2021-06-04 第204回国会 衆議院 厚生労働委員会 第25号
また、法案の十四条では、都道府県は、医療的ケア児センターを設置し、医療的ケア児及びその家族等に、専門的な相談に応じ、情報の提供、助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに従事する方に対して医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと、それから三番目に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務
また、法案の十四条では、都道府県は、医療的ケア児センターを設置し、医療的ケア児及びその家族等に、専門的な相談に応じ、情報の提供、助言その他の支援を行うこと、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体並びに従事する方に対して医療的ケアについての情報の提供及び研修を行うこと、それから三番目に、医療的ケア児及びその家族に対する支援に関して、医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務
広報の件につきましては、医療的ケア児センターに係る都道府県の役割、それから、御指摘いただきました保育所等の責務規定に係る内容、趣旨等につきまして、本法案の内容や趣旨を関係者にお伝えする中で、自治体、当事者団体や保護者の方々に対し、正しく理解していただけるよう適切な周知等を図ってまいりたいと考えております。