2021-05-18 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第16号
例えば、福岡市の山王公園の地下には、占用許可によって災害対策のために約一万五千立方メートルの雨水貯留施設が設置されておりますし、豊島区の南池袋公園の地下には、同じく占用許可によりまして収容台数千八十四台の駐輪場が設けられているところでございます。 引き続き、官民の連携の推進あるいは地下空間の有効利用によって都市公園などの利用の促進に努めてまいりたいと思います。
例えば、福岡市の山王公園の地下には、占用許可によって災害対策のために約一万五千立方メートルの雨水貯留施設が設置されておりますし、豊島区の南池袋公園の地下には、同じく占用許可によりまして収容台数千八十四台の駐輪場が設けられているところでございます。 引き続き、官民の連携の推進あるいは地下空間の有効利用によって都市公園などの利用の促進に努めてまいりたいと思います。
一方、太陽光発電等陸上の再エネ電力を送電するための工作物に係る一般海域の利用については、都道府県知事が条例に基づいておおむね三年から五年程度の占用許可を行っております。 御指摘の長期間の占用や許可の一括化について、まずは自治体等の関係者から情報を収集し、状況の把握に努めてまいります。 地方公共団体実行計画の共同策定の推進の必要性やその方策についてお尋ねがありました。
しかし、両法律が適用されない離島地域での再エネ開発に当たって、本土まで海底ケーブルを敷設する場合には、県や港湾管理者など様々な関係者に対してそれぞれの占用許可の申請をしなければなりません。しかも、占用期間は一年や三年などで、発電事業そのものの継続を困難にする可能性をはらんでいます。
また、これまでに様々寄せられました規制改革の要望実現をするということで、例えばコロナのために飲食店が路上を利用できるようにしよう、この道路占用許可に関する規制もワンストップで申請者の利便の高い方法を認めるということになりました。
あわせて、規制改革も進めてきているところでありまして、様々な新たな事業に対して、先ほど申し上げたような道路の占用許可であったりタクシーが宅配ができるようになったりとか様々な規制改革、あるいは押印、もう判こをなくしてデジタル化を進めていこうと、それもまたITの補助金や持続化補助金など、様々な中小企業が新たなビジネス、まさに感染症を防止しながらチャレンジしていくところを今応援をしているところであります。
ゴー・トゥー・トラベル、それからゴー・トゥー・イート、ゴー・トゥー・イベント、こういったものを、足元の感染状況を見ながら、そして専門家の皆さんの御意見を聞き、適切に事業を開始していければな、そして執行していければなというふうに考えているところでございますし、イベント、エンターテインメントに関しましては、経産省、文化庁において、最大五千万円の支援とか二千五百万円の支援とか行っておりますし、また規制緩和も、例えば道路占用許可
○長浜博行君 今お答えになったのは次の質問で、要はその法律三十三条との兼ね合いにおいて、この占用許可に当たって、今回は無余地性の基準とは矛盾をしないということがおっしゃりたかったわけですか。
ですから、私は、やはり、この占用許可を与えた国交省として、この工事の安全性、施工管理方法等については引き続きしっかり監督、指導していくということを強く求めて、次の質問に移りたいと思います。 最後は、森友学園の国有地売却について質問したいと思います。
国交省とも連絡をしながら、いや、これ、道路を渡るのに人力車がいいんじゃないかとか、道路の占用許可を出せるんじゃないかとか、そういうことも含めて、丁寧なアドバイスをしながら、この法案をきっかけに全国の文化施設が更にクローズアップされるような、そういう体制を国全体でとっていきたいな、そんなふうに思っております。
○国務大臣(赤羽一嘉君) 公募で選定された事業者等がボーリング等の海洋調査を行う際には、国土交通大臣に占用許可申請を提出していただき、国土交通大臣、私は、調査体制や調査方法を確認しつつ、占用許可を与えることとなっております。 ですから、これをしっかり遵守しながら、御懸念がないようなことに努めていきたいと思っております。
また、洋上風力発電設備が、万が一、倒壊や部材の落下が発生した場合には、発電事業者が責任を持って倒壊した設備等の撤去を行うことを国から発電事業者への占用許可の条件とすることを検討しておりまして、港湾機能への支障が発生しないように適切に対応してまいりたい、こう思っております。
○平山佐知子君 十年間の猶予期間を設けて更新許可をしない予定であるということを伺いましたけれども、猶予期間を十年間とする根拠についてお伺いするとともに、占用許可を更新しないことによる既設電柱の撤去の制度はいつからスタートして、これによって進められる無電柱化はどの程度の整備計画、整備延長を考えているのかどうか、また、猶予期間を十年とするのであれば、先ほどの第九回無電柱化推進のあり方検討委員会で提案されている
四 洋上風力発電施設の事業者が経営破綻した場合又は占用期間経過後に、撤去のための資金不足により洋上に風力発電施設が放棄されることとならないよう、将来の撤去費用の確保を当該事業者に対する占用許可の要件とするとともに、適切な指導監督に努めること。 右決議する。 以上でございます。 何とぞ委員各位の御賛同をお願いいたします。
占用料の算定につきましては、発電設備の設置に係る占用許可を促進区域内海域全体ではなく個々の設備ごとに与えることを想定をしております。また、占用料の単価につきましては、国や都道府県の海域占用料、欧州における占用料の算定例等を参考にしながら今後検討してまいりたいと存じます。
四 洋上風力発電施設の事業者が経営破綻した場合または占用期間経過後、撤去のための資金不足により、洋上に風力発電施設が放棄されることも想定されることから、将来の撤去費用を確保することをもって当該事業者に占用許可を与える要件とすること。 以上でございます。
特に、今回の鉄道の被害については、被害範囲も広くて、よって不通になる影響も大きいことを踏まえれば、早期の運行再開に向けまして、占用許可であるとか工事時期のあり方について、災害現場の状況を踏まえつつ、柔軟かつ特段の配慮をすべきだというふうに思いますので、この点についても強く要請をいたしまして、時間が過ぎましたので、これで私の質問を終了させていただきます。 どうも失礼しました。
このため我が国でも、サイクルポートを利用しやすい公共空間に設置できますように、都市再生特別措置法で、道路占用許可の特例による道路上でのポートの設置、あるいは都市公園の中でのポートの占用の付与、こういったことを可能としているところでございます。
この問題でまず一つ国交省にお聞きしたいんですが、今回の新規参入事業者の認可申請が、実は、バス停の設置に道路占用許可をとっていることが前提なわけですが、それが、このバス会社が調べたら幾つか道路占用許可がとれていないという疑いがあるんじゃないかという指摘があったわけでございます。そうなると、そもそもこの認可申請自体の適正性、適法性が疑われる。
さらに、総合的、計画的に講ずべき施策として、多彩な整備手法の活用やコストの縮減の促進、財政的措置、占用許可の的確な運用、関係者間の連携強化など列挙されています。 施策を迅速に推進するために必要な事項として、広報啓発活動、地方公共団体への技術的支援も挙げていらっしゃいます。
利用者のニーズを把握いたしまして、遊覧船等他の利用状況を踏まえて、新たな設備についての利用者や設備の安全性等を考慮した上で、宮ケ瀬湖水源地域ビジョン推進会議等の場において調整、合意形成を図り、占用許可を受ければ実施できるものというふうに考えているところでございます。
○政府参考人(栗田卓也君) 今何点か、都市公園内への今回の占用許可の道を開くということでの御懸念の御指摘がございました。 公園のいわゆるオープンスペースとしての価値を減じないか、これは建蔽率の制限、きっちり運用していただくということで担保したいと思っています。
この法律案では、保育所その他の社会福祉施設は通所により利用されるものに限って占用許可の対象とされていると伺っています。今、特別養護老人ホームの不足などで介護難民なんという言葉もありまして、大きな課題となっています。 ここで、なぜ通所利用にのみ限定して居住型の利用を認めないのか、考え方についてお答えをいただきたいと思います。
○政府参考人(栗田卓也君) 公園内での保育所等の設置について、当初の占用許可において設定された占用期間経過後に占用を継続しようとする場合には、設置者が改めて公園管理者に占用許可の更新申請を行うことが可能でございます。この場合、公園管理者は、それまでの保育所等の設置管理の状況ですとか事業を継続する必要性などを見極めまして、公園の利用に著しい支障がない場合には更新許可を行うことになると考えております。
先ほど御答弁いたしましたとおり、都市緑地法等の一部を改正する法律案が成立した場合には、全国の都市公園において、公園管理者より都市公園の占用許可を受けることで保育所等を設置することが可能となります。その際には、設置の要件として、国家戦略特別区域の特例と同様に、保育所等の敷地面積を公園の広場面積の三割以内とする基準などを定める予定でございます。
本改正案が成立した場合には、国家戦略特別区域内に限らず全国の都市公園において、公園管理者の占用許可を得ることによりまして保育所や認定こども園などの社会福祉施設を設置することが可能となります。
指定都市も国や都道府県管理の公園の占用許可を得て認定こども園や保育所などの保育施設を開設することが可能であるというふうに考えますが、その際の仕組みというのはどのようになっているでしょうか。また、これは円滑に調整が進むようにしなければならないと考えますが、いかがでしょうか。