2021-06-08 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第9号
新電力の中には、特に自ら電源を保有して供給力をあらかじめ確保することはせずに、卸電力市場における前日スポット市場からの調達への依存度が高いものも多いと、が多いのが現状であります。 この冬の電力需給の逼迫、卸電力市場価格の高騰の際には市場で売り切れ状態が継続して発生したことから、特にこうした前日スポット市場からの調達依存度の高い新電力が供給力を確保できない事態が生じました。
新電力の中には、特に自ら電源を保有して供給力をあらかじめ確保することはせずに、卸電力市場における前日スポット市場からの調達への依存度が高いものも多いと、が多いのが現状であります。 この冬の電力需給の逼迫、卸電力市場価格の高騰の際には市場で売り切れ状態が継続して発生したことから、特にこうした前日スポット市場からの調達依存度の高い新電力が供給力を確保できない事態が生じました。
その背景には、卸電力市場の取引の拡大及びFITで支援する再エネ電気の量の拡大に伴い、取引価格が低迷し、発電事業をめぐる事業環境が悪化しているということが挙げられております。 そこで、お伺いいたしますけれども、この二つの事象ですね、卸電力市場の取引の拡大、そしてFITで支援する再エネ電気の量の拡大がなぜ取引価格の低迷につながっているのか、御説明をいただきたいと思います。
また、あと、御指摘でもございました、そういったことに関して説明はどのようにしたのかどうかということでございますが、当委員会といたしましては、審議会での議論の経緯及び結論につきまして、二〇一九年の十月から二〇年の一月にかけて計四回、新電力も対象といたしました説明会を実施いたしまして、計画停電時にも卸電力市場は閉じないことや、継続的な卸電力市場の価格高騰もあり得ることなどについて、説明を行ってきたところでございます
市場の価格が高騰した直接の原因は、旧一般電気事業者、いわゆる旧一電から卸電力市場への売り入札量が減らされて市場の電気が足りなくなったことで、市場から電気を調達していた小売電気事業者が電気を奪い合って価格がつり上がったというふうにされています。
その中で、卸電力市場の電力投入の制限に関しまして、旧一般電気事業者が不当に電力投入を制限することなどにより、他の小売電気事業者が卸電力取引所において電力を調達することができず、その事業活動を困難にさせるおそれがあるなどの場合には独占禁止法に違反するおそれがあるという考え方を示しております。 今、不当にと申し上げました。
一方で、卸電力市場は、今回のような需給逼迫期というのは価格が非常に高騰するわけですけれども、一般的にはFIT、再エネの導入拡大のために導入しております制度によりまして、非常に安い値段で再エネの電気が市場に出てまいりまして、卸値の価格が非常に低迷してまいります。
一つは、卸電力市場価格の高騰によるいろいろな影響が出ていますが、そのことについて。もう一つは、原子力損害賠償・廃炉支援機構、これがいろいろな役割を果たしておられますが、この在り方がなかなか、私などから見ても、余りにもいろいろなことをやっているのでよく分からない、多分国民の皆さんもなかなか分からないのではないか、そういう観点から少し質疑をしていきたいと思います。
その上で、一般論として申し上げれば、今冬の卸電力市場価格の高騰を受けて、特に卸電力市場から調達依存度の高い新電力などが大変苦しい経営状況になっていると承知をしております。 このため、資源エネルギー庁において、供給実績のある新電力全五百十社に対しまして、供給力不足時の精算金の分割払いを可能とする措置の御案内をさせていただいたところであります。
その上で、その各新電力の調達手段がどうなっているかでございますが、これも需給の状況、市場の状況で変動するためはっきりしたことは申し上げられないわけでございますけれども、昨年十月に電力・ガス取引監視等委員会が行いました、これは大手新電力十八社に対する調査でございますが、これによりますと、相対契約、相対取引による調達が全体の約五五%、自社の電源を確保しているというものが約一九%、卸電力市場から調達しているというものが
現在、小売電気事業者の登録数は何社となっているのか、そのうち、いわゆる新電力については、その多くが発電設備を保有せず、卸電力市場等を活用して電力を調達していると推察をいたしますけれども、いわゆる新電力の電力の調達手段がどのようになっているのか、御説明をいただきたいと思います。
今御説明ありましたように、新電力大手十八社の調査では、相対取引、これは発電事業者との個別契約ということになるんだろうと思います、五五%、自社電源が一九%、そして卸電力市場が二五%という説明でございました。
卸電力市場JEPXというものは、電力の小売事業者がその供給力の確保義務を果たすために、相対契約とかいろいろな手法はあるわけでございますけれども、実需給のために市場から調達する、その取引、市場調達を実現するための手法の場として設立、運営されているものでございまして、委員御指摘のように、必ずしも需給調整というものを目的としたものではございません。
また、卸電力市場は、電気事業法において、電力の卸取引の機会の拡大及び卸取引の指標として用いられる価格の形成に必要なその売買取引を行うものとして位置づけられております。 実際、我が国の電力需要に占める卸電力市場における取引量の割合ということですが、電力小売の全面自由化を実施した二〇一六年の四月には二%だったものが、昨年十一月には約四割、三九・七%まで増加をしているということであります。
この算定方法でございますけれども、基本的に、卸電力市場価格に一定の係数を乗じる算定方式を取ってございまして、小売電気事業者が卸電力市場などを通じて供給能力を確保するインセンティブを高めるために、市場全体の需給が厳しい時間帯には一を超える係数を乗じる、それでちょっと多い額となるような仕組みとしているところでございます。
次に、この冬の電力需給逼迫に基づいて卸電力市場の価格がちょっと高騰したよねというところについて、お伺いをしていきたいというふうに思います。 私、この予算委員会でも梶山大臣と議論をさせていただいて、私は、今この時点の経産大臣が梶山大臣でよかったなと本当に思っています。
これをちょっと公取に聞きたいんですけれども、公取は、適正な電力取引についての指針では、一般電気事業者であった発電事業者等が、不当に、又は、正当な理由なく卸電力市場に電力を投入しない場合は、いろいろ、どうのこうのと書いてありますけれども、独占禁止法上違反となるおそれがあると書いてありますけれども、これは普通に読むと、「発電事業者等が、」となっているんですね。
今の点につきましてですけれども、一般論として申し上げますと、小売部門がどの程度自社需要を確保して、またどの程度卸電力市場に電力を供給するか、この点につきましては、一義的には小売部門の判断だと考えております。
○江島副大臣 委員御指摘のとおり、卸電力市場から電力を調達する割合の高い新電力の方々から、今回の市場価格の高騰によりまして、資金繰りなど経営状況が厳しいという声をいただいているのは事実でございます。
○梶山国務大臣 今回、この冬の電力需給逼迫に伴う卸電力市場の価格高騰を受けまして、経済産業省としましては、まず、当面の措置として、消費者向けの窓口設置や注意喚起に加えて、市場連動型メニューを提供する新電力に対して支払いに関する柔軟な対応を要請するとともに、支払いの分割や猶予など消費者の負担を軽減する措置を行い、その旨を周知している新電力に対し、送配電事業者に支払う一月分の精算金を五か月に分割して支払
今回の需給逼迫から契機といたしまして始まってまいりました卸電力市場の価格高騰というものに対しても、私どもとしてもしっかりした対応が必要だったわけでございまして、先ほど委員御指摘ございましたように、供給力不足が生じた際に小売電気事業者が送配電事業に支払うインバランス、この料金につきまして、価格が非常に高騰した状況が続いておりましたので、来年四月にそもそも導入を予定しておりました上限価格というのを前倒しで
その中で、御指摘も踏まえて、電取委に対して、卸電力市場の高騰について市場関係者から得られている情報を事務局で整理しつつ、検証に当たって不足している情報があれば、法律上与えられている報告徴収命令の発動も視野に入れて、これは現実にいたします、そういう積極的な対応を検討するように指示をしたところであります。
ただし、卸電力市場に依存していることが有利かと申しますと、これは釈迦に説法でございますけれども、需給が緩んでいると低価格なわけですけれども、タイトになりますとやはり価格が上がってくるということで、電源ポートフォリオが限られているということは必ずしも有利というわけではないということでございます。
この点、電力市場の競争状況については電力・ガス取引監視等委員会において監視を行っているところで、卸電力市場については定量的なモニタリングを定期的に実施するとともに、経過措置として存続する小売料金規制の観点からは、新規参入者や需要家のスイッチングといった定量的な指標も踏まえて実態的な競争状況の評価を行っているところであります。
この辺り、このFIPを考えるときの参照価格を卸電力市場にどこまでどういう形で連動させるのか、こういったことが大事になってくると思いますけれども、どういう対応をお考えなのか、教えてください。
加えまして、再生可能エネルギーが大量に導入されますと、火力発電等の稼働率は当然低下をしていくわけでございますので、そうなりますとまた卸電力市場の価格も低下してまいります。これは欧州でも実際に起きております。 こういった中で、発電事業者にとって、投資回収の予見可能性が低下をいたしますと、必要な発電投資それから供給力、調整力の確保が進まないおそれがあるということでございます。
競争電源というのは、大規模太陽光とか風力とか大規模なものですけれども、これは、卸電力市場の価格と連動して、それにプレミアムを交付するという形、これをフィード・イン・プレミアムと言っていますけれども、これを導入するという案であります。
なお、市場との統合ということでございますものですから、この基準価格はプレミアムの交付期間にわたり固定されるわけでございますが、参照する卸電力市場の平均価格というのは、時期によって変動してくるわけでございます。ですので、プレミアムの金額も、その市場の動向によりまして変動する形になっていくというのが今回の仕組みでございます。
その結果、ベースロードとしての東海第二からの受電というものは、卸電力市場などから調達する場合と比べまして差益効果があるということなどを評価をいたしまして、経済性があるというふうに判断をした次第でございます。 以上でございます。
経済性や地元の理解、審議会の状況も含めて、当然ながらリスクがないということは言えませんが、ある程度のリスクを勘案した上で、東海第二からの受電というのは、基本的に卸電力市場から調達する場合と比べて差益効果があるというふうに現時点では判断をしているというところでございます。
御案内のとおり、今完全自由化に向けたプロセスが進んでおりまして、卸電力市場の取引も拡大し、一方で、価格変動も非常に大きくて、ヘッジニーズが非常に高まっているということがございます。まさに電力システム改革を進めていく中で、この電力先物市場を創設していくということは大変重要な課題であるというふうに思っています。
この抜本見直しに向けましては、関係審議会におきまして、再エネ電源を急速なコストダウンが見込まれる電源と地域との共生を図りながら緩やかに自立に向かう電源を切り分けて、入札制や卸電力市場への直接売買等の手法を組み合わせながら、自立化への橋渡しとなる仕組みを構築するべく今後検討を進めていくべきといった御意見をいただいているところでございます。
そのためには、卸電力市場のさらなる活性化が大変大事だというふうに考えてございます。 このため、経済産業省といたしましては、既存の大手電力会社に対しまして、余剰電力の卸電力取引所への供出であるとか、あるいは社内取引の一部を卸電力取引所で売りと買いを両建てで行うグロスビディングといった自主的な取組を促しておるところでございます。
私どもといたしまして、小売電気事業の小売電力市場における新規参入を促し、卸電力市場の活性化につなげる意味でも、今御質問のございました限界費用ベースで、これは具体的には旧一般電気事業者、沖縄電力を除く九社でございますが、これが、卸電力取引所、スポット市場という言い方をしておりますけれども、ここに対して限界費用ベースで余剰電力を入札をするということを旧一般電気事業者が自主的取組として表明していただいており
委員からも御指摘ございましたように、新規参入者が電気を調達をする、これはなかなか苦労をされているところでございますけれども、そのためにも卸電力市場の流動性は不可欠でございます。こうした一般電気事業者による取組は新電力の新規参入促進に寄与しているというふうに考えております。
○世耕国務大臣 これは、やはり新電力が十分な電力を卸電力市場でしっかりと確保できる状況が整う、卸電力市場がしっかりと活性化をするという段階で改めて、そのとき規制をどうするかということを考えていくことになるんだろうと思います。