2005-04-13 第162回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
政府予算は千八百四十五億円、うち占領費二一・六八%。 ちなみに、私の通った中学校は、この五年後に百万円で建設された。 こんな状況で戦後の日本は出発したのです。 本論に入ります。 以下、日経記事を使って述べます。こういう記事です。 国民一丸となって働き、一九四〇年代後半から三十年間、所得の伸びが一人当たり年平均八%、人口の増加率が一%。
政府予算は千八百四十五億円、うち占領費二一・六八%。 ちなみに、私の通った中学校は、この五年後に百万円で建設された。 こんな状況で戦後の日本は出発したのです。 本論に入ります。 以下、日経記事を使って述べます。こういう記事です。 国民一丸となって働き、一九四〇年代後半から三十年間、所得の伸びが一人当たり年平均八%、人口の増加率が一%。
そうしたときに、今、アメリカの米議会の予算局なんかが試算しているところによると、戦費と占領費、それから復興費、合わせて大体九兆円から二十兆円ぐらいこの一年間ぐらいでかかると言われているんですよ。これに対して小泉総理が当然、応分の負担をするということになれば、例えば国連の費用等、例えば二割なら二割、まあ弱ですけれども、それをやったら大体三兆円ぐらいの感じになるわけですよ。
一方、この戦費とか占領費、それから復興費、これは合わせて一人三万円で、一家四人で十二万円ですよ。 こんな大きな負担の違いがあるということ、そういうこともきちんと、日本の本当に一般の人々の、国民の立場に立ってあなたは考えるべき立場にあるんじゃないですか。
そうした場合に、占領費というのがかかるわけです。そして、イラクの復興費というのもかかるわけです。それに対して、小泉総理は、日本が応分の負担をするという中に、占領費やそして復興費、それについて日本が出すべきと考えておられますか、全くおられませんか。
戦後の取引高税はアメリカ占領軍の占領費、終戦処理費、当時予算の三分の一に達した、こういうものを賄うためのものであった。いずれも国民の反対で失敗しました。その歴史を取り上げました。 きょうはそれ以後の話、政府税調の答申で消費税、一般売上税問題がどういう経過をたどってきたかを若干取り上げたい。
戦後、米軍占領費調達のため導入された取引高税、大平内閣の一般消費税、中曽根内閣の売上税と、ことごとく打ち破ってきたのであります。大型間接税がないことは日本国民の世界に対する大きな誇りなのであります。
長崎でMPが中止を命令するまでは、文部省が軍その他を通じまして、残っているフィルムを動員して撮影をし、日本映画社がやった、あるいはその後はアメリカのSBS——戦略爆撃調査団と話し合いをつけてそのフィルムを借りた、あるいはその金は調達庁から出ている、占領費から出ている、そういうふうな事情も私は聞くわけです。しかし、これについてはいろいろ議論があるわけです。
特に押えてから後は占領費から出ている、特別調達庁から出ているということを関係者は言っているわけです。それは結局は国民の税金ですが、その点で私が理解しているのは、最初申し上げたように理研の仁科博士、都築博士その他が指導監修をされ、非常に協力をされている。それから日本映画社がスタッフを提供して献身的にやっている。あるいは文部省も、軍も、フィルムをその終戦前後の被爆直後には出している。
さらに阿波丸請求権放棄の際の了解事項において、「占領費並びに日本の降伏のときから米国政府によって与えられた借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負っている有効な債務であり」を理由に債務性を立証しようとするが、借款は、協定を締結し、総額、返済方法を明記したものであり、信用とは延べ払いであり、ガリオア・エロアを対象にした了解事項でないことは明白でありましょう。
第二に、わが国は膨大な占領費を負担しており、また、貿易の実態からしても、債務は支払い済みである。第三に、対米債務の負担は産業投資特別会計の原資不足を招くものである。第四に、対米債務の支払いは、外貨蓄積、国際収支に悪影響を与えるものである。第五に、これら特殊債務の支払いは別の会計で行なわれるべきである。以上の諸点から本案に反対する。」
かりに一歩を譲って、援助そのものを取り上げてみましても、それは占領行政の必要上のものであり、占領費としての概念の中に包括さるべきものでありまして、援助であり、まして国民はこれを無償で受け取ったのではなく、むしろ高過ぎる代金を支払っているのであります。しかるにもかかわらず、当時、国民はこれを文字どおり援助と考え、国会は感謝決議をさえ行なったのであります。
また、ガリオア・エロアの援助をわが国はもちろん受けましたけれども、その間にありまして膨大な占領費の負担をしておりまするし、あわせて二十四年以前の貿易の実態を見ますれば、すべてが米軍の管理のもとに行なわれ、安い価格で輸出が行なわれ、高い価格で輸入が行なわれることによっても、すでにその債務は債務として見てもアメリカに支払い済みであると考えております。
したがって、これから占領地の公共の生活を回復をするということについてできるだけ努めろということでございますが、問題は、これが無償でやるべきものであるか、あるいはその経費はあとで被占領国から回収していいものであるかどうかという点が問題の焦点になったわけでございますが、これはヘーグの陸戦法規の解釈といたしましては、無償ということを意味しているものではないのだ、あとで占領費を取り立てるということはその後いろいろな
○大矢正君 これはもちろんガリオアというのは、日本に対する救済の意味においての米軍の、アメリカ陸軍の占領費の中から払われているから、これは当然日本の負担ではないわけですね。
そのときに、一方においては五十四億ドルというような占領費の負担もいたしましたが、これは後の平和条約で請求権放棄をするという国際法上の協定によってやっているわけですが、そのときにアメリカはこのガリオア・エロアの問題については放棄をしない。放棄宣言をしておりませんのみならず、逆にこの問題はいつの日にか両国の間でもって支払い条件、金額その他をきめようということを向こうが言っております。
先ほどから幾多の同僚議員が言っているとおり、こんなものは占領費だ、なぜこんなものを日本国の債務とするのだということで、寄ってたかってたたかれる。それだけじゃないです。当時あの講和は単独講和でもって、国内には全面講和の運動がまき起こっておったし、国際的にも不評判だ。
さらに、阿波丸請求権放棄の際の了解事項において、「占領費並びに日本国の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負っている有効な債務であり、」云々ということを理由に、援助の債務性を立証しようとするものもありますけれども、借款は協定を締結いたしまして、総額並びに返済方法を明記したものであるはずでありまして、これは別個のものを予定しております。
そうして、占領費及び日本に供与された借款及び信用は、今までの各般の綿花借款と同様、こういう日本に与えられた援助物資につきましても、これは払うべきものであるということを、吉田さんが昭和二十四年に阿波丸協定できめておられる。そうしてその内容は、昭和二十四年の四月に、はっきり参議院で吉田首相より申し述べておるところでございまして、一点の疑いはございません。
それから、もう一つ伺いたいのですが、占領費との関係ですね、終戦処理費との関係はどうなっておりますか。終戦処理費はこの援助額よりもはるかに多くなっております。これは前にわれわれに資料を提出してもらいましたですね。昭和二十一年から二十八年まで、五千百六十八億四千八百万円、大体これで正しいですか。
○国務大臣(小坂善太郎君) 阿波丸の協定のことかと思いますけれども、阿波丸協定の付属了解事項で、占領費並びに戦後の日本に対する借款及び信用は日本に対する有効な債務で、アメリカ政府の決定によってのみ減額されるものと了解する、こういうことが了解されておりますわけで、これなども一つの理由であります。
占領費をね。前にも言いましたように、アメリカとしては、この対日援助をやる場合、終戦処理費と見合って行なってきておると私は思うのです。ですから、かりにこれは取れなくても、占領費と差っ引きすれば、アメリカは決して損をしない。ドッジ氏もはっきり言っておるのですよ。ですから、関連さして考えて、日本の政府はどういうふうに考えていますか、終戦処理費と対日援助との関係を。
その了解事項の中には、「占領費並びに日本国の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負うている有効な債務であり、これらの債務は米国政府の決定によってのみこれを減額し得るものであると了解される」としるされております。政府は、この了解事項なるものを唯一の足がかりとしております。
第十四条の規定等は、要するに外国の賠償請求というものが日本に非常な負担をかけてくることをおそれている、そしてアメリカがむしろ占領後の占領費あるいは救済費、これが第一義的に日本から取り立てる費用である、まあこういうようなことで、できるだけ他国の賠償請求を少しで押えよう、そういう好意的な立場から第十四条の問題が取り上げられた、こういうようなこと等も載っておりまするが、一九五一年の三月の草案では、第十四条
その了解事項の中には、占領費あるいは戦後日本に与えられた借款及び信用というものは日本に対する債務であって、アメリカ側からして見れば債権であり、日本にして見れば債務であって、この日本の債務というものはアメリカ政府の決定によってのみ減額されるものと了解されるというのですから、これは債務であると了解ふれる、こういうことに読んでおるわけであります。それが普通の読み方だろうと思っております。
、「占領の直接軍事費」ということで、これは放棄するということになっておりますが、ガリオア援助と直接占領費との関係、これはどうなるわけですか。
○政府委員(中川融君) いわゆる占領費に該当するものを大体被占領国に負担させるというようなのが、国際法上の慣例であると考えます。
なお、講和条約におきまして、十四条でこの直接占領費、直接の軍費は棒引きになっておるわけでございます。一方、十九条でわれわれの負担した終戦処理費、これは払った。これは私どもに占領政策を通じてアメリカも相当に考慮した、こういうことだと思います。
○政府委員(中川融君) 条約の解釈でありますので、私からかわってお答えいたしますが、まず占領中のいわゆる占領費がどう支弁されたかということから御説明いたしたいと思うのでありますが……。
阿波丸協定に言う、中にある占領費、これを衆議院の外務委員会での質問に答えられて総理は、それは平和条約の十四条(b)項で言う、中にある日本の直接占領費と終戦処理費は全然違うのだという御説明をなさっておる。ここに速記録を持っております。どう違うのか。
○羽生三七君 時間がないので、全く飛び飛びの質問になってしまうのですが、やはり阿波丸協定にある占領費と終戦処理費の関係は、これは衆議院でも総理が、それは平和条約十四条(b)項で言う問題とは全然違うと言っておられますが、どうも速記録を読んでみても、その間の区別が明白でないのですが、これは総理から占領費と終戦処理費はどう違うのか、御説明いただきたい。
この了解事項のとき——読んでみますと、昭和二十四年四月十四日了解事項「占領費並びに日本の降伏のときから米国政府によって日本国に供与された借款及び信用は、日本国が米国政府に対して負っている有効な債務であり、これらの債務は、米国政府の決定によってのみ、これを減額し得るものであると了解される。」なるほどそうなっている。一体ここで借款というのはどうなんです。
○中川政府委員 お尋ねの点でございますが、阿波丸協定の了解事項で、占領費及び借款及び信用ということがあげてあるのでございますが、ガリオア・エロアがこのどれに入るかということは、実はこの協定と申しますか、了解事項の条文からは、はっきりしていないのでございます。