2021-02-03 第204回国会 参議院 内閣委員会、厚生労働委員会連合審査会 第1号
これ、心神喪失者等医療観察法、この判決でも、最高裁の判例で、様々な条件が付いて厳格な手続保障などを検討した上でやっと合憲ということになっている。先ほども出ましたけれども、精神保健福祉法、今から四年前に、これ警察の関与、先ほど否定されましたけど、警察の関与というのを閣法で出されました。野党全力を挙げて廃案にしました。
これ、心神喪失者等医療観察法、この判決でも、最高裁の判例で、様々な条件が付いて厳格な手続保障などを検討した上でやっと合憲ということになっている。先ほども出ましたけれども、精神保健福祉法、今から四年前に、これ警察の関与、先ほど否定されましたけど、警察の関与というのを閣法で出されました。野党全力を挙げて廃案にしました。
今朝の時点でホームページで探してみると、精神・障害保健課の心の健康支援室、医療観察法医療体制整備推進室というところから、そこにPDFが三つありまして、前のというか第一版の、大臣が非常に懸念されておった立法事実のところ、「相模原市の障害者支援施設の事件では、」という、これがそのままありまして、もう一つのPDFにはその部分がないんですが、非常に大事なことは、その前の方のものにアスタリスク付けてあって、赤字
○国務大臣(塩崎恭久君) これ、医療観察法などでも同じような問題がクローズアップされて随分議論が行われたことを記憶をしております。私自身、議員修正をして法案を通すという場におりましたので、そういうことを記憶しているわけでありますけれども。
近年になり措置入院患者が減少し続けたのは御承知のとおりでありますが、更に医療観察法による措置入院の変容も見られます。発足以来、長年にわたる社会の変化があり、これに応じて措置入院の実態も変化してきたと言えます。 しかしながら、長年にわたる社会の諸情勢の変化に応じて措置制度の在り方が根本的に見直されることはありませんでした。
これも参考人が語ってくださったことなんですけれども、心神喪失者等の医療観察法、これは、強制入院の後に通院の義務化といいますか、通院の継続を確保する方法を定めているわけですけれども、この法律が施行されて十一年の間に五十二名の方が自殺をなさっています、ということです。未遂の事例という、自死の意思が明確でないものというものはこの中に含まれていない。だからこそ、これは氷山の一角の数字ではないか。
その病院では、措置入院の方、医療保護入院の方、あるいは医療観察法での鑑定入院の方などもお引き受けしておりましたので、そういった方々への支援の経験を有しております。 また、私どもの所属しております日本精神保健福祉士協会は、全国に約一万一千人の精神保健福祉士が加盟している団体であります。
ちなみに、三ページ目を見ていただきますと、これは重大なことですけれども、心神喪失者等医療観察法、これは、強制入院の後に通院の義務付け化といいますか、通院の継続を確保する方法を定めているわけですけれども、この法律が施行されて十一年の間に五十二名の方が自殺をされています。
それに加えまして、福岡地裁の裁判官会議におきまして、地方自治法二百四十二条の三第二項の規定に基づく特別の民事訴訟事件、それから心神喪失者医療観察法の法律による審判手続、この二つの事件類型につきましては福岡の本庁で取り扱うということになっております。
だけれども、よくよく見ていただくと、括弧して、医療観察法病棟のみと書いてあるんですね。そうすると、医療観察法にかかわるとなると、もう既に犯罪を起こしちゃったとか、そういう方たちだけが対象であって、入り口ではないわけですよ。 そういう意味では非常に足りないというふうに思いますけれども、まずその認識をしっかり確認した上で、対策を伺いたいと思います。
こうした点は一般の病院でも担っている部分があろうかと思いますけれども、例えば心神喪失者等の医療観察法に基づく医療などについては、公的病院だけが担っております。特に、国立病院機構は全国の六割を担っております。また、筋ジストロフィーについては九六%を国立病院機構が担ってございます。
○福島みずほ君 心神喪失者等医療観察法にこんなに二百十三億も掛けるのではなく、本当に一人一人の方が地域で暮らせるように、とりわけ日本の入院の多さというのは指摘をされていますので、しかもいろんな事件もたくさん起きていますので、是非取組をすることが必要だというふうに考えています。 それで、社会的入院、精神病院の中への社会的入院は二二%だと聞いておりますが、それでよろしいでしょうか。
○福島みずほ君 今年度予算で、地域移行・地域定着支援などの精神障害者施策の推進は二百六十二億円、そのうち何と心神喪失者等医療観察法予算が二百十三億円、八割以上が心神喪失者等医療観察法予算で、どこが地域移行・地域定着支援でしょうか。もっときちっと地域移行・定着支援のための予算を獲得して頑張るべきだと思いますが、これはおかしいと思いますが、いかがですか。
平成二十二年十月の国立病院機構病院全体の一日平均入院患者数約四万四千人のうち、いわゆる今お話のありましたセーフティーネット分野の政策医療患者は、まず重症心身障害について約七千四百人、筋ジストロフィー約二千百人、結核約一千三百人、エイズ三十六人、心神喪失者等医療観察法に基づく入院約三百人、合計約一万一千人となっております。これが入院患者に占める割合は二五%を超えております。
○大口委員 北海道新聞のことしの二月二十四日の朝刊に、傷害容疑で逮捕されたが、責任能力がないとして不起訴になり、医療観察法の申し立てがなされて、札幌地裁では同法四十二条一項一号により入院決定になったんですが、対象者がこれを抗告しまして、札幌高裁で、完全責任能力があるとして入院命令を取り消されたという事案が紹介されています。
そして、医療観察法による場合には、心神の状態に関しましてはそうした判断が覆ったといたしましても、その前提であります他害行為といいますか、他人を害する行為そのものは存在したわけでございますので、そうしたいわば犯罪行為があったことによって医療観察法の措置が進むわけでございます。 ですから、そうした面も考えますと、やはり、どうするかということは慎重な検討が必要なのかなというふうに思っております。
国立病院は、結核、重症心身障害、筋ジストロフィーに対する医療、あるいは心神喪失者等医療観察法に基づく医療など、他の設置主体では実施されないおそれのある医療を提供し、一方、労災病院では、労災補償政策の医療のセーフティーネット機能として、じん肺、脊損、アスベスト関連疾患、あるいはメンタルヘルス対策、作業関連疾患、過労死予防、さらに就業と治療の両立支援などに取り組むなど、それぞれの病院ネットワークを生かして
心神喪失者等医療観察法という法律が作られて、重大な他害行為を起こした人たちに対してもう非常に激しいレッテルが張られる、スティグマが張られるような状態の法律があるわけですけれども、この法律、私、成立当時民主党の、野党として反対もしてきたわけですけれども、なかなかこの法律をなくせるのかというと、医療レベルが全体に上がらない限りなかなかなくせないなという問題にも直面しておりました。
それでは、国立病院機構は何かということでございますが、先ほど十九疾患あると申しましたけれども、その中でも、ほかの設置主体では必ずしも実施されないおそれのある医療というものとして、例えば結核、重症心身障害、そして先ほど示されました筋ジストロフィーあるいは医療観察法等の医療ということが挙げられると思います。例えば、心神喪失者等は、病床数でいうと八〇%を占めています。
○長妻国務大臣 先ほど、足立政務官からも御答弁申し上げましたけれども、国立病院機構は、政策医療といいますか、非常に、医療観察法に基づくものもございますし、あとは、一般的な疾病でないような、しかし、そういう国として担わなければならない疾病をきちっとやっていくということで、これは継続して、通常の病院とは異なる役割があるということで、これを一つの束ねとしてしているわけです。
国立病院機構というのは、政策医療という言葉が適切かどうか、また広い範囲のとらえ方がありますが、十九疾病等、医療観察法に基づくとか、あるいは筋ジストロフィーとか、そういうものがございます。 そして、この機構の目的は、四疾病五事業、地域医療を守る、さらに加えさせていただくと、条文にも書いておりますが、リハビリテーションの全国的なネットワーク、そして、その地域での必要性ということでございます。
今の時点では、国立病院については、国が政策的に実施しなければならない結核とか重症心身障害とか筋ジストロフィーとか医療観察法等の医療を実施し、当然、同時に地域住民に必要な救急医療等も中核的に担うということで、必ずしも採算ということは、もちろんそれだけを考えるわけではなくて、必要な医療をやるべきことということと、あと、自治体病院や公的な医療機関については、これは僻地医療、救急医療等について、これまでも重要
ところで、大臣に、これも大臣に直接御答弁をとはお願いをしていないんですけれども、なかなかこの病床が、なかなか進まないという中で、やはりこの医療観察法の本来の趣旨から外れた中で実は医療がなされているという部分もございまして、この病床をいかに増やしていくのか、これについて大臣のコメントをいただければというふうに思います。
これは精神障害者の方々が重大な事件を起こされた場合に、その方々の処遇をどうするのかという形でできたのが医療観察法だというふうに思います。
しかし、一方では、これは入院でございますし、この医療観察法のための病床というのが実は必要になってきます。そういう場合に、この病床が今足りている状態なのか、それとも不足している状態なのか等も含めて、厚生労働省にこの施行状況についてお教えいただきたいと思います。
それから、精神・神経センターからは、これは東北地域の医療観察法等の病棟もあります精神病院、国立病院ですけれども、そういったところへ医師派遣をしております。また、循環器センターからは、これは臓器移植の関係で診療の援助に出ているところでございます。こういった派遣をしているところでございます。
これに加えまして、病床確保が厳しい状況にかんがみまして、医療法や医療観察法の構造設備基準を満たした上で運営病床として指定医療機関の専用病棟内の余裕スペースを病床として活用しておりますが、こうした病床も合わせますと、実際に運営しております病床数は四百五十五床であります。 その稼働率は、いずれの医療機関でも一〇〇%というふうになっているところでございます。
次に、国立精神・神経センターに関連いたしまして、現在七万二千人の精神障害者の社会復帰、医療観察法に関して二点お伺いをしたいというふうに思います。 平成十一年の患者調査では、精神病棟の入院患者約三十三万人のうち、入院の必要性が薄く、条件が整えば退院可能な者が七万二千人いるという推計が出されたところであります。
設置主体についての御質問がございましたけれども、現在、医療観察法による指定入院医療機関の設置主体は、国、都道府県、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人に限定されておるところでございます。
また、続きまして、国立精神・神経センターと関連いたしまして、医療観察法の指定入院医療機関についてお尋ねをしたいわけであります。
○国務大臣(長勢甚遠君) もう先生御案内のとおり、この医療観察法の制定に当たっては、いろんな御議論があった経過があるわけでございます。
都道府県立病院の指定入院医療機関としての整備が進まない理由につきましては、各都道府県により事情が異なり、一概には申し上げられないと思いますけれども、一つといたしましては、自治体立病院の再編成計画や建て替え計画等により直ちに医療観察法への対応が困難であること、二つ目といたしましては、精神科救急、児童思春期精神医療など地域の精神科医療を充実を優先させたい意向があることなどの理由があるものと考えております
そこで、この件については最後の質問になりますけれども、医療観察法できまして数年たったわけでございますが、まだまだ整備状況はこういう状況だということで様々な課題も出ているわけでございますけれども、今後のこの医療観察法の行方といいますか、そういうことにつきまして、大臣、何かコメントございましたらいただきたいと思いますけれども。
ただ、その上で、裁判の結果として、被告人、弁護人側の主張、立証を含め、審理が行われた結果として責任能力が問題とされ、執行猶予あるいは無罪判決ということを受けることがあるというものでありまして、その場合に、その段階でこの医療観察法による申立てを行うということでございまして、以上のような状況を御理解いただければというふうに思います。
医療観察法が施行からちょうど一年半、それの検証をやはりすべきだというふうに考えております。執行猶予や無罪判決が出た後に本法による申立てを受けるケースがあります。本来なら、起訴、不起訴を決める段階で真剣に検討をするべきであり、必要であれば拘置所に留置する間に治療をしていくべきではないでしょうか。