2021-05-21 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第18号
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
こうした状況を踏まえ、本法案では、船舶交通がふくそうする海上交通安全法の適用海域において、異常気象時に、船舶を湾外に避難等するよう勧告し、さらには命令をかける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために情報を提供し、聴取義務をかけることや、危険回避の措置を勧告する制度の創設などといった措置を講じることにより、海上交通安全法の適用海域においても異常気象時に船舶交通
また、三大湾等における臨海部の施設の周辺海域については、今回の法改正により、錨泊船による混雑状況を踏まえつつ、船舶に走錨事故を防止するために必要な情報を提供し、当該情報の聴取義務を課すこととするほか、衝突防止等のための速やかな危険回避行動を勧告する制度を創設することといたしております。
また、浅瀬への接近や異常気象時の走錨の予兆といった重大な海難につながるおそれのある事象を検知した場合には、個別の船舶に対しVHF無線電話や船舶電話で呼びかけ、危険回避のための注意喚起を行っております。 このように、AISが衝突事故等を未然に防止する上で有効な機能を持ちますことから、鋭意その普及に努めているところでございます。
こうした状況を踏まえ、本法案では、異常気象時に船舶が湾外に避難するなどするよう勧告をし、さらには命令を掛ける制度の創設、海上空港等の臨海部に立地する施設の周辺海域において走錨事故の防止を図るために、情報を提供し、聴取義務を掛けることや危険回避の措置を勧告する制度の創設、臨海部に立地する施設の存在を周辺海域の船舶のレーダー画面上に緊急的に表示させる制度の創設といった措置を講ずることとしてございます。
また、今御答弁いただいた点については、後ほどの質問でもう一度確認をさせていただくことになろうかと思いますが、勧告について、この危険回避の湾外への避難措置についての勧告について、先ほど勧告から命令というような御答弁、岩本議員の質疑の中でありましたが、強制措置とか罰則という形はどの段階でなされるのか、また、勧告や命令に従わなくて、もしそこに居座って事故が起きた場合の責任はどこが負うようになるのか、御答弁
これまでも、法整備が進んでも、新設、大規模改修などの施設が対象となり、実存する既存の施設は、地方自治体の予算がなく、実際には、危険地域からの移転や危険回避の手段から取り残されているままというのが現実ではないでしょうか。
このため、文科省では、平成二十九年三月に策定した海外留学に関する危機管理ガイドラインを各大学等に周知し、各大学等の危機管理体制の構築や渡航学生に対する危険回避の心構え等の意識啓発を求めています。 御指摘のトビタテ!
さらに、今後、この危険回避、安全確保というのが最優先ではあるんですけれども、その上でも、災害対応で被害に遭われた場合にはしっかり補償が受けられますように、今回の事案の検証を行いまして、労災適用を確実にするための留意事項を整理をして周知を行うこと、そして、補償をより充実確保するための方策について、災害協定の見直しも含めて検討を行うなど、地域の守り手として最前線で災害対応に当たる地元の企業の皆様がより安心
また、大雨に伴い土砂災害の発生リスクが高まった際には、土砂災害警戒情報を発表し、住民等に対し、災害発生の切迫性を周知することにより、適切な危険回避行動を促すように取り組んでいるところでございます。
そういう危険回避の行為がすごく危ない行動をしたというふうに取られて、そこから訴えられたり、長い時間裁判にというようなことがなきにしもあらずだとは思います。
例えば、その危険回避の行為が後ろの車から見たらあおりに見えることもあるかもしれない。
実は、警察庁が規制緩和推進会議等において申し上げてきた中では、経験年数につきましては、ある程度訓練をしていくということで、そういう危険回避能力、予測能力というものは身につけることが比較的容易であろう、その一方で、年齢要件に係る能力、自己をコントロールする能力というものについては、やはりなかなか開発していくということが難しいのではないか、現に若者の交通事故は多いというようなことを申し上げてきたところでございます
ですから、保証だけこういう危険回避をやっても全く意味がない。私は、この提案があったときから、保証をやるならば、保証と連帯債務とそれから重畳的債務引き受けを三位一体でやらなきゃ意味がないですよということをずっと論文とか何かで言っていたんです。保証だけやっても、保証にするための公証が嫌だったら、それじゃ連帯債務にしてくださいと言ったらおしまいなので、余り意味がないと私は思っています。
そこで、知的障害等により行動上著しい困難がある方を対象とした専門的なサービスとしては、移動や行動時の危険回避の支援などを提供する行動援護がございまして、先日の参考人質疑においても御意見があったところでございます。 しかしながら、一方で、行動援護につきましては、外出時の支援に比重が置かれたサービスであるということから、今回の見直しの対象とはしておりません。
それから、原油要因で混乱しているともよく言われますけれども、右手の方で、ロシア、サウジアラビアあるいはブラジルはしっかりと上昇しているということで、この一月ちょっとというのは、世界的には、緩やかですけれどもリスクオフと言われる危険回避行動がやや緩んでいた一か月ちょっとだったと言えます。
一つは、条文にはございません、認めているんです、危険回避措置がないことを。条文にはございませんが、このような重要影響事態に際して重要影響事態法の中に規定をしていることでございますと。 自衛隊法改正の九十五条の二は、重要影響事態法案に定める制限、安全確保措置が掛かるんですか。
今言っているのは、重要影響事態法案に係る危険回避措置です。もう一本一緒に出してきた自衛隊法改正案で新設される九十五条の二が何でこの法律に係るんですか。
○蓮舫君 私が伺っているのは、大臣が答弁しているんです、重要影響事態法案の危険回避措置が九十五条の二に係るって答弁している。間違いじゃないですか。
自衛隊法改正案では、重要影響事態法に規定しているこうした実施区域指定、変更、中断、現場で、近傍で戦闘が起きた、起きるときの一時中止、危険回避の条文はありますか。
例えば、有事となれば住民の避難を考えないといけないわけでありますが、小さい島の中、ましてや八重山諸島というのは島が点在している、こういうところで避難、危険回避をどのようにすべきなのか。陸続きになっている本土とは違う困難な事情がおありだと思います。 また、沖縄は、島全体が、県全体が観光を最大の産業としておりますが、石垣は、季節を問わず、きょうも多くの観光客の方がいらっしゃっている。
そして、システムが対応できない場合の危険回避等を行わなければいけないということであれば、ドライバーには危険回避のための高度な運転技能が求められるというふうなことがございます。
C130は危険回避の飛行をしながらパラシュート部隊が降下していく。住宅地の密集地の真ん中でやっているわけですね、現在。CV22が来たらCV22がそういう危険な訓練を横田でやるんじゃないか、こういう心配が広がっているわけですよ。 中谷大臣が心を寄せるべきは、アメリカではなくて、基地負担に苦しむ住民なんじゃないんですか。
不審なドローンを発見した場合には、警察と協力して、必要があれば付近への立入禁止等の危険回避をする措置をとるということを考えております。 それから、先生がおっしゃった昨日の日経新聞の記事でございますけれども、現状といたしましては、衆議院警務部としては情報収集の段階にある、そういうふうに御理解いただければと思っております。
飛行中のドローンについてでございますけれども、これも同様に、院内におられる方々がドローンに近づかないように、これは危険回避のためですけれども、そのような注意を払うなどの、不審なドローンが落下した場合と同様の対応をとるということを考えております。
最悪の場合には消防車のスピーカーでもう一度鳴らすという体制で、今、危険回避ということを最重点にやらせていただいております。
災害予防対策を講じることがそういう意味ではやや困難ということでありまして、また、住民や市町村において危険回避行動を取るというのが難しいと、こういう特徴を持っています。
だって、二百人の方が危険回避の行動を取っているわけですから、一線で。それはやっぱり小野寺大臣の手となり足となるような思いで隊員のことを考えなければ、理由が分からないから上げないというのは非常に反省すべきだと私は指摘させていただきます。
最初、いわゆる艦載のヘリコプターに照射された事件、十九日の事件、そして三十日には、たしかイージス艦ですか、護衛艦に対して照射されたと、二度あるわけですが、それぞれについて、照射されたと少なくとも我が方の自衛隊員が認識したときに、現場部隊ではどのような危険回避なり、あるいは、当然これは軍事力でもあるわけですから、一定の場合によっては反撃の態勢を取るということもあると思うんですが、そういった危険回避なり