1998-09-18 第143回国会 衆議院 商工委員会 第5号
現在、特定業種の数は、建設業とか卸売業等、百七業種と大変多岐にわたってございますが、今後、十月一日からまた新たに何業種か追加して、その制度をより拡充して使っていただこうという前提で考えております。
現在、特定業種の数は、建設業とか卸売業等、百七業種と大変多岐にわたってございますが、今後、十月一日からまた新たに何業種か追加して、その制度をより拡充して使っていただこうという前提で考えております。
第三に、中小企業信用保険法等の一部を改正する法律案は、中小企業信用保険法等に規定する中小企業者等の範囲を拡大するため、卸売業等の資本金基準の引き上げ等の措置を講じようとするものであります。
そもそも本法の制定の趣旨は、一九七九年に国内産の供給率が三一%を切っているという状況のもとで、国産木材の製造業、卸売業等に特別の融資を実施することにより、国産材の利用促進、振興発展を図るとした唯一の制度でありました。今回の改正で、「国内産木材」を改め「木材」にすることは、自給率二五%にまで落ち込んだ我が国の林業をさらに衰退させ、山の荒廃をもたらすものであります。
そもそも本法の制定の趣旨は、一九七九年に国内産の供給率が既に三一%を切っているという状況のもとで、国産木材の製造業、卸売業等に特別の融資を実施することにより、国内林業の振興発展を図ろうというものでありました。今回の改正で「国内産木材」を「木材」にすることは、自給率二五%にまで落ち込んだ我が国の林業をさらに衰退させ、山の荒廃をもたらすものであります。
法案では、工業の振興を図るべき対象となる現行の事業を製造業だけに限らないで、工業を支援する道路貨物運送事業及び関連企業、さらには卸売業等の流通関係にも拡大して、現行の工業開発地区に変えて工業等開発地区に指定をできるよう法改正をされたことは達見として評価をいたします。
○政府委員(橋本昌史君) お尋ねの施設でございますけれども、委員御指摘のように、一般の路線トラックが中心として利用いたします自動車ターミナルのほかに、集団化倉庫あるいは共同配送センター、卸共同ターミナルのようにトラック事業あるいは卸売業等に携わる相当数の事業者が利用する施設でございまして、これらの事業を単独あるいは共同して実施するための拠点となるような施設を我々考えておるわけでございます。
製造業、卸売業等につきましても同様に、中小企業のウエートが我が国の場合は非常に高いという特徴がございます。(安倍(基)委員「何%ですか」と呼ぶ)統計上、正確な人数に対応した数字はございませんが、イギリスでは製造業が大体三六%、西ドイツが製造業が三八%、それから西ドイツの場合は卸売業もございますけれども、五三%というふうになっております。
ここは若干そういう意味ではよそと違った数字が出ておりますけれども、しかしこの数字があらわすほどそのままストレートに流通の卸段階が多いというのはやや乱暴でございまして、実は我が国の卸売業というのは加工貿易型の産業構造でございますので、総合商社等輸出を扱う卸売業、それから製造業と製造業の間に介在して原料や燃料の取り扱いをしている卸売業等のウエートが結構ありまして、こういったものもこのR分のWの比率を押し
したがって、先ほど申しましたように、製造業、卸売業等の法定繰り入れ率についておおむね二割程度の縮減を行ってその適正化を図ってまいりました。今これも申し述べましたように二千億円の 増収をもたらすいわば千億単位のものでございますから、これは相当な規模のものてあります。
これは中小企業事業団が高度化資金を、これは商業に限らず製造業、卸売業等に貸し付けて高度化、近代化を図っているわけでございますが、特に小売商業について申し上げますと、十一ページに一覧表がございますけれども、左の方を見ていただきますと、商店街の近代化、それから共同施設の設置、店舗の共同化、連鎖化、こういった小売商業の事業につきましては、それぞれたとえば商店街の近代化の場合には振興組合等、あるいはその組合員
○政府委員(中橋敬次郎君) 所得税法上事業所得の定義がございまして、それをまた政令の上におきまして細かく規定をいたしておりますが、たとえば製造業、卸売業等に並べまして、最後に「前各号に掲げるもののほか、対価を得て継続的に行なう事業」というのは所得税法上事業所得の範疇に入れることにいたしております。
そこで、そうした地域的に非常に多様に広がっている多くの業態というものについては、むしろこれが社会に対応するような状態あるいは特色が非常に出てくるような工場とか生産であるとかあるいは小売、卸売業等であるならば、そうした店舗であるとか店の営業の状態というものを念頭に置いた育成の仕方というものが必要になるのではないか、こういうふうに考えるわけでございます。
幸いにしまして、この流通施設の整備に関する基本方針につきましては、この施設の基盤を整備する建設大臣と流通機能面といいますか、卸売業等を所管される通産大臣とが協議して定めることになっておりますので、御指摘いただきましたような問題につきましては今後十分配慮いたしまして、用地の計画的な確保につとめてまいりたいというふうに思います。
次に法人の過少資本の是正等に資するため、製造業、鉱業、建設業、運輸及び通信業、卸売業等、一定種類の事業を営む法人が、本年二月一日から三年間のうちに増資を行なつた場合には、資産再評価及び減価償却を一定度程以上行なつており、且つ、配当率が二割以下であることを条件として、増資後二年間においてその増資額に対してなされる配当金額については、有償増資の場合においては、年一〇%相当額、再評価積立金の資本組入れによる
次に、法人の過少資本の是正等に資するため、製造業、鉱業、建設業、運輸及び通信業、卸売業等一定種類の事業を営む法人が、本年二月一日から三年間のうちに増資を行つた場合には、資産再評価及び減価償却を一定限度以上行つており、かつ配当率が年二割以下であることを条件として、増資後二年間において、その増資額に対してなされる配当金額については、有償増資の場合においては、年一〇%相当額、但し、再評価積立金の資本組入れによる