2021-04-13 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には預金保険機構の協定銀行であります整理回収機構が行っております。令和元年度におきまして、整理回収機構は、資本参加した個別の金融機関に係る信託受益権につきまして、会計処理のルールに従って二百三十億円の減損処理を行ってございます。これを受けまして、預金保険機構は令和二年度に整理回収機構に対して補填金として二百六億円を支払っていると。
金融機能強化法に基づく資本参加は、直接的には預金保険機構の協定銀行であります整理回収機構が行っております。令和元年度におきまして、整理回収機構は、資本参加した個別の金融機関に係る信託受益権につきまして、会計処理のルールに従って二百三十億円の減損処理を行ってございます。これを受けまして、預金保険機構は令和二年度に整理回収機構に対して補填金として二百六億円を支払っていると。
まず、協定銀行制度というものが設けられました。これは、破綻した信用組合と合併を行うものとして協定銀行という制度をつくりまして、これに対して預金保険機構が出資などを行うことができるというのがまず一つ目の内容でございます。
他方、破綻前にあらかじめ新たな承継銀行を設立するとなると、次の破綻が近いとの実は風評を、金融機関でございますから、招くリスクがあるわけでございますので、こういった問題点を解消するため、三年間といった存続期間の制約がない協定銀行に継承銀行機能を付与することによって柔軟な、二つそれぞれの特徴が違いますから、二つの、まあ似たような組織ではございますけれども、そういった意味で、今さっき畑中局長の答弁にもございましたように
これを踏まえて、住専処理に係る業務を終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、協定銀行の機能を見直す等、所要の改正法案の国会への提出を予定しております。 引き続きまして、国際的な金融規制改革の動向について申し上げます。 先般の世界的な金融危機を踏まえ、金融危機の再発防止と強固な金融システムの構築に向けた国際的な論議が進展しました。
これを踏まえ、住専処理に係る業務を終了するための措置を講ずるとともに、当該業務の終了に伴い、協定銀行の機能を見直す等、所要の改正法案の国会への提出を予定いたしております。 続きまして、国際的な金融規制改革の動向について申し上げます。 先般の世界的な金融危機を踏まえ、金融危機の再発防止と強固な金融システムの構築に向けた国際的な議論が進展しました。
同時に、破綻金融機関等から譲り受け又は買い取りました資産の管理、回収及び処分を行う協定銀行として、預金保険機構と整理回収業務に関する協定を締結しているところでございます。
一般論として申し上げますれば、整理回収機構の整理回収業務につきましては、協定銀行としての業務の範囲で必要に応じて報告を受け、その業務が適切かつ厳正に行われるよう、必要な指導助言を行っているところであります。 御指摘のような個別の事案にかかわる事柄についてはコメントを差し控えさせていただきたいと思いますけれども、一般論で申し上げれば、そういうことでやっているつもりでございます。
これらの債務超過分に関しましてはどう賄っているかというと、上にございますとおり、預金保険機構の債券が二兆一千八百億円、協定銀行保証債務が三千億円ということで賄われているわけでありまして、このように巨額の超過債務、借金を抱えながら、預金保険機構何やっているかといえば、私たちのこの預金の元本保証を行っているということになるわけであります。
第五に、協同組織中央金融機関がその会員の協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託する場合において、平成二十年三月末までに協同組織中央金融機関から信託受益権等の買取りの申込みを受けたときには、所要の要件を満たす場合に限り、主務大臣の決定を経て預金保険機構の委託を受けた協定銀行が信託受益権等の買取りを行うことができることとすること等所要の措置を講ずることとしております。
第五に、協同組織中央金融機関がその会員の協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託する場合において、平成二十年三月末までに協同組織中央金融機関から信託受益権等の買取りの申込みを受けたときには、所要の要件を満たす場合に限り、主務大臣の決定を経て預金保険機構の委託を受けた協定銀行が信託受益権等の買取りを行うことができることとすること等所要の措置を講ずることとしております。
具体的には、株式等の商品性から、第三者への処分が困難でないか、あるいは、剰余金の積み上がり方が合理的な年限で行われているか、さらに、申請を行う金融機関において株式等の処分等を要請する時期のめどだとか、あるいは、処分等の方法につきまして見通しを立てていないなどによりまして協定銀行が取得する株式等を早期に譲渡その他の処分を行うことが見通しがたくないかどうかといったことを要件といたしまして、その要件を満たすかどうかを
RCCが主として預金保険法附則に定める協定銀行としての業務、住専法に定める債権処理会社としての業務を行っておりまして、新規の預金受け入れ業務を行っていないという業務の特殊性、こうしたことにかんがみ、また検査人員が限られた中でありますので、検査を実施するに至らなかったものでございます。
私どもの法律案ですけれども、早期健全化法の第十九条二項に、読み上げますけれども、「金融再生委員会は、被引受け実施金融機関等に対し、協定銀行が取得株式等又は取得貸付債権の全部につきその処分をし、又はその返済を受けるまでの間において、第五条第一項に規定する経営の健全化のための計画が履行されていないと認めるとき又は協定銀行が保有する優先株式に対する利益若しくは協定銀行が有する優先出資に対する剰余金の配当を
第二に、協同組織中央金融機関がその会員の協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託する場合において、平成二十年三月末までに協同組織中央金融機関から信託受益権等の買い取りの申し込みを受けたときには、所要の要件を満たす場合に限り、主務大臣の決定を経て預金保険機構の委託を受けた協定銀行が信託受益権等の買い取りを行うことができることとする等所要の措置を講ずることとしております。
第五に、協同組織中央金融機関がその会員の協同組織金融機関から引き受けた優先出資等を信託する場合において、平成二十年三月末までに協同組織中央金融機関から信託受益権等の買い取りの申し込みを受けたときには、所要の要件を満たす場合に限り、主務大臣の決定を経て預金保険機構の委託を受けた協定銀行が信託受益権等の買い取りを行うことができることとすること等所要の措置を講ずることとしております。
○参考人(松田昇君) 御指摘のとおりで、扱う債権も違いますし、債務者も違いますし、やり方も違いますので、多分これはすみ分けが自然にできていくんだろうと思いますけれども、今度の産業再生法自体に、預金保険機構と、私どもの協定銀行になっているRCCと、それから産業再生機構が協力体制を作らなきゃいけないと、こう書いてございますので、私ども共通の株主でございますから、その点は抜かりなく積極的に両者間でいろいろ
次に、株式会社産業再生機構法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案につきましては、特定協定銀行が行う健全金融機関からの資産の買い取りに関する業務の延長のほか、その他の関係法律について規定の整備を行おうとするものであります。
ですから、五年でこの問題には決着つけますということで、もともと三年で正常化するというふうに政府も言っているわけでありますから、だったらこの組織も、もともと預金保険法のもとで全部できることを協定銀行としてお願いしている、おまけに法律には日本銀行と民間金融機関に業務委託もできるということでありますから、引き取ったところで何ら問題ない。
ですから、預金保険機構がダイレクトに民間を使えば、第三者を使えばよかったんですけれども、そこへなぜか協定銀行という形で整理回収機構が入ってきたわけです。だから、ある意味でワンクッション置かれちゃって、非常に重い構造になっているんですよね。
○衆議院議員(塩崎恭久君) 特殊法人というのは、特殊法人という定義があるので特殊法人であるわけでありますが、RCCは、協定銀行として、株式会社として存在する銀行、株式会社であります。
○高木参考人 金融再生改正案は、特定協定銀行は、当該資産に係る債務者企業の再生の可能性を早期に見きわめ、その可能性のある債務者については速やかな再生に努めることと定める五十四条一項一号の二を付加することを提案しておりますが、これに賛成いたします。
○塩崎議員 RCCは、御案内のように、預金保険機構の協定銀行として位置づけられているわけであります。したがって、協定を結んだ預金保険がまず一義的に責任を負う。そして、預金保険機構は、財務省とそして金融庁が共管で見ているわけですね。したがって、そこのトップは責任がある。さらに、これは内閣として責任をとらないといけない。最終的には総理大臣が責任をとる。