2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
協定本体の第十八章「規制に関する良い慣行及び規制に関する協力」の第B節に「動物の福祉」があります。その条文、十七条第一項には、「両締約国は、それぞれの法令に関する相互理解の向上を目的として、飼養された動物に焦点を当てた動物の福祉に関する事項につき、相互の利益のために協力する。」となっております。
協定本体の第十八章「規制に関する良い慣行及び規制に関する協力」の第B節に「動物の福祉」があります。その条文、十七条第一項には、「両締約国は、それぞれの法令に関する相互理解の向上を目的として、飼養された動物に焦点を当てた動物の福祉に関する事項につき、相互の利益のために協力する。」となっております。
先月の四月十七日、関連するCPTPP協定本体の審議が本院でスタートいたしました。 そもそも、政府が説明するように、TPP12とCPTPPは全く別物の協定であります。そうでなければ、新たに審議を行う必要も、そもそもございません。 しかし、TPP12協定締結後のさまざまな国際情勢の変化によって、この協定を新たに署名し、承認を求めた上で本法案を提案したわけであります。
日本側から運用の改善について申し入れたことはあるが、地位協定本体についてもうちょっと見直してよと言ったことは一回もないという状況。これは、日本国政府として、国民の皆様に説明するに当たって、やはり一回実態をしっかり把握すべきことなのではないかというふうに私としては考えるので、諦めずにまた議論を続けさせていただきたいということを申し上げておきたいと思います。 けさ、新聞を見て私は驚愕をしました。
この協定が批准されたら、出たものでみんないくわけですよ、協定本体、そして公文が不可分で一体だと言われる。しかし、そういう形でやったものについて、我々はその前提で九月五日の声明があるといってこれを見るわけでしょう。だけれども、そこのどこにも、あらゆる核実験のモラトリアムが前提ですと書いていないんですよ。
それに関連しまして、協定をつくる場合に、協定本文の実施に関する了解等を記録にとどめるために、協定本体には規定せず、別途の文書を作成するということは、委員御存じのとおり、一般的に行われていることでございます。その名称が、合意議事録というような名称がつくときもありますけれども、これも国際約束として合意議事録が作成されるということはございます。 以上です。
○梨田政府参考人 協定本体十四条1及び2のとおり、理由を問わず協定を終了し、協力を停止することが可能な規定ぶりとしたということが交渉の結果でございます。 一方で、核実験を行った場合に協定の終了をするということについては、協定上も明らかではございますけれども、非常に重要な論点になったことから、別途、「見解及び了解に関する公文」を作成したという次第であります。
協定本体ではないわけでございます。非常に重要な部分がここにまとめられているようなんですけれども、参考文書であると。 それはどういうことかといいますと、二〇〇八年九月に原子力供給国グループ、NSGがインドに例外措置を認めた際、直前、九月五日、当時のムカジー外相がインドの核方針というものを表明し、それを受けてNSGでインドの例外措置を認めたという経緯がございます。
それから、濃縮あるいは再処理につきましては、先ほどからお話ありますけれども、これまでの日本が結んだ原子力協定では二段階、協定には、認めるか認めないか、認める場合には次の段階でもう一度同意するということがあったわけですけれども、この日印協定では、協定本体で認めてしまっている。
○国務大臣(岸田文雄君) まず、これは基本的には、過去の様々な協定、WTO協定あるいは我が国の締結した経済連携協定に共通する取扱いでありますが、協定本体はしっかり訳します。
協定本体、間違いなくしっかり訳しています。 そして、附属書の部分については、我が国が関わる部分についてはしっかりと訳をしています。それ以外の部分については、説明書を作るという形でより分かりやすく御理解いただけるような工夫をしている、これが従来の、従来からWTO協定あるいは他の経済連携協定において行っている対応であります。同様の対応をした次第であります。
次に、TPP協定本体について質問を移りたいと思います。 皆様御存じのように、このTPP、六年前の二〇一〇年十月の所信表明演説で交渉参加検討を最初に言及されましたのは当時の民主党政権の菅直人総理でございます。なぜこれを当時急に言及されたのか。当時、我が国は自由貿易協定FTA、また経済連携協定EPAで大きく出遅れていました。
ということですので、その全体集合、結果というのは、協定本体と、いわゆるサイドレター、覚書ですね、日本とアメリカ、日本とオーストラリア、それぞれの国とのサイドレターのうち拘束力のあるもの、協定本体と、サイドレターのうち拘束力のあるものだけであるというふうに理解してよろしいかどうか、石原大臣から御答弁いただきたいと思います。
そうやって現場現場で全てのブリーフィングをやり切った者として、そして、今大臣から御答弁いただきました、協定本体と拘束力のあるサイドレター以外何もないんだ、隠しているものは何もないんだということを、ぜひ澁谷さんの方からも御答弁いただきたいと思います。
○岸田国務大臣 日米地位協定の第十七条についての御指摘ですが、まず、日米地位協定につきましては、協定本体のみならず、さまざまな合意を含む大変大きな法体系であると考えています。
○森山国務大臣 TPPに関する説明につきましては、交渉中も秘密保持の制約がある中で国会等における丁寧な説明を心がけてきたところでありますが、大筋合意後は、その直後から、関税交渉の結果や協定本体及び附属書、さらには交換文書の概要資料などを公表してまいりました。
大筋合意後は、その直後から、関税交渉結果や、協定本体及び附属書の概要資料等を公表してきたところです。これからも国会や国民への丁寧な説明に努めていきます。 TPPの国会審議のあり方については、国会においてよく御議論いただきたいと思います。 国と地方のあり方、地方分権についてのお尋ねがありました。
TPP協定の内容については、大筋合意の直後から協定本体及び附属書の概要資料や関税交渉結果等を公表するとともに、国民への丁寧な説明に努めてきています。現在、協定条文の法的精査が続いており、最終的な条文は確定していませんが、法的精査が最終段階にある協定本体については、取り急ぎ暫定的な仮訳を作成し、先日公表しました。
○重徳委員 ということは、合同委員会で、地位協定本体よりは弾力的な見直しが可能といえば可能だというふうに認識しておきたいと思っております。
それに対して返ってきた答えなんですが、協定本体や附属書類というふうに書いてあったんです。私はこれを見たときに、附属書類って一体何なんだろうと思ったんですね。 もちろん、交渉妥結後には秘密保持契約の内容も附属書類の一部として公表されると考えてよろしいでしょうか。
したがって、今の段階ではなかなか細かい中身までは公表できないんですけれども、妥結後に何が公表できるのかというところについては、御案内のとおり、協定本体なり附属書なり譲許表なり、こういったものは、当然、国会に提出をする段階でしっかりとお示しをして御説明もしなきゃいけないと思っておりますけれども、それ以外のことについてどこまで公表できるかということについては、これは、交渉参加国で対外的に公表するということで
○副大臣(西村康稔君) 繰り返しになりますけれども、国会に条約を提出する段階で、協定本体、それから附属書、いろんなルールの細かいところを決めた附属書、あるいは譲許表、関税の表等、こうしたものを公表して御審議いただくことになります。
○岸田国務大臣 協定本体につけられる合意議事録というものですが、これは、協定によってつけられる場合、つけられない場合があります。そして、存在する合意議事録をごらんいただければわかりますが、内容は、合意議事録という名称ですが、要は協定本体の下位文書、内容を補足する文書という内容になっています。
○副大臣(西村康稔君) 協定本体、条約文とか附属書は公表して、それで国会審議、御審議いただいて我々は批准の手続に入りますので、これは公表いたします。ただ、途中段階でのどんなやり取りがあったかとか、それ以外の資料についてはその限りではないということです。我々、できるだけ丁寧にその背景とか条文の解釈とか御説明はしたいと思いますけれども、それには一定の制約があるということでございます。