には逮捕されないという原則に対する例外でありまして、その性質上きわめて重大なるのみならず、前國会におきまする原侑君の事例にかんがみましても、その審議は愼重にも愼重を期すべきであると思います。さらに法規上また事実上の審議の上に幾多研究すべき点が残されていると思うのであります。
えば、法律上さようなことは許されることであつても、これは権利の濫用にならぬように、刑事訴訟法、憲法、あらゆる法律の精神を体して、人権の擁護ということを頭に置いて、そうして実行すべきものであると思うのでありますが、実に政治家というものは——もちろん檢察当局の嫌疑を受けるようなことをやるのも不徳のいたすところでありましようけれども、檢察当局ににらまれますると、まことにはかないものであつて、そしてそれが原侑君
原侑君、これも檢事がやつている。無罪。木村公平君以下三人。この事件についてはわれわれも異論を持つておりますが、少くとも訴訟條件不備のもとに一蹴されている。この國会関係の人々を、特に原侑君は無罪であるにかかわらず辞職して行きました。こういうことは証拠とならざる証拠をもつて起訴された、こんなのは決してない。そこでこういう結果はどういう原因から起つているか、これをお伺いする。
前議会におきまして原侑君の逮捕令に対して私共はその建前から反対をいたしたのでありますが、遺憾ながら御承知のような事態に相なりまして、結論として原君は一審において無罪の判決を受けるようなことになつてまいつたのであります。
○小野光洋君 第一國会のときも、衆議院の原侑君が軍服問題で開会中に逮捕されるということで彼は辞めた、議員を辞任しました。併しその結果は無罪になつております。これらのことを考えて見て、西尾問題でも同様でありますから、檢察廳で議員の身分を、自由を拘束するという、而も開会中に拘束するということに対しては、相当愼重に考慮を願いたいと思います。
第二、梶川靜雄君より申し出がありました目下公判中の原侑君の件に関し、調査のため記録を取寄せることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶあり〕
○田中(角)委員 この引揚同胞援護会にかかるこれに似か事件は、御承知の通り原侑君の問題であります。この問題に対しては相当政治に関係する人が動いておつたということも御承知だろうと思いますが、証人と引揚同胞援護会の交渉に対しましては、証人自身その常務理事の某とお知合いのために、折衝をつけられたのでありますか。
ただこの事件と申しますのは、すなわち中曽根事件とも申し上げてよろしいと思いますが、それ以外にあつたのは、原侑君が、これは浄財だから使つてくれと言うてもつてきたのが百万円ほどあります。
○小島委員 今ちよつと説明を聽いたのですが、そういうことになると、この前の原侑君の逮捕の問題は、はたして逮捕しなければならぬかどうかということについて、犯罪の内容、嫌疑の内容についてまで議会が、干渉というと言葉はおかしいけれども、聽いた上で、逮捕の必要ありや否やということによつて判断したわけです。
理事の原侑君が退職されておりますので、理事が一名欠員になつておるのであります。この際理事の補欠選挙を行わなければなりません。そこで委員長より補欠理事の指名をいたすことに御異議ないでしようか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○工藤委員 この問題はあなたも司法の関係上御承知でしようが、この前の原侑君の問題で、これは相当論議を盡されておるけれども、せんだつて鈴木君が來ての話だと、われわれの議論は逮捕令が出て、しかる後に逮捕状によつてやるべきものではないか。