2021-03-22 第204回国会 参議院 経済産業委員会 第1号
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年七月二十六日及び令和二年一月一日に施行された一部の規定を除き、令和二年十二月二十五日に施行されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
独占禁止法制については、課徴金制度において、申請順位に応じた減免率に、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加する調査協力減算制度の導入等を内容とする独占禁止法の一部改正法が、令和元年六月十九日に成立し、同月二十六日に公布されました。
委員会におきましては、参考人から意見を聴取するとともに、課徴金制度の見直しの意義及びその効果、新たな課徴金減免制度における事業者の調査協力度合いに係る明確な評価方法等の必要性、いわゆる弁護士・依頼者間秘匿特権の対象範囲及びその運用の在り方等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
二 新たな課徴金減免制度において、事業者の調査協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意すること。
それから、リニエンシー、課徴金減免制度のところも、協力度合いに応じたリニエンシー、減額のところもかなり細かく書いてあるように思います。
○真山勇一君 今ガイドラインという言葉が出てきましたけれども、その協力度合いを測るのはそのガイドラインに基づいてということになりますけれども、もう少しお伺いしたいんですが、そのガイドラインというのは具体的にどんなようなものを例えばガイドラインということで見ていくのか、この辺りを具体的にちょっと教えていただきたいと思います。
本法案で、事業者の実態解明への協力度合いに応じて減算率を付加する調査協力減算制度が導入をされることになります。現行では申請順位に応じた減免率となっていると。調査開始前であれば、申請順位一位は全額免除、二位は五〇%、三位から五位は三〇%で六位以下はなしと、固定された減免率ということになっています。
本法案によりまして、我が国の独占禁止法におきましても、課徴金の算定に当たりまして、事業者の調査協力度合いを考慮し、公正取引委員会の調査に協力するインセンティブを向上させることとしております。 また、違反行為が長期化している実態に鑑みまして、課徴金の算定期間を現行の三年から十年に延長する、これによりまして、違反行為の実態に応じた課徴金を課すことが可能になると考えております。
今回の改正により、課徴金減免制度が、従来の申告順位に応じて減免率が決定する仕組みを変更し、違反に対する調査や実態解明への協力度合いに応じて課徴金の減算率を柔軟に変えることができる調査協力減算制度が導入されます。欧米だけでなく、アジアでも裁量型の導入は進んでおり、日本の制度を国際水準にしていくことの重要性はどう認識しているのか、また、今回の変更の狙いを、宮腰大臣、説明してください。
二 課徴金減免制度において、事業者の協力度合いに応じた減算率を適用するに際しては、より高い減算率を得ること等を目的として事実を歪曲した資料の提出や供述調書の作成により迅速な実態解明が阻害されることがないよう留意するとともに、運用の検証やガイドラインの策定など適切な対応を行うこと。
それに対して、改正案の方は、これに加えて、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を付加するということで、協力減算制度を導入しようとするものであります。
また、調査協力度合いに応じた減算率の上限につきましても、調査開始日前の減免申請者と調査開始日以後の減免申請者との間には、二倍の差を設けております。 このようなことから、事業者が早期に減免申請を行うインセンティブも確保されるものと考えております。
そこで、この協力減算制度ですが、公取委の調査への協力度合いによって減算率を付加するものでありますけれども、どういった協力でどれだけ減算されるのか、価値ある証拠とはどういうものか、評価のための判断基準が必要となってくると思うんです。 そこで、杉本委員長に伺いますが、この判断基準となるガイドラインを整備すると伺っておりますけれども、その中にはどんな内容が盛り込まれるということになるんでしょうか。
本改正案は、課徴金減免率を、これまでの申請順位に応じたものから、事業者の実態解明への協力度合いに応じた減算率を加算する、減算協力制度へ変更するとしているわけですが、しかし、法案のもとになった研究会報告書では、減免申請者に継続協力義務を法定すべきだと明記をされている。それが盛り込まれなかったということになっております。
○井上参考人 先ほど申し上げましたとおり、まず一つは、この法案が成立した後に、協力度合いをどう評価していくかというところが一つポイントになろうかと思います。やはり、ここが明らかになることで初めて、企業側の予見可能性であるとか透明性、公平性というのが担保されると思いますので、この部分を明らかにしていただくと、事業者にとって、より積極的に調査に協力できるという体制が整うというふうに思っております。
それが、今回、協力度合いに応じて減算率を決める。非常に裁量も多くて、どのくらい減算されるのかよくわからないということになってしまうので。
○塩川委員 公正取引委員会はことしの通常国会に、現行の課徴金制度を、調査への協力度合いに応じて金額を変える裁量型課徴金制度導入を始めとした独禁法改正案を提出する予定でしたが、提出を見送ると発表しました。
大臣はその協力度合いを判断できるんです。大臣が協力しない場合、誰が判断するんですか。制度的な担保ゼロじゃないですか。 大臣、やはりここは、大臣先ほどおっしゃいました、稲田元大臣は誠実に答弁されたんじゃないかというふうにおっしゃいました。多分、小野寺大臣のおっしゃられていること、正しいかもしれない。
○大臣政務官(逢坂誠二君) 各省庁の協力度合いでございますけれども、基本的には各省庁ともいわゆる政権の掲げる地域主権改革、国民に身近なところでなるべく多くのものを判断した方がいいんだというその姿勢には、基本的には各省庁とも賛同をいただいているものだというふうに私は認識をいたしております。
例えば、用地の取得が進んでいればそこはやはり予算はつけやすいですし、進んでいなければそれは予算をつけても工事が執行できない、そういう事業の進捗度合い、あるいは地元の協力度合い等々ありますけれども、そういう条件が、他の条件が同じであるならば、事業評価、すなわち費用をかけてどれぐらい効果があるのか、それが高いところを優先して予算をつける、こういうふうに明確にしていただければ、これは極めて客観性、透明性が
国への協力度合いに応じて交付金に色をつける出来高払い方式も、受け入れに反対する自治体や住民の声を金で封じ込めることになりかねません。 その五つは、特別会計の見直しがまやかしに終わっていることです。統合された特会が勘定の形で存続するなど、看板かけかえにすぎません。 そのほか、無駄な大規模公共事業、海外日本食優良店調査・支援事業など、必要性も緊急性もないものも盛り込まれています。
ただ、この事前確認の処理の問題につきましては、私どもの体制の問題のほかに、やはり納税者の資料作成の問題とか、提出の協力度合い、それから特に相互協議、相手国との関係等もございまして、なかなか一朝一夕で解決できない部分もございます。 いずれにいたしましても、私どもとしては、私どもの方でできることをきちっとしていくということで、体制の整備につきましては、引き続き鋭意努力してまいりたいと思っております。
○平野委員 ただ、今まで海洋科学技術センターは大陸棚調査に協力はしているんですが、センター自身が研究するテーマとして公募をし、それに応じたものだけしかセンターとしての協力度合いはない。ということは、逆に言いますと、研究の利害が一致しているところについては協力するけれども、それ以外については別に協力もしていなかった、センターは。
特に、対象世帯の協力度合い等も非常に高いというふうに考えております。我々としましても、総務省あるいは指定周波数変更対策機関、ARIBと言っている、電波産業会でございますが、こういうところからお知らせをする、あるいは自治体あるいは町内会の協力を得て、自治体の広報誌、あるいは自治会、町内会の回覧板の活用といったようなことをしておりまして、受信者側の協力度合いは非常に高いものがございます。