2018-05-17 第196回国会 参議院 法務委員会 第11号
ここが、商法が当初は八百五十一条であったものを、独立した単行法で制定して取り出してきたということでございまして、現在残る法律としては三百八条、第一編の総則、そして第二編の商行為、第三編の海商からの構成ということになっているところでございます。 現代社会におきまして、企業の経済活動につきましては様々な商取引が広範囲に行われております。
ここが、商法が当初は八百五十一条であったものを、独立した単行法で制定して取り出してきたということでございまして、現在残る法律としては三百八条、第一編の総則、そして第二編の商行為、第三編の海商からの構成ということになっているところでございます。 現代社会におきまして、企業の経済活動につきましては様々な商取引が広範囲に行われております。
○深山政府参考人 船主責任制限制度について定めているこの船主責任制限法は、もともと商法にあった我が国の責任制限制度にかわって、国際条約の締結に伴って、それにかわるものとして単行法で制定されたものでございます。もともと民事基本法制の一部として商法に存在した制度が、条約の批准に伴って単行法として別の法律になった、こういう経緯から考えますと、当然、法務省の所管法令であると思っております。
この法案は、先ほど来話題になっております国際裁判管轄についての規定を決められておりますが、民事訴訟法と民事保全法をどうして一緒にして改正になったのか、つまり何で単行法としてやらなかったのか。デメリットがあるからなんでしょうけれども、それを教えていただきたいというふうに思います。
が基本法、一般法としてこういったものやあるいは個別の保険も同じように規律するんだから、だから、こうした場合の指摘がいろいろあっても、特にこの法案の解釈としては一般法としてするしかないという趣旨の御答弁が相次いできましたけれども、だったらば、この団体定期保険の特性に着目し、その目的が何にあるのか、どこにあるのかということに着目した特別の立法、これは保険法の特別の節を置くというような形でもいいし、別の単行法
この中にある保険契約に関する規定を取り上げて、共済も入れて単行法にしたものでございまして、あくまでも契約ルールでございますので、法務省としては監督行政云々とのかかわりは直接にはございません。
今回の保険法案は、明治三十二年に制定されてからほとんど改正を加えられることなく現在に至っております商法中の保険に関する規定に全面的な見直しを加え、単行法とするものでございます。
そもそも商法の中に書かれていたものを、共済も取り込むという形で、単行法として出すということですので、民法の契約ルールを原則として、それについて保険について特殊なものを入れていく。 ただ、今回、消費者側と今委員おっしゃいましたが、保険契約者、被保険者を保護する規定ということを明確に設けまして、片面的強行規定というものも設けました。
なお、今回の法案は、現在商法の一部に規定されている保険契約法を、保険法という単行法にしております。こうした法律の形式により、消費者契約法の適用関係は、これまでとは基本的に変わるものではないと考えられます。この点は、法制審議会保険法部会では議論の前提となっていたところかというふうには考えますけれども、立法においても念のために明らかにしておくべきと考えます。
だからこれを全部見直して、保険法という単行法にして、そして口語体化していこうというのが基本的な動機でございます。 ただ、保険法の見直しに向けた検討が始まったころ、それと相前後して保険金の不払い問題が起こりました。
保険法案は、商法の保険契約に関する規定を削除して、保険契約に関するルールを定める単行法を制定するものでありまして、明治三十二年の商法制定後、保険法の百年ぶりの実質的改正であるというふうに思います。その意味では、大変今回の改正は意義深いものがある、このように思います。 まず、大臣にお伺いいたしたいわけでありますけれども、海上保険につきまして、今回の改正作業から外されているわけであります。
ところが、赤字国債の方は、単行法といいますか、それ一つだけ取り上げて審議する。何か両者の扱いが、国民に直接の負担を求める方は適当にやって、そして間接の負担を求める方は慎重にやっている。これは均衡を失するように思うんですけれども、その辺はどうでしょうか。
また、商法の中核を成す会社法制につきましては、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については個別の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において大規模会社や小規模会社について商法の特例規定が置かれているために、利用者にとって分かりにくいものとなっているという指摘があります。
また、法律の構成も、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については別個の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律という法律におきましては、大規模会社や中小、小規模会社について商法の特例が置かれておりまして、その結果、ある企業に適用される規定が複数の法律に分かれるといった事態が生じておるわけであります。
また、商法の中核を成す会社法制につきましては、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については個別の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において大規模会社や小規模会社について商法の特例規定が置かれているために、利用者にとって分かりにくいものになっているという指摘があります。
また、商法の中核をなす会社法制につきましては、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については個別の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において大規模会社や小規模会社について商法の特例規定が置かれているために、利用者にとってわかりにくいものになっているという指摘があります。
また、商法の中核をなす会社法制につきましては、商法本体に合名会社、合資会社、株式会社についての規定が置かれ、有限会社については個別の単行法が設けられているほか、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律において大規模会社や小規模会社について商法の特例規定が置かれているために、利用者にとってわかりにくいものとなっているという指摘があります。
そこで、法務省では、平成十四年から、各法律に散在する会社法に関する規定を単行法に一本化した上で、片仮名、文語体の表記を平仮名、口語体に改めるとともに、全体の整合性を図って各種制度の見直しを行う会社法制の現代語化の作業を進めており、来年の通常国会には平仮名、口語体の新たな改正法案を国会に提出することを予定しております。
こういうところを改善しなければならないんじゃないかという点のうちの委員御質問の中で、なかなか優劣というのも難しいわけですけれども、それでも申し上げますとすれば、行政立法、行政計画というものについての争い方、先ほど私はいろいろと工夫をして活性化するということの確信を申し上げたわけでありますが、それはこの改正法のレベルで頑張ろうということの意思表明でありますが、それを直接争える方法を行政事件訴訟法の中か、又は単行法
ある法律に対する賛否を決定するに当たっては、もちろん、一つの単行法に対して反対だというときも丸ごと反対のケースというのは実は少なくて、ある条項であるとか問題がある条項などがあって、それに対して賛否ということもありますが、過日も申し上げましたとおり、今回の法改正については単行法ではなくて、個々を別々に見ていけば弁護士法もあれば家事審判法もあれば、要するに八本の法律が束になっているわけです。
ただしかし、世界の倒産法制は、イギリスがやや例外なんですけれども、各国が倒産単行法なんですね。ですから、保全処分とか、先ほど申しましたような通則の部分、共通な部分は共通にして、キャラクターがある部分は各則に回してというふうにしていったらよろしいのではないか。我が国だけがいわゆる倒産五法といってばらばらでやっているというような状態があるわけです。
また、民法の公益法人の規定と重なるところはほとんどないという状況でございますので、この法案については、民法の一部改正ではなくて、単行法にした方がわかりやすくていいのではないかというので、とりあえずこのようにしたわけでございます。
その立法の形式としては、既に民法に許可主義によって設立される公益法人に関する規定があること、新たに法人制度を創設するに当たって必要となる条文の数が百条を超えるということなどを考えまして、民法の改正によらないで単行法として新たな法律を制定した方がよかろうというふうに考えたわけでございます。
そこで、児童虐待に関しましては、児童虐待防止法という単行法として成立させる、そして、その中で親と子供の権利、また国との関係を律するということが理論的にはすっきりするかと思います。 ただ、このような法制度をとった場合に、児童福祉法だけではなくて、民法や家事審判法等、非常に多岐にわたる課題を整理しなければいけないだろう。
○吉田参考人 児童虐待に関しましてどういう法的な枠組みがよろしいかということでありますけれども、これを単行法にするという方式で考えた場合に、先生方御承知のように、児童虐待の定義とも関連するのですけれども、大変幅が広いということがあります。 単純なというか、育児不安に端を発するような児童虐待もあれば、非常に深刻なものもある。
まず、冒頭にあります現行の倒産法と言われておるものには、我が国ではいわゆる倒産五法といいまして、倒産法という単行法はないのでございますが、破産、和議、会社更生、会社整理、特別清算とございます。 破産と和議は、これはすべての法主体に適用がありますから、信用金庫、農協、信用組合その他にも適用があるのでございますが、会社更生、会社整理、特別清算は株式会社にのみ適用がございます。