2014-05-14 第186回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号 協同農業普及事業は、農業改良助長法に基づきまして、普及指導員等が、試験研究機関と農業者との双方の橋渡しをして、その役を務めてくれているわけですが、国民に対する安全な食料の安定的な供給の確保等について、国の責務と、地域の実情に応じた農業の振興について、都道府県とその責務を果たしているというものでございまして、まさに名のとおり、国と都道府県との協同事務であるということであります。 寺島義幸