2018-05-09 第196回国会 衆議院 厚生労働委員会 第16号
既存のルールの中でも、十分、基準にのっとっても、指導すべき、あるいは公表すべき案件になったのではないかと思うんですが、これについては大臣はいかがお考えでしょうか。
既存のルールの中でも、十分、基準にのっとっても、指導すべき、あるいは公表すべき案件になったのではないかと思うんですが、これについては大臣はいかがお考えでしょうか。
あれもこれも数字が悪い、こういう企業は当然認定されませんが、たまたま何か離職率だけ高くなってしまったような企業は、離職率の数字だけは外して、ほかの四項目は十分基準に達しているから認定します、こういう、まさに、全く同じ発想で、職場情報提供でアラカルトにしているのと同じ発想で、私は、ここもアラカルト方式にしないと、本来認定されるべき優良な企業が不当な、あるいは不運な理由で認定されないということになると思
もちろん、御存じのように、地下貯水槽から、地下水バイパスというのは、くみ上げた水をそのままどんどんどんどん海に流すものでなくて、一回ためてそれをちゃんと測定をして、十分基準値以下であるということを確認の上、それぞれバッチごとにやっていくということでございますので、もちろん最終的にもそうしたオペレーションをやっていくということだと思っております。
ただ、その都度実験、試験を行いまして、脱線係数の測定をして、それが十分基準値の中に入っているということを確認した上で行ってきておりますので、自信を持った決定だと当時考えてやったことだと思います。
その結果が十分基準の中に入っているということで、百四十という基準のままで、ガードレールをそのままでやってきたわけでございます。
郵政省も、アニメだけじゃなくてコマーシャルについても十分基準をきちっとして、これから全体として取り組んでいく、これを最後に申し上げておきます。 以上で終わります。
こういうふうな状況の中で、日本における移植を外国人の患者が希望した場合、これにどう対応するかは、委員会の審議を通じて、十分基準を決めていかなければならないと考えております。
御承知のように、外国の船に対する監督というのは国際的な基準と合致しているかどうかという監督をするわけですが、検査等を通じて、やはりその国の、その船の属している国、旗国、ここでやるということになっていて、旗国以外の国は何ができるかといいますと、いわゆるポートステートコントロールと申しまして、我が国の港に寄港したときに、そういう国際基準に照らして、その船が十分基準を満たしていない場合に指導監督をするということができるわけでございます
があったらいいだろうかというふうなことでございますが、やや技術的な点にわたるかもしれませんけれども、先ほど来御指摘のように、私どもの評価地点として、地価公示地点を基準といたしまして四十万地点を固定資産税評価の評価地点として選んだ上で実施をされておるわけでございまして、私どもの方といたしましては、そういった意味合いにおきまして、二万六千地点来年度実施する予定でございますけれども、そのような形で着実にふやしていけば、十分基準
私どもといたしましては、政府米が一つの最下限、その上に自主流通米の価格が形成されるということを考えておるわけでございますので、先ほどのような、ある一定の流通されたものの特別自主流通米についても、価格が政府米を十分基準にして考えられるように、先生の御懸念のようなもののないような形でしかるべき、上場については御納得の上で上場していくことかなというふうに考えているところでございます。
今まで先生がおっしゃいましたように、その周りに影響をどの程度与えるかというようなことを基準に照らして慎重に検討する必要があるということと、それからもう一つは、地域の住民の同意が必要でございますので、関係者からのこういう設置につきましての相談がありました場合に、十分基準あるいはそういうものが必要であるということを指導いたしていきたいというふうに考えております。
また、車両に積みつけられた状態での放射線線量率でございますが、車両表面で〇・七ミリレム毎時以下、一メートル離れた位置で〇・三ミリレム毎時以下でございまして、基準はそれぞれ二百ミリレム毎時または十ミリレム毎時でございますので、これも十分基準に合っているわけでございます。
公安委員会に御判断をいただくわけですが、こういうものがやはり国民の権利義務に大変関係いたしますので、この点は慎重に判断していただくように私どもも十分基準を確立をして、第一線を指導しながらやってまいりたい、かように考えております。
それで農水省の方では、残留農薬の問題については十分基準を設けて、薫蒸等については年に一回やればいいということで取り扱いの場合の規制はしている、こう言うんですよ。しかし、厚生省の方はこれ使っちゃだめだという基準をつくって使わないことになりましたね。で、今政治的な大きな問題になっているんです。これどうなんでしょうね。基準どおりやっていれば何でもないって片方で言っているんですよね。
したがいまして、この法案の成立を見ますれば、それを機会により一層そういう点で国民の理解を深めていく努力をいたしまして、結果として解剖用の死体の基準体数が従来にも増して各大学における基準体数が十分基準に達するような努力を私どもとしてはしなければならないと、かように考えております。
○政府委員(福川伸次君) いま御指摘のように、八品目が消費生活用製品安全法で指定をされておるわけでございますが、いま現状では御指摘のとおりに個別の検定によって外国製品は日本の市場に入ってきて、検定に合格した場合Sマークを付す、こういうことになっておるわけであります が、今後は日本の製造業者がやっておりますと同様に、直接外国の事業者が型式承認を受けて、そしてその場合、十分基準に適合しているか、あるいはその
そして、さらにその設計に従って製作をするときには、検査を行いまして、十分基準どおりにつくられていることを確認した上で登録をしているわけでございます。なお、その後使用に当たりましても、一年間に十回以上使うものにつきましては、十回ごとに一回、あるいは一年に一回の頻度で気密漏洩検査、遮蔽検査等の定期的な検査をやらしております。
そこで、政令、省令等の設定に当たりましては、十分基準審議会や関係者の御意見をお伺いをいたしまして、御心配のないような万般の措置をとると同時に、実施には後二年ございますから、さらに検討を加えてまいりたい、こう思います。
○政府委員(伊原義徳君) 先ほどの安全基準につきまして少し追加させていただきますが、現在の輸送容器につきましては、たとえば九メートルの高さからの落下衝撃にも耐え得るように、あるいは八百度の火災、そういった条件下で密封性、遮蔽性等が十分基準を満足する、そういうふうなことが評価の基準になっておるわけでございます。