したがいまして、先ほど申し上げました高架下の占用許可基準におきましても、道路管理上の観点から、道路の維持、修繕に支障がないかどうか、これはかなり具体に、耐火構造その他火災により道路の構造また交通に支障を及ぼさないと認められる構造とするとか、先ほど申し上げましたような離隔距離一・五メートルを原則とすることとか、爆発性物件や危険と認められるものを搬入、貯蔵し、又は使用するためのものは駄目だとか、このようなことを
一般的に申し上げまして、お尋ねの私どもの有しております高架下の占用許可基準の件でございますけれども、特に一・五メートル空けるという離隔距離のことについて申し上げますと、まず、占用物件の天井は高架の道路の桁下から一・五メートル以上空けることということがございます。
本案は、多様な資金の活用により高速道路の適正な管理を図るため、所要の措置を講じようとするもので、その主な内容は、 第一に、高架の道路の下部空間の活用を図るため、占用許可基準を緩和するとともに、占用者を公平に選定するための入札制度を創設すること、 第二に、立体道路制度を既存の高速道路にも適用できること、 第三に、高速道路の更新財源を確保するため、高速道路会社が管理する高速道路に係る料金徴収期間の
次に、都市再生特別措置法の一部を改正する法律案は、官民の連携を通じて、都市の国際競争力及び魅力を高め、都市の再生を図るため、特定都市再生緊急整備地域制度の創設、都市開発事業の一層の促進を図るための新たな金融支援制度の創設、道路占用許可基準の特例制度の創設等の措置を講じようとするものであります。
したがいまして、そういうところで地産地消も含めて、お金と人と物がその地域で循環するという仕組みをつくっていかないと、なかなか町の活性化にもつながらないと思いますので、そのようなことを今度検討してまいりますが、今回の件でいいますと、いわゆる道路の占用許可基準の緩和等で地域の都市でも新しい発想で物を考えることができると思いますので、今回の法改正を生かしながら中心市街地の活性化にも寄与するように努めてまいりたいと
このため、本法律におきましては、まずこうした民間主体を積極的に参加をしていただく、そしてオープンカフェや産直販売施設の設置を都市再生整備計画等に位置付ければ道路占用許可基準を緩和するなど、町のにぎわいをもたらす仕組みを導入しております。
こうしたことに加えまして、本法案では、オープンカフェや産直販売施設などの設置を都市再生整備計画に位置付ければ、道路占用許可基準を緩和するなど、町ににぎわいをもたらす仕組みを導入しております。 さらに、特定非営利活動法人やまちづくり会社などに都市再生整備計画の提案権を付与するなど、様々な担い手の町づくりの参加を促進して、地方都市を含む全国の都市の再生を図ることとしております。
こういうことから、これらの水道、ガス、電気、水道管あるいはガス管、あるいは電線、こういったところについては道路法においておっしゃるように第三十六条で特例が認められておりまして、占用許可基準に適合する際許可をするようにこれは義務付けられているというのが水道、ガス、電気です。
第二に、道路法の占用許可基準を緩和し、高速自動車国道等のインターチェンジ周辺の土地において、通行者の利便の増進に資する施設の許可基準の特例を設けることとしております。 第三に、これらの制度改正に関連して、日本道路公団法の業務を定めた規定を改正し、高速自動車国道の適切かつ効率的な管理の観点等から、高速自動車国道活用施設の通路の建設及び管理の受託業務等を行えるようにすることとしております。
第二に、道路法の占用許可基準を緩和し、高速自動車国道等のインターチェンジ周辺の土地において、通行者の利便の増進に資する施設の許可基準の特例を設けることとしております。 第三に、これらの制度改正に関連して、日本道路公団法の業務を定めた規定を改正し、高速自動車国道の適切かつ効率的な管理の観点等から高速自動車国道活用施設の通路の建設及び管理の受託業務等を行えるようにすることとしております。
○藤井(治)政府委員 音放線の占用の場所及びその構造が占用許可基準に適合していないものは移設または撤去等の措置を講ずるということ、あるいは不法占用の期間に対応すると用料相当額として道路管理者の指示する金額を納付するということを通じまして、こういう条件に従って、法律に従った厳正な措置を講ずるということをもって正常化と考えておりまして、不法占用状態の解消ということが何よりも大事なものと思っております。
○田中(淳)政府委員 簡潔に申し上げますと、現在のところでは高架下の利用につきましては高架道路下占用許可基準というのがございまして、先生既に御案内と思いますが、これに基づきまして道路管理上好ましくないので抑制的に取り扱うこととしているところでございます。しかしながら、相当の必要があって真にやむを得ないと認められる場合に限って占用を許可することとしております。
○田中(淳)政府委員 一般論から申し上げますと、高架下の利用につきましては、高架道路下占用許可基準というのが道路局長通達で出ておりまして、真にやむを得ないと認められる場合に限って占用を許可しているところが現状でございます。
そこで建設省にお伺いするんですけれども、河川敷地占用許可基準についていろいろな経過をたどって今日きていることは私もよく承知しているところでありますが、昭和四十年の事務次官通達を含めて、この間のことについて、河川敷地占用許可基準の経過ですね、これについては建設省から御説明をいただきたいと思うんです。
第一点の法令あるいは条例等でございますけれども、これは先ほどからいろいろお話がありましたような、道路交通法でございますとか、あるいは屋外広告物法と屋外広告条例としては、建設省のほうで出ております指定区間内の一般国道における路上広告物等の占用許可基準、そういうような法令、条例等で定められている制限がございます。その制限をそのまま、それに従っておるわけでございます。
それで、先ほど五十五ヵ所と申しましたけれども、そのうちの大半はだいぶ前にできたものでありますけれども、昭和四十一年に地下街の占用許可基準をつくっております。それによりましてなるべく規制をしよう。
「河川敷地の占用許可基準」というものですが、具体的な問題としては、大臣も新聞で御承知かと思うのでありますが、四月四日の朝日新聞の夕刊に大きく取り上げられております。「堤防の緑化に“待った”、調布・東久留米両市にまたがる野川の堤防に調布市がいわゆる市街地緑化の推進という点から堤防のはたに桜の木を植えた。
○高橋(国)政府委員 道路の高架下の利用につきましては道路法に定められておりますので、それを受けまして、高速道路の路面下の占用許可基準というものを定めまして、道路局長通達によって、各公団にも、ないしは地方建設局長に指示しているわけでございますが、その大体の方針を簡単に申し上げますと、警察、消防署等の施設、それから児童遊園地、公共的駐車場等の公共的性格を有するものについては優先的に利用させることというふうにしております
というものに適用していきたい、いわばいわゆる官有河川敷というものにその占用許可基準を適用していきたいというふうに考えております。
なお河川管理の適正を期するため新河川法の趣旨に即した占用許可基準を決定すること。 以上でございます。 以上を本委員会の要望決議とするに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕