2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
○高木かおり君 ちょっと時間がなくなってきましたので少しはしょらせていただきたいと思いますが、要するに、この印紙税には文書に対して税が掛かっているということで、この印紙税が発生しない文書についてちょっと考えてみたいと思います。 例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
○高木かおり君 ちょっと時間がなくなってきましたので少しはしょらせていただきたいと思いますが、要するに、この印紙税には文書に対して税が掛かっているということで、この印紙税が発生しない文書についてちょっと考えてみたいと思います。 例えば、不動産売買契約書を作成してPDFで相手に送信して、相手が承諾したら、その売買契約書には印紙は必要ないと理解してよろしいのでしょうか、お答えください。
印紙税、収入印紙についてでございますけれども、収入印紙の販売につきましては、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律に基づきまして、日本郵便株式会社に委託するということとされてございます。
この印紙税の特徴として、取引した者が税務申告して税を納めるのではなくて、印紙を売っているところに行って印紙を購入して、それを貼って割り印押して納税するという方法ですけれども、この印紙を販売するに当たっての要件、資格、こういったものはあるんでしょうか、簡潔にお答えください。
この委託契約書、東急エージェンシーさんと契約したもので、左上には日本政府発行の二十万円分の収入印紙と割り印が押されております。そして、委託者はオリパラ組織委員会事務総長武藤敏郎さんで印鑑が打ってあります。そして、受託者は、東京都港区赤坂四丁目、東急エージェンシー代表取締役執行役員社長と印鑑が打ってあるという、一見して非常に真正性の高い契約書なんですけれども。
本法律案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講じようとするものであります。
○大臣政務官(佐藤啓君) 今回の改正によりまして、予納の入金手段としての特許印紙を廃止して、現金振り込み等による入金が可能となるわけでありますが、具体的な入金方法としては、金融機関窓口での納付、ATMやインターネットバンキングからの振り込みを想定しておりますが、これらの手数料は原則無料でございます。
○大臣政務官(佐藤啓君) 特許印紙は、予納と、それから手続書面への貼付けという二つのパターンがあるわけでありますけれども、今回の改正では、印紙による支払額の九五%超を占めますこの予納での印紙の利用は廃止することとしております。 一方で、手続書面への貼付けに用いる印紙については当面維持することが適当であると考えております。
続いて、また印紙について佐藤政務官にお伺いします。 本改正案では、特許印紙による予納を廃止するということになっております。特許印紙収入は、印紙の額面から、額面の金額から日本郵政の手数料三・三%が控除されると、最もコストが掛かる支払手段であるとされております。私は、特許印紙による予納を廃止することは、特許特別会計の収支を改善させるという観点から評価すべきと考えております。
第二に、特許料等の支払方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
一方、簡易郵便局でございますけれども、こちらは、日本郵便の郵便窓口業務及び印紙の売りさばきに関する業務の日本郵便の社外の委託先ということでございまして、日本郵便とは異なりまして、地域住民の利便増進に資する業務を営むことを目的とされている組織である日本郵便の営業所ではなく、また総務大臣の直接的な監督の対象にもなっていないところでございます。
本案は、知的財産の適切な保護及び知的財産制度の利便性の向上を図るため、手続期間の徒過により消滅した特許権等の回復要件の緩和、特許審判等での口頭審理を映像及び音声の送受信により行う方法の導入、特許料等の予納における印紙の廃止、特許関係料金の見直し、商標権の侵害となり得る対象行為として海外事業者による模倣品の国内への持込みの追加等の措置を講ずるものであります。
こうした歳出の見直しに加えて、今回の法改正案に盛り込んでおります特許印紙の予納の廃止により印紙の手数料約三十億円の節約も見込まれるところでございます。 他方で、制度利用者からは、審査の質やスピード、政策支援の維持や充実を求めるという声もございまして、なお不足する財源については利用者に負担をお願いせざるを得ないと考え、今般、料金体系の見直しを行うこととしたというものでございます。
このほか、今般の改正案に盛り込んでおります特許印紙による予納の廃止が実現できますと、印紙の手数料約三十億円が節約できるものと考えております。
一般的に、誹謗中傷を受けた被害者が仮処分を申し立てると、印紙代、弁護士費用も掛かるし、金銭的負担は大きいものがあります。パブコメでも、誹謗中傷を受けた地方在住者が発信者情報開示仮処分のために東京地方裁判所に二回通うとなると更に旅費が十万円以上掛かることが分かって、開示請求を断った、断念したという事例もありました。
第二に、特許料等の支払い方法について、印紙による予納を廃止し、口座振り込み等の簡便な手続による予納を可能とします。 第三に、意匠や商標の国際出願において、登録を行う旨の通知等を、国際郵便ではなく、電子的に送付することを可能とします。 第四に、災害や感染症等のやむを得ない理由により特許料の納付期間を徒過した場合に、割増し料金の納付を免除することとします。
そうなったときに、相続放棄は、この申述というのは、費用を見ると、印紙代が八百円で、郵便切手代が四百七十円でできちゃうんですね。それに対して、今回、相続で財産を取得した後に国庫に帰属させようとすると、建物をどかせとか、境界線はちゃんと明確にしろとか、担保権はどうのとか、あとは、負担金は用意しろとか、こういうふうになっているわけです。
○串田委員 相続放棄をした場合って、相続放棄って自由にできるんですよね、今言ったように印紙八百円貼って四百七十円の郵便切手を貼って家庭裁判所に申述すれば。そうすると財務省が適切に管理するというんであれば、先ほどもそんなに大きな違いがないわけじゃないですか。相続放棄をするときにも、相続を開始して一旦は財産を取得するわけですよ。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
この内容について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十七兆四千四百八十億円、その他収入は五兆五千六百四十七億円余、公債金は四十三兆五千九百七十億円となっております。 次に、当省所管一般会計歳出予算額は三十兆五千二百四十七億円余となっております。
審判の口頭審理のオンライン化や、印紙予納の廃止、料金支払い方法の拡充、デジタル化等の進展に合わせた権利保護の見直し等を行います。 医療物資のみならず、自然災害や技術流出等も含め、リスクに対して強靱な経済社会を構築するため、経済と安全保障を一体として捉えた政策を進めます。
さらに、それだけじゃなくて印紙もかかる。あるいは、意外とばかにならないのが、戸籍謄本をずっと遡っていくと結構な値段になってきます。こういったことが負担ができないものだから放っておくという方も一定程度おられると思うんですね。
例えば一億円の債務名義を再提訴するためには、三十二万円の印紙代が要るんですね。弁護士費用は平均で、着手金、三百七十万円かかるんですよ。一円も取れない相手に、時効を消滅させないためにそれだけの費用がかかる。こういう費用についても支援していただきたいという声もあれば、まず、その消滅時効が来ることをそもそも失念している方もいらっしゃるわけですよ。教えてくれたらよかったのにと。
この内訳について申し上げますと、租税及び印紙収入は五十七兆四千四百八十億円、その他収入、五兆五千六百四十七億円余、公債金は四十三兆五千九百七十億円となっております。 次に、当省所管一般会計歳出予算額は、三十兆五千二百四十七億円余となっております。 このうち主な事項について申し上げます。
平成二十七年度から元年度までの税収及び印紙収入の推移を見てみますと、おおよそ五十五兆円から六十兆円あります。これはいろいろな見方があろうかと思います。一つ読み取れるのが、税収が上振れをし、なおかつ安定確保ができていた、私はそう見ます。このことは、その間の政策をおおむね評価してよいものと私は考えます。
また、歳入において、前年度剰余金の受入れ、租税及び印紙収入の減額、公債金の増額等を行うこととしております。 これらの結果、令和二年度一般会計予算の総額は、歳入歳出共に第二次補正後予算から十五兆四千二百七十一億円増加し、百七十五兆六千八百七十八億円となります。 特別会計予算については、労働保険特別会計、エネルギー対策特別会計など十一特別会計において、所要の補正を行うこととしております。
つまり、一兆円近い印紙税収は貴重な財源であります。デジタル化が進むことによって実は課税できなくなる。逆に、デジタル文書は免税というか非課税文書で、有印文書というか紙は課税だというのは既に不公平が生じているので、こっちに合わすべきだ、つまりきちんと課税すべきだということを一度研究すべきだと思います。
電子文書なら印紙税は要らない。